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分かりそうで分からない建設業許可の書類~使用人数、株主調書、定款の写し~+セミナーのお知らせ

2019.02.26更新

分かりそうで分からない建設業許可の書類~使用人数、株主調書、定款の写し~+セミナーのお知らせ

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

確定申告の期限が刻一刻と迫りくる早春の候いかがお過ごしでしょうか。

今回も引き続き、『分かりそうで分からない建設業許可の書類』について掘り下げていきたいと思います。
そのまえにローイット関西行政書士事務所からのCMです。

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さてCMはこんなもんにして今回のテーマ掘り下げていきましょかー!

使用人数を記載する書類について

書類の名前だけやったら非常に簡単ですよね。自分とこの従業員さん書けばOKですもん。ではこの書類記載にあたっての大前提を整理しましょう。

  • 「使用人」は、役員、職員を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用された者をいう。
  • 使用人数には、法人にあっては常勤の役員を、個人事業にあっては事業主本人を含める。
  • 経営事項審査を受ける業者にあっては、技術職員名簿の技術者の数との整合性を保つ必要がある
  • 建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ若しくはハに該当する者の所には許可業種について専任技術者の要件を満たす者を記載する。
  • その他の技術関係使用人のところには技術関係の業務に従事している者の数を記載する。
  • 法人で兼業がある場合は、建設業以外に従事する人数を除く。
  • 営業所が複数ある場合は営業所一覧に記載した順にする。

まあこんな感じでしょうか。そない悩むところもないかなーと思いますが、こんな論点が出てきたらどうします??

1個目

ウチの会社は建設業のほかにもやってることある(兼業)ねんけど、技術者には両方の業務に従事してもらってる。この場合どうすればいい?

2個目

ウチは建設業しかやってないんやけど有資格者は営業やねん。有資格者なんでたまに現場で仕事してもらってるけどこれって技術職員なん?会社の規模がある程度大きくなってきたら出てくる論点ですかね。

とりあえず結論です

1個目

この使用人数の記載は建設業だけでなく兼業がある場合で、兼業のみに従事している使用人は除きますって考え方です。そう!つまり建設業も兼業も両方やっている場合は建設業にも従事してますんで記載しても問題ないと考えてます。

2個目

こっちも同じ考え方です。営業もしている配置技術者って考えれば必然的に技術者としても従事してもらってますしね。よって建設業にも従事してますんで記載しても問題ないと考えてます。

続いてぇ株主調書ー。

あんま見かけへん書類やけど株主調書ってなに??いんの??

新規申請したときには添付するんでなじみ深い書類ですけど、それ以降はあんま見かけない比較的影の薄い書類です。法人の株主等については、平成27年4月1日以降に変更が生じた場合に変更届の提出が必要です。

俗にいう100分の5に該当したのか又は100分の5から外れたのかって時っすね。なので平成27年3月31日時点で既に株主等の方について就任とかあった場合は、更新申請の際に株主調書をつけてあげればOKです。

記載方法は超絶簡単。法人さんの決算書類に入ってるんで丸写しすればヨカです。

最後に定款の写し。関東の行政書士さんとかはビックリするかも知れないんですが、大阪府で建設業許可を申請する際には定款の原本証明はいりません。そう、不要です。なので製本テープもいりません(笑)

ただ役員の任期とか事業年度とか確認する必要があるので、そこは注意しましょう!

終わりに

分かりそうで分からない建設業許可の書類のパート2いかがでしたか!?意外と行政書士でも、うーんっ。。。てなることもあるので、参照してもらえれば嬉しゅうございます。

それはそうと平成31年3月4日(月曜日)から建設業許可・宅地建物取引業免許申請受付等業務の委託業者が大阪府行政書士会に変わります。つまり許可申請審査窓口は大阪府の行政書士がやるそうです。。。

はい!今回はここまで。お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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