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建設業許可

大阪ルール!!~箸休め~

2017.05.07更新

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

いくつかの案件で疑問に思うことを実際に大阪の建築振興課にいってきました!
相談コーナーでいくつか質問したのでQ&Aでお届けします!

ごく端的に書きますのでご参照ください。

  • Q.財産的要件の手引きに倒産することが明白っていう一文があるんですけど何か定義ってあるんですか。破産申立中とか。
  • A.ないです。
  • Q.金融期間の預金残高証明書で500万以上の資金調達能力を証明する。この資金調達能力を証明すればいいんですよね?会社に資本金が500万以上ありますよーっていう謄本じゃダメなんですか?融資証明書でもOKですか?
  • A.謄本も融資証明書もダメ。認めません。
  • Q.通勤圏内の常識的な範囲の定義ってどれくらいですか?今平気で2時間とか3時間いますよ。
  • A.それを証明できるものがあれば良いです。具体的な判断はその証明書見てからします。
  • Q.経営業務の管理責任者(以下「経管」)の常勤確認で役員報酬が大阪府の最低賃金の目安って10万くらいってあるから年間120万でいいんですよね?大体883円って書いてたので883*8*20したら141280円てなるんですけど。
  • A.手引きに書いているから10万が目安なんです。今のところ
  • Q.経管で役員就任直後は賃金台帳とかは用意できませんよね。なに出せばいいですか?
  • A.議事録だしてください。
  • Q.役員の健康保険証発行まで待てないってときあるじゃないですか?そん時はどないすればいいですか?
  • A.健康保険の加入届出みたいなものを持ってきてくれればいい
  • Q.経管を出向の役員にしたいときの確認資料は?
  • A.常勤を確認できる資料と出向契約書とか辞令とか持ってきてください。
  • Q.ん?↑のパターンはお金の流れがわかる資料といらないんですか?
  • A.そこまでは求めません。
  • Q.ほかの会社の役員になってたり、他社の単独代取になってても経管にはなれるんですか?申請会社のほかに自分で会社やってる場合はいけんすか?
  • A.場合によりけり。
  • Q.じゃあその確認資料ってなに出せばいいですか?
  • A.非常勤証明書出してください。
  • Q.それだけ?
  • A.yes
  • Q.通勤のことで一つ聞き忘れてたんですけど常勤の確認の定期っていつから6か月なんですか?
  • A.申請日以前6か月のものを持ってきてください。
  • Q.無理な時もあるでしょう?そん時はどうすればいいですか?
  • A.個別具体的な判断はこちらでする。
  • Q.執行役員経験を証明するための書類の取締役会議事録は令3条使用人の権限委任状の内容を反映させてないとダメですよね?
  • A.ダメー
  • Q.じゃあねそもそも取締役会非設置会社の場合は取締役会は開けないじゃないっすか?出せなかったら執行役員経験で経管には認めてくれないってことですか?
  • A.認められない。
  • Q.様式7号で証明者と申請者が違うときってあるともうんですけど自己証明以外の時って前職とか前前職の印鑑証明書いるって書いてるじゃないですか。なかなか用意できないと思うんですけどそん時はどうすればいいですか?
  • A.その当時の会社謄本で確認しますので謄本持ってきてください。あと自己証明なんて大阪府では認めないです。←ここは改めて聞きます!ついでに専任技術者の手引きに書いてる意味不明の定義もきいとこ。

制限時間もありましたのでこのぐらいしか聞けませんでした。でもまぁ建築振興課の雰囲気も堪能できたし建物はご立派でしたので、言いたいことはありますけど良しとしましょう!

さて次回は専任技術者の続きに戻ろうと思います。
スピンオフもええもんだ。

ではまた会いましょう。お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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