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知っておくだけで許可の維持に役立つ!現役行政書士が教える、建設業変更届完全ガイド②【書類作成で悩まない!変更届の4つのポイント】

2019.06.19更新

唐突ですが、許可取得の時から役員や専任技術者が変わっているという事はありませんか?
忙しい、分からないから放置していませんか?

変更があったのに届出をしていないと、建設業許可が更新出来なくなるかもしれません。

こんな結末にならないために、

  • どういった変更があった場合
  • どういった書類を作成
  • どういった書類を準備すればいいか

を現役行政書士が徹底解説します!
知っておくだけで取得から5年後の許可更新がスムーズになりますので、お時間をください!

今回は、書類作成で悩まないために行政書士も必ずやっている4つのポイントをお伝えします!

書類作成で悩まない!変更届4つのポイント

ポイント① 変更事項に対応した書類を作成する

変更する事項によって作成する書類は様々です。そして変更した内容に対応した書類を作成しなければ受付印を貰うことは出来ません。

都道府県によって作成する書類が若干違う場合がありますので、まずは各都道府県の手引きを入手し、変更事項に対してどんな書類を作成する必要があるかを明確にしましょう。

ポイント② 記載例を読み込む

作成する書類が明確になったら、次はその書類の記載例を熟読します。書類の記載内容によっては再提出を求められ、その場で受付印がもらえない場合もあります。

また記載例の言い回しにはクセが強いものや記載例がない都道府県もあったりするので、この場合は近隣の都道府県の手引きを参考に記載する方法が考えられます。

ポイント③ 記載例を見てもよく分からない場合は行政庁に電話で確認をする

とはいえ、滅多に見る書類ではないので、記載はしたものの本当にこれで大丈夫なのか?と考えるのが一般的かなと思います。そんな場合は遠慮なく行政庁に、電話確認をしてください。

実際、私も不明な所があれば電話しています。非常に丁寧に教えてくれますが、相談を受ける行政庁も実際に書類を見ているわけではないので、来庁を求められることもあります。もし来庁する気があるならば、ここで変更事項と持参する書類を聞いておくとスムーズです。

ポイント④ 聞いても、分からない場合は行政庁に行って相談コーナーで相談をする

これはある程度、時間に余裕がある方にお勧めする最終手段です。行政庁にいくと相談コーナーというものがあり、分からないところを無料で教えてもらえます。

作成する書類や書類に記載した内容があっているかも教えてくれますが、1回の相談に時間制限があることや待ち時間が長いことがネックです。

時間制限内に終わらないと、もう一度、順番を取り直す可能性がありますが、自社で変更届をする場合は最も確実な方法です。

概ね、上記①~④を実践すれば役員の変更や所在地の変更等の簡単な変更事項は自社で完結できると思われます。
しかし、実際に①~④を実践するとなると、たかだかA4書類何枚かのために相当な時間を消費します。早くて1日、時間がかかるものなら1週間ぐらいでしょうか。

この点、行政書士に依頼をすれば変更事項1つにつき2万円~3万円程費用はかかりますが、行政書士から言われた書類を準備するだけで良いので、負担はグッと抑えられます。

時間をとるか、お金をとるか。永遠のテーマだと思いますが、下記の場合は行政書士に依頼をした方が無難です。

こういうケースは許可の維持に関わるので行政書士に依頼しましょう

複雑な変更届にはある程度、知識が必要な場合があります。
経営管理業務責任者、専任技術者。。。一度は聞いたことがあるんじゃないでしょうか?

この事項に変更があった場合、すぐに変更届をする必要がありますが、こんなケースに該当していませんか?

  • 許可申請した時点の専任技術者が辞めてしまい、すぐに新しく専任技術者を確保したが変更届は出していない。
  • 許可申請した時点の経営管理業務責任者が辞めてしまい、すぐに新しく経営管理業務責任者を確保したが変更届は出していない。

さて、ここで1つ質問です。

新しく確保した経営管理業務責任者や専任技術者は本当に要件を満たしていますか?

非常に大事なポイントかつ許可の維持に関わることなので、この場合は間違いなく行政書士に依頼することをお勧めします。
この記事を読んでハッとなったら、当事務所までお問い合わせください。

終わりに

今回解説した書類作成4つのポイントを実践して頂くと、簡単な変更届には十分対応することが出来ます。
とはいえ、知識が無いと厳しいものや複数の変更事項が絡み合った場合などは行政書士に依頼したほうがいい場合もあります。

最後に、今回の解説をもう一度確認しましょう。

書類作成4つのポイント

  • ① 変更事項に対応した書類を作成する
  • ② 記載例を読み込む
  • ③ 記載例を見てもよく分からない場合は行政庁に電話で確認をする
  • ④ 聞いても、分からない場合は行政庁に行って相談コーナーで相談をする

その他

  • 変更届出の書類作成は、自力で出来るものが結構ある。
  • 許可の維持に関係する変更事項は行政書士に依頼したほうが安全

※ 現状を一刻でも早く打破したい、もう悩みたくないという方は、是非お問い合わせください。
では、次回は変更届を提出する際の書類の準備についてお伝えします。

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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