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分かりそうで分からない建設業許可の書類~役員一覧表~

2019.02.12更新

分かりそうで分からない建設業許可の書類~役員一覧表~

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

今年も早いもんで、もう2月。いつの間にか1月が終わってしまいましたね!単身赴任が終わって約半年。色々反省しやんなアカンこともありましたが、もう半年過ぎたんかぁと想いふける今日この頃。。。

さて!今回取り上げるテーマは分かりそうで分からない建設業許可の書類~役員一覧表~です。役員一覧表ってめっちゃ簡単やん。今現状の役員書けばいいんやろ?わざわざピンポイントで掘り下げる必要あんの?と思う方もおられるかもしれませんが、お付き合いくださいませませ。

まぁそんな大したポイントはないんで記事自体はショートverになります。ではでは掘り下げていきましょうか。

役員一覧表について!

では役員一覧の概要から。

概要

申請時点での、法人役員(常勤・非常勤含む)・株主等、(※監査役は含みません。)を記載しましょう。

記入の際に注意するところ

  • フリガナは必ず記入しましょう。
  • 法人でかつ株式会社である場合にあっては、総株主の議決権の 100分の5以上を有する株主、その他の法人にあっては、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者がいたら記入しましょう。
  • 株主等については、「役員等」の欄には「株主等」と記載し、大阪の場合は「常勤・非常勤の別」については記入しなくていいです。

記載に関してはこんなもんでしょうかね。非常に簡単♪さてここまではただの手引きの抜粋です。そう、ここまでは手抜きです。では本題に入ります。

ウチんとこの会社は大阪本店で建設業許可をもってます。ほんで愛知と東京に営業所はあるけど、ここの営業所は建設業には関係ないことやってますねん。さらに役員が複数いてて、その中の何人かは愛知と東京で働いてもらってます。役員一覧表の常勤・非常勤どないしたらええの?

非常に長い質問になってますが要約すると、

  • 建設業許可を持ってるのは本店のみ
  • 愛知、東京に営業所はあるけど建設業とは無関係
  • 役員が複数おり、そのうちの何人かは大阪本店に常勤はしていない

って感じですかね。少々大きめの法人さんになってくるとこういった感じがチョイチョイ見受けられます。

さてここで問題です!
この場合、役員一覧表を添付する申請 or 届出をする際、役員等の常勤・非常勤をどのように扱えばいいでしょうか!?いきなり正解出すのも味気ないので、予想されうる論点を出してみましょう。

  • 建設業の許可申請、許可変更届に添付する役員一覧なので建設業と無関係な営業所に常勤している役員は、建設業的に考えて非常勤なんとちゃうん?
  • いやいや、あくまで法人に常勤しているかどうかの話やから営業所は関係ないでしょ。法人に常勤しているなら常勤でしょ?
  • 仮に東京・愛知以外に本店が事務所(売り上げが上がっていない)を奈良県に出してて、そこに役員が常勤している場合とかも考えられるんちゃうん?この場合は常勤なんかな?
  • とりあえず常勤にしときます?

ざっと考えるだけでもこんだけ出てきます。もちろん一番最後の項は論外なのでマネしないでくださいね。

正解と解説

さーて正解は!

法人に常勤していれば役員一覧表に常勤として記載して良い!です。

では解説です。この役員一覧表に記載する常勤・非常勤については、建設業っていう概念を捨て去ることから始めましょう!つまり建設業の営業所とかは関係なく、あくまでその法人に常勤しているかを記載するのですよ。上記ふまえて、長い質問に回答を出すと、

  • ① 愛知、東京の営業所(建設業とは無関係)に常勤している役員等がいれば常勤として記載しましょう。
  • ② 大阪本店に常勤していないと、建設業的に常勤とは認めないとか無いです。
  • ③ おまけですが、東京・愛知以外に本店が事務所(売り上げが上がっていない)を出していて、そこに常勤している役員がいる場合も常勤です。

ただし、他の法人の常勤役員になっている場合とか、他の会社の単独代表取締役になっている場合とかは、非常勤なので注意しましょう。

手引きには書いてない論点なのでお役に立てれば幸いでございます。今年のテーマは社会貢献でございます。

終わりに

自社で申請する場合、こういったポイントで悩まれる方もおられるかと思います。苦労して集めた役員のないこと証明書の住所みたら北海道になってて、常勤??でいいのか・・・とか。

緊急告知!建設業許可のセミナーを開催いたします。

こういった時に役に立てば大変うれしく思います。社会貢献です。
では今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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