【経営事項審査の審査基準改正】建設キャリアアップシステム登録することで経審の評点値がアップする可能性!
2019.11.07更新
経審を受けたけど思ったような評点値じゃなかった・・・
あともう少し評点値があれば入札ランクがBランクになったのに・・・
経営事項審査申請の際、よく聞くお悩みですが、実際の所、評点値を上げるには人、モノ、お金が必要不可欠ですよね。
そんな建設業者様に朗報です!
目次
建設キャリアアップシステムを有効利用すれば経審の評点値アップが可能となります!
この度、経営事項審査の審査基準の改正により、国土交通省の中央建設業審議会において、建設キャリアアップシステムを活用した技能者能力評価が、公共事業の入札に参加しようとする建設業者に対する経営に関する客観的事項についての審査を行う「経営事項審査」の審査基準に導入されることが決定されました。
ですが恩恵を受けるためには建設キャリアアップシステム登録が必須となります。その上で読み進めてもらえればと思います。
審査基準改正のポイント
- 改正: 技術職員数(Z1)と建設業経理の状況(W5)
- 新設: 知識および技術または技能の向上に関する取組の状況(W10)
技術職員数(Z1)の改正点
技術職員数(Z1)は現在、登録基幹技能者に3点、技能士1級に2点が付与されていますよね。
改正案では、2020年度から建設キャリアアップシステムを活用した4段階の建設技能者の能力評価制度が原則化されることを受け、登録基幹技能者と同等と評価される「レベル4」の建設技能者には3点、技能士1級と同等と評価される「レベル3」の建設技能者には2点の評価が付与されます。
施行日は2020年4月からとなっています。
※能力評価制度のレベルとは?
能力評価は、レベル1からレベル4までの4段階あり、建設キャリアアップシステムにより客観的に把握できる経験、知識・技能、マネジメント能力で評価されます。
経験は建設キャリアアップシステムに蓄積された就業日数、知識・技能は建設キャリアアップシステムに登録された保有資格(講習、研修、表彰等)、マネジメント能力は建設キャリアアップシステムに蓄積された職長・班長としての就業日数や登録基幹技能者講習などマネジメント能力を測る保有資格で評価されます。
どのレベルになるかは能力評価基準を策定した専門工事業団体等が能力評価を実施するので、詳細はまだ不透明ですが、発表資料によると就業日数7~8年でレベル3になるようです。
※今の所、就業日数の起算日が建設キャリアアップシステム登録からなのか、登録の際に入力する経験年数から判断されるのかは調査中です。
なので現状、実務経験で技術者名簿に登録する場合は加点1だったものが、建設キャリアアップシステムを有効利用することにより、現状加点1の技能者に対し2点が付与されます。
建設業経理の状況(W5)の改正点
こちらは建設キャリアアップシステム登録とは無関係ですが、評点値アップには欠かせない事項です。
建設業経理の状況(W5)は、公認会計士、税理士や建設業経理士の資格保有者、試験合格者の人数に応じて評点されていますよね。
改正案では、資格取得、試験合格だけでは評価せず、講習などを受講して登録を受けている公認会計士、税理士、建設業経理士の数で評価されます。
こちらは、2021年4月から施行されます。
新設される知識および技術または技能の向上に関する取組の状況(W10)について
W10は新設する評価項目で、技術者・技能者の能力向上を積極的に後押しする企業に対して加点されます。
技術者についてはCPDと呼ばれる建設系分野に係わる技術者の能力の維持・向上を支援するプログラム(講習等)の取得状況で評価されます。
技能者については、基準日前3年間における能力評価基準でレベル2以上にアップした技能者の雇用状況(アップした技能者の割合)から評価されます。
このW10は10点を上限として、技術者・技能者の比率に応じて、それぞれの取組状況を合算して算定されます。
こちらも2021年4月から施行されます。
終わりに
今回の記事を要約すると、
- ① 経審の審査基準が改正・追加される
- ② 改正・追加によって評点値アップが期待できる
- ③ 恩恵を受けるためには、建設キャリアアップシステム登録が必須!
となります。
弊所は建設キャリアアップシステム登録に関しては日本有数の実績とノウハウがございますので、登録をご検討の際は是非ご相談ください!
【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。
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