知っておくだけで許可の維持に役立つ!現役行政書士が教える、建設業変更届完全ガイド①【変更届出事由】
2019.06.05更新

唐突ですが、許可取得の時から役員や専任技術者が変わっているという事はありませんか?
忙しい、分からないから放置していませんか?
変更があったのに届出をしていないと、建設業許可が更新出来なくなるかもしれません。
こんな結末にならないために、
- どういった変更があった場合に
- どういった書類を作成し
- どういった書類を準備すればいいか
を現役行政書士が徹底解説します!
知っておくだけで取得から5年後の許可更新がスムーズになりますので、お時間をください!
今回は、どういった変更があった場合に変更届をする必要があるかをお伝えします。
目次
次の事項に変更があった場合、届出をする必要があります!
唐突ですが、この一覧を見てください。
- 会社の名前を変えた
- 営業所の場所を変えた
- 営業所の電話番号を変えた
- 新しく支店を設立した
- 有限会社から株式会社に変えた
- 資本金を増減させた
- 取締役が辞めた、新しい取締役が入った
- 代表取締役が変わった
- 個人事業主の氏名に変更があった
- 専任技術者が辞めた、新しい人が専任技術者になった
- 経営管理業務責任者が辞めた、新しい人が経営管理業務責任者になった
- 会社内で雇っている国家資格者、監理技術者が増えた、辞めた
- 株主が変わった
変更が起こる可能性があるものを幾つかピックアップしましたが、この中で該当しているものはありませんでしたか?
該当しなかった方は、ご安心ください。
そして該当した方は、今すぐ建設業の変更届の作成に取り掛かりましょう。
何故そんなに変更届出を提出させたがるのか?と疑問に思った方はいませんか?
まずは、そんな疑問の解決からいきましょう。
『変更の事由があるのに変更届を提出していない、決算が終了したのに決算期における各種届を提出していない場合、許可の取消対象となることや、更新及び業種追加等の申請や経営事項審査の申請ができなくなりますのでご注意ください。』
これは大阪府の建設業許可変更届に関する手引きからの抜粋です。
はっきりと更新等が出来なくなりますと記載がされています。更新等が出来なくなる可能性がありますではありません。
出来なくなってしまうのです!
よって更新許可の受付が却下され、更新期限が過ぎたとき建設業許可は飛びます。
この場合、もう一度新規申請をする必要があります。
このような事にならないよう、変更届漏れに注意しましょうね。
忙しい建設業者様が建設業許可を飛ばさないための3つのポイント
① 社内体制を整える
こちらは社内で現時点での情報を管理する方法です。
上述した【次の事項に変更があった場合、届出をする必要があります!】に記載した変更事項一覧をエクセルに落とし込み、会社の情報や許認可情報を入力して管理するのが一般的です。
メリット
- 行政書士に対する報酬が発生しない。
- 社内のパソコンを開けば、いつでも簡単に情報が確認できる。
デメリット
- 人事異動があった時の引継ぎ不足、入力した情報がそもそも間違っていた、内容が理解できていなかったこと等により不備が発生する可能性がある。
- 発生した不備に対し、適切な処置が取れない可能性がある。
- 情報漏洩等のリスクが付きまとう。
② 行政書士にお願いする
こちらは行政書士に資料を提供し、管理をお願いする方法です。
行政書士に建設業許可申請書や直近までの変更届等の資料を提供しておけば、社内で変更事由が発生した場合に電話やメールで連絡すれば対応してくれます。
メリット
- 手間がかかりません。電話やメールで行政書士に連絡しておけば、やることと言えばハンコを押すことぐらいでしょう。
- 更新申請のサポートもしてくれる。
- 万が一、行政書士にせいで不備が発生し、損害が出た場合は行政書士に賠償請求が可能。
デメリット
- 報酬が発生する。
行政書士に頼むときは、お金をとるか、時間をとるかの選択に迫られますね。
③ クラウドサービスを導入する
こちらは許認可一括管理クラウドサービスを導入する方法です。
許認可一括クラウド管理「マルット」等が該当します。
https://marutto.work/
メリット
- 各種許認可の更新漏れや更新時の要件不足による事業停止リスクを回避することが出来る。
- 行政書士が監修しているため、質問することも出来る。
- 普段の注意点をメールでお知らせする機能があるので、ついウッカリが防止される。
- 無料プランもある。
デメリット
- 基本情報は社内担当者が入力する必要がある。
- 2019年現在の許認可一括クラウド管理「マルット」はまだまだ発展途上である。
- 機能を拡充するためには有料プランに切り替える必要がある。
終わりに
今回解説した変更届を提出する場合と飛ばさないための3つのポイントを実践して頂くと、問題なく建設業の許可更新が受け付けられる可能性が非常に高まります。
最後に、今回の解説をもう一度確認しましょう。
変更届の届出事由と重要性
- 変更届出の事由は、意外と沢山ある。
- 変更届に漏れがあると、許可の更新が受け付けられない。
- 更新許可の受付が却下され、更新期限が過ぎたとき建設業許可は飛ぶ。
建設業許可を飛ばさないための3つのポイント
- ① 社内体制を整える
- ② 行政書士にお願いする
- ③ クラウドサービスを導入する
※現状を一刻でも早く打破したい、もう悩みたくないという方は、是非お問い合わせください。
では、次回は変更届を提出する際に【どういった書類を作成】すればいいのかをお伝えします。

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。