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建設業許可

【アスベスト調査結果の報告義務】令和5年10月からは、調査者等による事前調査が義務化されます。

2023.02.06更新

大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事について、
アスベストの有無に関わらず、アスベスト調査結果の報告が必要になりました。

これだけでもアスベスト解体業者さんにとっては負担が大きいのに、令和5年10月からは調査者等による事前調査が義務化されます。


今回の記事はアスベスト調査結果報告に関して、
・令和4年4月1日の改正の復習
・令和5年10月からの調査者等による事前調査
についてお送りしていきたいと思います。

誰が誰にアスベスト事前調査結果の報告をするのか


報告義務が無い方の時間を奪う訳にはイカンので、誰が誰に報告しなければならないのかを先に整理します。

アスベスト調査結果の報告は、
対象の工事の元請業者または自主施工者が行うことが義務付けられており
大気汚染防止法では、発注者から直接解体等工事を請け負った者を元請業者としています。

ここでいう発注者は、解体等工事の注文者で、他の者から請け負った解体等工事の注文者以外のものを指します。
建築物の所有者等から工事を請け負っている施工業者は「発注者」ではありませんので、ご注意ください。

報告先は役所の環境部局及び労働基準監督署にそれぞれ報告する必要があります。
ですが、電子システムを使えば、1回の申請で同時に報告することができるので、チョットだけ手間が省けます。

 

令和4年4月1日に何が改正されたのか


冒頭でも言いましたが、令和4年4月1日以降に着工する一定規模以上の解体・改造・補修工事について、
アスベストの有無に関わらず、アスベスト調査結果の報告が必要になりました。
アスベストの有無にかかわらずってのがポイントです。

ではどんな工事が報告対象になるのかですが、
下記のいずれかに該当する場合は、報告が必要になります。

・解体部分の床面積が80m2以上の建築物の解体工事
・工事に係る請負代金の合計が100万円以上の建築物の改修工事
・工事に係る請負代金の合計が100万円以上の工作物の解体・改修工事
※請負代金の合計とは、消費税や材料費も含めた作業全体の請負代金の合計金額です。(事前調査の費用は含みません。)

ただし、上記の工事に該当しない場合でも、
建築物や工作物の解体・改修工事を行う際には、事前調査を実施する必要があります。

平たく言うと、調査は絶対必要、報告は請負った工事の規模によるって感じです。

 

令和5年10月の改正はどういったものか


2023年10月1日以降に着工する解体・改修工事においてはアスベスト事前調査を有資格者が行うことが義務化されます。
事前調査や分析調査は、要件を満たす資格者が実施する必要があるって感じです。

今までは特に資格とかは求められておらず、石綿特別教育や石綿作業主任者等の講習修了証を持っている人が行う事が望ましいというニュアンスでしたが、
2023年10月1日以降に着工する解体・改修工事からは、決められた資格保有者か日本アスベスト調査診断協会に登録している人しか調査してはいけなくなります。

大きい建設業者には、あんまり影響出ないとは思いますが、少人数で調査から解体まで行っている元請業者さんは要注意です。
改正までに下記の講習を受講し、早めに資格をゲットすることをおススメします。


・特定建築物石綿含有建材調査者
・一般建築物石綿含有建材調査者
・一戸建て等石綿含有建材調査者
https://kigkt.cersi.jp/ippan/

合格率も高いですし、石綿作業主任者技能講習修了証があれば受講できるので、頑張ってください!!

 

終わりに


まぁ次から次へと色んな縛りが出てくるもんだと感心しますが、石綿の健康影響を考えると仕方ないとも思います。
今後は建設業にも時間外労働の上限規制が適用されたりと色々な改正がありますので、常に新しい情報を得るためにアンテナを張り巡らさんとですね。

ローイット関西行政書士事務所では建設業許可の他にも、建設キャリアアップシステム登録、宅建業免許、産業廃棄物収集運搬等にも対応可能ですので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください!

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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