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解体工事登録と産業産廃収集運搬について

2018.09.25更新

解体工事登録と産業産廃収集運搬について

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

さていよいよ解体工事の経過措置期間が刻一刻と迫る中、解体工事の許可を取りたいっていう業者さんの相談が増えています。
合わせて産廃も取れたらって相談も受けるので、ここでその入口の入口を少々解説しておきます。
今回は相談があった事例を挙げますので、該当する人は冷や汗かいてください。

相談事例

  • 個人事業主の方
  • 解体工事業者登録は行っていないが解体工事を5年以上請け負っていて確定申告もちゃんとしている。
  • 許可はないけど現場からでた産業廃棄物の収集運搬も行っている。トラックも容器もあって事務所もあります。
  • 上記で解体工事の許可が取れるか、産廃収集運搬の許可が取れるか。

とまぁこんな相談がありました。一方的に許可取れますかって話をしていらっしゃっていて名前等も聞けずじまい、結果的に現場で知っている人がおったので大丈夫ですわって結論になりました。

解体工事業者登録してないのに、今現在、解体工事業を請け負っているのは違法です。

さてここからはこちらのターンです。アンサーは、
今現在、ガリッガリに違法行為ですから元請さんにも非常に迷惑がかかる結果になりますよ!です。

解体工事は、建設業許可が不要である請負金額500万円未満の軽微な工事が多いです。
なので請負金額が500万円未満であれば、そもそも建設業許可が必要ないのだから、解体工事も許可や登録などはいらん!って思ってる方、非常に多いです!

もっかい言います。

解体工事業者登録してないのに、今現在、解体工事業を請け負っているのは違法です。

※不要なパターンもあるので下記、参照
建設リサイクル法 質疑応答集(案)【国土交通省建設業課】

ちなみに登録を受けないで解体工事業を営んだ者は一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(法第48条)に処せられます。
建設業許可を受けていない業者と下請負契約を締結した業者も建設業法違反となります。
従って、下請負契約を締結する場合は、契約相手が建設業許可を有する確認する必要があります。

土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業のどれか建設業許可を取得していない場合、500万円未満の軽微な解体工事でも、解体工事業登録を受けなければ、工事を受注することも施工することが出来ないって法律に明記されてます。

元請さんが許可(登録)をもってるから大丈夫!とかいう謎理論も通用しません

この元請が持ってるから大丈夫でしょ?ってのが非常に多い&元請も勘違いしていることが多い!

ばれてないから今はいい、忙しいから無理、現場に詳しい人がいるから大丈夫等々、とまぁビックリする回答が多いこと多いこと。
いつもは仏の対応ばっかりですが、今回は鬼のように言っときます。

このままえーわえーわでやってるといずれ必ず痛い目にあいます。建設業全体のコンプラ意識も非常に向上してるし、建設キャリアップシステムも導入されます。その時に泣きを見るのは自分とその家族です。今忙しいとかは知らん。現場に入れなくなる可能性が非常に高いのでホンマちゃんとしましょう。

無許可で産廃の収集運搬やってる場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科されます

そして産廃。。。
もうね、これは言うことないですわ。
無許可で産廃の収集運搬やってる場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は併科されます
正直、ホンマ知らんでってなります。

上記のパターンに当てはまる方や心当たりのある方は一刻も早く対策を講じることが必要です。
お客さんの為を思って対面では若干厳しいことを言うかもしれません。

しかし、今のままでは明るくない未来が待っているとしか言いようがありません。
虚偽申請は絶対にしませんがあらゆる方法を考えますので、一度ご相談頂ければと思います。

世の中のコンプラ意識はめまぐるしいスピードで向上しています。
転ばぬ先の行政書士。
★困ったときはローイットグループへ★

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行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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