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建設業許可

建設業許可のこわーい話~許可飛んだ 許可飛びそう その2~

2019.01.11更新

建設業許可のこわーい話~許可飛んだ 許可飛びそう その2~

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。
改めまして、あけましておめでとうございます。本年もどうぞ宜しくお願いいたします。

年末から正月明けまで飲みすぎにより2日くらいご飯が食べれなくなりましたが今年もバリバリ頑張っていこうと思います!久しぶりに十日えびすにも行けたし、気分上々ですしね♪

さて新年、最初の大阪建設業インフォの記事は昨年に引き続き建設業許可のこわーい話です。(昨年の記事:建設業許可のこわーい話~許可飛んだ 許可飛びそう その1~)また来年良い正月を迎えられるよう熟読してもらえれば、ありがたき幸せですわ。

では早速始めましょかー!

③ 忙しくて更新申請忘れた!

建設業許可、アウト―。
大晦日の名残が出てしまいましたが、冗談抜きに許可が飛びます。

ここで建設業者さんにまず考えてほしいのは何のために建設業許可を取ったのかです。忙しいのは非常に良いことです。じゃあなんで忙しくなっているのか???まぁ一概には言えないですけど建設業許可を取って、社会的な信用も得て、許可持ってない業者が受けれない工事が受けれるようになったからやと思いません???

なので忙しいのは言い訳にはならない&更新期限切れてしまったら、いくら行政書士といえど手も足も口も出ません。一度、許可を取得する前のピュアなハートを思い出してくださいね

さて、こっからは日ごろ大阪建設業インフォを見てくれている行政書士さんにも気を付けてほしいところを書いときます。建設業者さんから更新( `・∀・´)ノヨロシクって頼まれたのに許可飛ばしてしまったら洒落になんないですからね。

建設業許可更新申請は、

  • ① 建設業者さんの役員変更や経管変更等の内容が変更届でキッチリ反映できてないと更新できません。
  • ② 同じく1年に1回提出が義務付けられている決算変更届がキッチリ提出されていないと更新できません。

これ更新の際、全力で首を絞めてくるので本当に注意してください。忙しくて更新申請忘れるくらいの建設業者さんであれば役員が変わったり、資本金が変更されていても届出してないことはザラにあるかと思います。さらに1年に1回、行政庁に提出する決算変更なんて存在すら忘れられている可能性もあります。

更新申請忘れの具体例

とりあえず建設業者さんにイメージしてもらいたいので具体例出しましょか!

許可が満了する日の30日前までにしやんなアカン更新申請のリミットがあと1週間しかない

  • この間、忙しくて役員と資本金が変わってたけど変更届出してない。
  • あぁーしかも決算変更も5年だしてへんわ。
  • そういやウチの会社の取締役の任期って2年やけど会社謄本なにも触ってへんわ。
  • しかも専任技術者のおっちゃん辞めてたわ。
  • 本店所在地も変わったけど何も言ってきてないからええわええわ。

さてこんな状況になっている業者さんいませんかね?このどれかのパターンに当てはまっていた場合、更新の際に非常に苦労します。更に上記が複合している場合、許可アウトーの可能性が非常に高まります。

仕事が忙しい中残り1週間で変更届けに必要な資料や書類が出てくるか、決算変更届の工事経歴書が作成できるか、財務諸表を建設業用に直す作業が出来るか等々ありますんで更新を迎えれるようなキレイな状況になるとは思えませんよね??

行政庁の職員さんは基本的に建設業者さんの会社の中身が変わろうが、あまりヤイヤイ言ってくることはないですが、窓口の審査担当さんに許可飛んだらヤバイねん、助けてぇやって言っても更新申請が受け付けられることはないのでホンマ注意しましょう。

④ 経管も兼ねた一人社長(代表取締役)が新しいことやりたいから、会社作ったが新会社の役員は経管を兼ねた社長が一人だけ!

新しいことをやるのは非常に良いことやと思います。目標に向かって全力で頑張る。。。素敵やん!

昨年引退した時代を作った超有名歌手が『私にとって輝いている人は常に全力で取り組む姿勢のある人』って言ってたので、私も全力で応援はしますが、建設業許可の維持管理の面からすれば応援どころじゃないです。
なんで応援できないかというと、建設業許可の要件の一つの経営管理業務責任者に社長がなっているのにも関わらず、新しく設立した会社の役員は社長一人なので経営管理業務責任者の条件である常勤性が認められないからです。

役員が一人しかいない会社の代表取締役には当然その役員(取締役)がなりますよね?
代表取締役は会社の代表なんで、当然に常勤ですよね?
じゃあ経管を兼務している社長はいったいどこに常勤しているの?ってお話になります。

この問題から目を背けて何の対策もしないと、許可が飛ぶとかそういう問題ではなく、建設業法違反です。
会社を新しく作ってチャレンジするのは非常に良いことですが、こういう所にも建設業許可のこわーい部分が潜んでいるので注意しましょうね!

ちなみにこの場合どうすればいいのかってのはローイットさんに聞いてみてください(笑)
行政書士さんが多数見てる可能性もあるので、あえて伏せておきます(笑)

終わりに

建設業許可の維持管理って本当に大変&飛んだ時のリスクを考えてもらうためのこわーい話第2話いかがでしたか。ホンマに忙しくて出来ひんねんって方の事情も分かりますが、行政庁の事情も分かります。なので行政書士さんがいるのかもですね。

では今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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