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業種追加をしましょう!!【「解体工事」業種追加の経過措置、19年5月末で終了のお知らせ。~とび土工工事業だけじゃ解体工事が出来なくなるってよ~】

2019.01.17更新

業種追加をしましょう!【「解体工事」業種追加の経過措置、19年5月末で終了のお知らせ。~とび土工工事業だけじゃ解体工事が出来なくなるってよ~】

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

今回のテーマは【業種追加をしましょう!】です。建設業のこわーい話にも関係するので、ついでに触れておこうかなと思います。経過措置期間も残すところ後4か月ですしね!

余談ですが私の事務所から歩いて1分の大阪メトロ本町駅が万博開催に伴ってかは知らんけど、2024年度に改装されるようです。改装後の本町駅のコンセプトは「クロスオーバー・ポイント」。マンガの必殺技みたいに聞こえなくはないですが御堂筋線と中央線が交差することにちなんでいるそうです。

改装したら事務所の名前をローイット関西クロスオーバー行政書士事務所にでもしましょかね。ポイントは使いどころがないので使いません。興味あるかたは下記URL見てみてくださいな。本町は大阪の中心やでぇー。知らんけど。

地下空間の大規模改革及び夢洲開発への参画について(大阪メトログループ)

さて余談はこんなもんにして早速、本題に入っていきましょう。

業種追加をしましょう!

2018.12.28の日刊建設工業新聞にこんな記事が掲載されました。

国土交通省は建設業許可業種区分への「解体工事」追加に伴う経過措置の終了後の取り扱いを許可行政庁などに周知した。
とび・土工工事業の許可で引き続き解体工事を営むことができる経過措置が19年5月31日に終了。
同日までに申請していれば許可または不許可が下りるまで解体工事を営める。6月1日以降の解体工事は解体工事業の許可業者に限られる。
申請から許可まで1~4カ月かかる。駆け込み申請も予測されるため、国交省では「早めに申請してほしい」(土地・建設産業局建設業課)としている。
14年5月成立の改正建設業法のうち、新たな許可業種区分に解体工事を加える規定が16年6月1日に施行された。とび・土工工事業から解体を独立させて29番目の業種区分とした。3年間は、とび・土工の許可で引き続き解体工事を営むことができる経過措置を設け、さらに2年後の21年3月末までは、とび・土工に対応した既存技術者を主任技術者として認めている。
経過措置終了後のとび・土工工事業者の扱いに関する文書を、許可行政庁や公共発注機関、建設業109団体に26日付で通知した。

(2018.12.28 日刊建設工業新聞より引用)

ではこの記事から重要なとこを、かいつまんで掘り下げていきますね。

① とび・土工工事業の許可で引き続き解体工事を営むことができる経過措置が19年5月31日に終了。

ローイット関西の記事でチョイチョイ触れてきましたが、ついに解体工事業の業種追加の経過措置の終わりが見えてきました。まだ何も対策取ってない建設業者さんは早めの対策をお勧めします。

② 同日までに申請していれば許可または不許可が下りるまで解体工事を営める。6月1日以降の解体工事は解体工事業の許可業者に限られる。

一番重要なのはここでしょう。6月1日以降の解体工事は解体工事業の許可業者に限られる。さてこんなことは調べたら誰でもわかります。それよりも一歩先に切り込んだローイット情報を提供したい!と常日頃思ってますので裏取りしたお役立ち情報をチョビッとご紹介しますね。

業種追加の経過措置期間って5月末やんか?
てことはやで?
とび土工工事業で解体工事を施工できる5月中に解体工事の請負契約いっぱいして6月とか7月とかに解体工事施工しながらノンビリ申請すればええんちゃうの?
慌てる必要ある?

見出しに質問いっぱい入れちゃったんで、まずは結論から。

5月中に解体工事の請負契約をいっぱいして6月とか7月に施工のみ行うのは建設業法違反になります。よって慌てる必要がありますのでご注意ください!

一般的に考えれば、5月にとび土工工事業持ってるので解体工事の請負契約自体に問題ないやろ?なんで工事したらアカンの?てなると思いますが、建設業法の縛りというか制約は契約の効力とは無関係です。なので契約自体は有効であっても、許可業者ではないのに許可が必要な建設工事を施工した事に対して建設業法が適用されることになるんですわ。つまり違反ですわね。

似たようなパターンですが廃業届を出す前に工事の契約をいっぱい受けて廃業後に施工するんは建設業法上問題なしです。この場合、あくまで廃業前に該当した許可を持っているからって考え方ですねん。

かたや、とび土工工事業者は解体工事を請負えるがあくまで解体工事業許可の【みなし業者】なので、こういった論点が出てくるんです!正当な許可業者ではないので6月1日以降、解体工事の工事自体が出来ないって言ったほうがいいのかも知れませんね。

さーてこっからがこの話の本題です。建設業のこわーい話です。
上述している前提は、

  • とび土工工事業の許可業者である。
  • 解体工事業許可取得していないが、6月以降に許可が必要な解体工事を請負っている。

さてこの場合、業種追加してれば問題ないですが、業種追加せずに6月以降に工事の施工をやっちゃた場合、建設業法違反になりますよね?
な・の・で、
建設業のこわーい話で散々してますが、許可取得中に欠格要件に該当する→今持ってる建設業許可はアウトという図式が出来上がる訳です。

行政書士さんの中には別の見解をお持ちの方も当然おられるかもしれませんので、絶対とは言えません。やけどコッチも間違ったことは言えないので念のため国土交通省に確認済ですので、ご愛読いただいている建設業者さんは間違った情報に流されないでくださいねー。

③ 申請から許可まで1~4カ月かかる。駆け込み申請も予測されるため、国交省では「早めに申請してほしい」(土地・建設産業局建設業課)としている。

良そうですが今月末から結構解体工事業許可取得ラッシュになるんじゃないかなと思っとります。取り急ぎ、とび土工工事業の許可業者さんは5月31日までに業種追加申請をすれば②で解説した建設業法違反に該当しないので、何とか頑張りましょう。

終わりに

ここまで読み進めてもらってありがとうございます。大阪府の許可業者を見る限り、とび土工工事業のみを取得している業者さん非常に多いです。もう一歩踏み込むと解体工事業許可を取得している建設業者さんも多いとは言えません。

関西で解体工事業の業種追加登録をお考えの業者様は是非ローイット関西行政書士事務所までお問い合わせください!関東ではローイット行政書士事務所が対応します!

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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