建設業手続き実績1,000件以上のローイットまで/相談無料/建設業新規申請:29,800円~/サービスNo.1宣言/大阪市西区のローイット関西行政書士事務所

大阪「建設業許可」インフォメーション

建設業許可

実習生受入れ企業必見!!建設キャリアアップシステム登録と実習生を取り巻く環境

2019.11.07更新

実習生受入れ企業必見!!建設キャリアアップシステム登録と実習生を取り巻く環境

近年増加する技能実習生の失踪が大きな課題と指摘されている中で、職業分野別失踪率第1位が建設分野であることから、国交省は建設分野の技能実習生の受入れに当たり、下記事項を義務化しました。

技能実習を行わせる体制の基準(令和2年1月1日施行)

  • 申請者(雇用先)が建設業法第3条の許可を受けていること
  • 申請者(雇用先)が建設キャリアアップシステムに登録していること
  • 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること

建設キャリアアップシステムに関する注意点

施行日以降新規に受け入れる外国人技能実習生に対して適用され、既に受け入れている実習生は、経過措置により本基準の適用外となります。

よって現状、雇用している実習生については来年以降に更新を迎えたとしても建設キャリアアップシステム登録が義務にはならないので、急いで登録をする必要はありません。

しかし来年の1月1日以降に実習生を受け入れる予定がある場合、雇用と同時に実習生を建設キャリアアップシステムに登録する必要があります。

ここで問題になるのが、雇用先が事業者登録を行っていない場合です。
速やかに事業者登録を行えば問題が無いように思えますが、実際には下記の様な問題点が生じます。

① 事業者登録の登録完了までに1~3か月の期間を要するので、実習生を速やかに受け入れることが困難になる可能性が生じる。

実習生の受入れ要件の1つに『雇用先が建設キャリアアップシステムに登録していること』が定められていますので、受け入れを考えている場合、遅くとも今年中に事業者登録だけでも申請することをお勧めいたします。

② 事業者登録が完了していない状態で技能者登録(実習生)を申請しても、システム上では雇用先と技能者が結びつかない。

技能者登録の際に事業者IDを入力する項目がありますが、事業者IDは事業者登録完了と同時に付与されることになっています。
よって事業者登録が完了していない場合、当然IDは付与されていないので、実習生は雇用先のIDを入力することが出来ず、システム上では実習生の雇用先が確定していない状況になります。

③ 事業者(雇用先)と技能者(実習生)をリンクさせるには、変更申請を行う必要がある。

変更申請は再度、確認資料や添付資料を提出する必要があり、非常に手間がかかります。

さらに申請不備が発生すると、登録が遅れることとなり事業が計画通りに進まない可能性が生じます。

上記以外にも、

  • 現時点で雇用している実習生には登録義務が課せられていないので、来年以降、建設キャリアアップシステムに登録している実習生と登録していない実習生が混在する。
  • 建設キャリアアップシステムに登録している実習生の在留情報等はキャリアップカードを通じて元請等が確認できますが、登録していない場合、確認の方法は在留カードの提示しかない。

という問題点も考えられます。

今後、多くの建設現場にキャリアップカードリーダーが設置されることが想定されていることから、建設キャリアアップカードを所持していない実習生が、現場に入場できない等の不利益が発生する可能性はゼロではありません。もちろん日本国籍を有する職人さんについても同様です。

弊所では、上記問題の早期解決と予防のため、本年度中に建設キャリアアップシステム登録(事業者・技能者「現在雇用している方全員」)を推奨いたします。

建設キャリアアップシステム登録に関しては日本有数の実績とノウハウがございますので、登録をご検討の際は是非ご相談ください。

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

建設キャリアアップシステム申請代行