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大阪「建設業許可」インフォメーション

対応実績

対応実績

1人親方から上場企業までの対応実績をご紹介します。

【実績1】20年以上建設業を営んできた1人親方の新規許可申請

最もお客様に負担をかけずに最短で書類を集める方法を検討

20年以上建設業を営んできたと仰っていた個人事業主の方から建設業許可を取得したいとの相談がありました。 建設業許可申請に詳しくない行政書士だと「取得できる」と即答すると思います。 しかし現実は簡単ではなくて、なかなか行政庁が求める書類を用意することができず、申請まで何ヶ月もかかったり、最終的に申請を断念されてしまうケースがあります。

20年もの経験があるのに何故でしょうか? 建設業の許可申請では20年建設業をやってきたと窓口で言えばOKというわけにはいきません。本当に20年以上(許可を取得するためには10年以上)の実績があるのかについて、「書面」で判断されるため、簡単ではないのです。

ここでいう「書面」とは、経験年数分の確定申告書の控え、請負契約書や注文書・請書のセットの写し、場合によっては入金記録(通帳原本)などを言います。 仮にこのような書類を10年分用意してくださいと言われても、すぐに出せますでしょうか。なかなか難しいのではないかと思います。

当事務所では最もお客様に負担をかけずに最短で書類を集める方法を検討し、提案することが可能です。書類が思うように揃わず、他の事務所で無理だと言われてしまったケースでもお気軽にご相談ください。

【実績2】社長が自ら経営管理者になることができないケース

必要書類を紛失している状況でも開示された書類で変更届を受付

中小企業の新規許可申請や更新申請、各種変更届などの例もありますが、ここではよくありがちな経営管理者の変更事例をご紹介します。

社長が自ら経営管理者になることができないので、要件を満たす候補者を取締役として迎え入れたものの、手続きが止まってしまったケースです。

候補者の方は、個人事業主で同業種の建設業許可を取得していましたが、それを確認するための書類を紛失してしまった状況でした。

役員変更が完了し、いざ経営管理者の変更届を準備しようとした時に必要書類を紛失していることが判明しました。どうしようもなくなり、ご相談いただいた事例です。

そこで最初に行ったのは、「公文書開示請求」という手続きです。 当時許可を取得していた管轄行政庁に開示請求をすると、書類が残っている範囲で、その写しを取得することができます。 その写しから建設業許可をもっていた事実、経営管理者となっていた事実などが確認できれば、通常の確認資料に代えることができる可能性があるため、その手段を採用しました。

このケースでは、今回の事情を管轄行政庁(経営管理者の変更届の提出先)に事前相談し、開示された書類で変更を認めてもらえるよう折衝した結果、無事に変更届が受付されました。

もし同様のケースになってしまったお客様は諦めて廃業届を出す前に、一度ご相談ください。

【実績3】中小企業(上場企業クラス)の組織再編

2週間しかないスケジュール、かつ難易度も高い手続きも完了

当事務所では、組織再編時の許認可の取り扱いにも対応しています。会社分割(吸収分割)に伴い、複数社の子会社でそれぞれ親会社と同じ許認可を取り直したいというご相談をいただきました。

しかし、ひとつだけ問題があり、会社分割の効力発生日がおよそ2ヶ月後に決定していて、それまでに親会社で保有している許認可全てを子会社で取り直すという極めてタイトなスケジュールでした。

担当者に聞いたところ、複数の行政書士法人にできないと断られたとのことでしたが、対応させていただきました。

幸い、子会社においては大臣許可(免許)ではなかったのでギリギリなんとかなるという状況でしたが、複数の子会社の人事異動も含めて申請まで2週間しかないスケジュールでしたので難易度も高いものでしたが、無事に手続きが完了しました。

組織再編をご検討中の事業会社様、顧問先にご提案中の税理士の先生、当事務所ではセカンドオピニオン的にコンサルタントとしても対応いたしますので、是非ご相談ください。

【実績4】上場企業の実績(子会社の許認可新規取得、各種許認可の変更届・許認可管理など)

親会社のみではなく子会社も併せた許認可管理の対応実績

(※上場企業の実績は具体的に書くことができませんのであらかじめご了承ください。)上場企業からのご依頼では、子会社の許認可新規取得はもちろんのこと、建設業をはじめとする各種許認可の変更届や許認可管理についての対応実績があります。

建設業をはじめ、宅建業、建築士事務所をメインに対応していますが、大手事務所の経歴から、産廃業や運送業などに関する経験もあります。

その経験を生かして、許認可管理にも対応しています。

大臣許可の新規申請や般・特新規申請、更新申請、業種追加申請、許可換え新規申請等、全ての申請についての実績がありますが、許可取得後の人事異動や営業所移転等の変更届や、親会社のみではなく子会社も併せた許認可管理の対応実績があります。

例えば、建設業、宅建業、建築士事務所を持っている親会社Aがあって、子会社Bも同じ許認可を持っているとします。 あるときB社がA社と同居(B社が本店移転)するのと同時に、A社の役員変更に伴い経営管理者が辞任となり、B社の経営管理者がA社の経営管理者となりますが、B社の経営管理者はB社の専任の宅地建物取引士だった、などという場合です。

上記のような場合に、どの会社において、どのような対応が、いつまでに必要かといったご案内から手続きまで一括して対応が可能です。 これがさらに子会社C、Dも絡んだ複雑な変更であっても対応が可能です。

当事務所を社外法務部(管理部)のように活用することもご検討いただければと思います。また、ご担当者様の退職や新規事業で許認可を取得する場合など、御社の状況、事情に合わせた対応をいたします。