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建設業許可

財産的要件について【一般建設業許可と特定建設業許可】

2017.04.10更新

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

さて財産的基礎は一般建設業許可と特定建設業許可でそれぞれ要件が違ってきます。
まずこの段階で一般建設業許可と特定建設業許可の違いとは?ってなりますよね。

この二つの違いって元請け工事を下請けに出す時の金額の違いで判断されるんです。建物建ててくださいってお願いされた元請け工事を、多数の業者(下請けさん)にお願いしたときの金額の総合計で判断しますってことです。

結論からいうと、
①元請けとして工事を受けていない。
②下請けさんに出す工事金額が4000万未満(建築一式工事の場合は6000万未満)
の会社は一般建設業許可を取得してください。

それ以外の場合は特定建設業許可を取得してください。

では上記で御社がどっちの許可を取得するのかが明白になったところで財産的基礎、要件に移ります。

一般建設業許可の場合

下記1、2、3のいずれかにあてはまれば、ok です。

1、自己資本の額が500万以上であること。

  • 新規で会社を作った場合の要件確認は開始貸借対照表の純資産合計が500万以上で判断します。
  • 新規で個人でやりはじめたときの要件確認は開始貸借対照表の期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計から事業主借勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額で判断します。

上記は新規設立の個人、法人の場合です。
設立後1期目以降の決算が終わって確定申告をしたときは、

法人(会社)の場合
申請時直前の決算期の財務諸表(純資産額500万以上)+法人税の確定申告書の中の①税務署受付印がある別表一②決算報告書③貸借対照表に未払い法人税が計上されてないときは別表5
上記①②③で要件確認します。

個人の場合
申請時直前の決算期の財務諸表(期首資本金、事業主借勘定及び事業主利益の合計から事業主借勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金及び準備金を加えた額)+所得税の確定申告書の中の①税務署受付印がある第一表②第二表③青色申告決算書か収支内訳表のどちらか④貸借対照表

上記①②③④で要件確認します。
※法人でも個人でも税務署の受付印や受信通知は必ず確認されます。

2、金融期間の預金残高証明書で500万以上の資金調達能力を証明する。

  • 大阪の場合、残高証明日が申請日の前の四週間(28日)以内、東京の場合は1ヶ月以内です。
  • 複数の口座残額をあわせて500万を越えていてもokです。
  • 普通預金でも問題ありません。
  • 申請時において有効な証明日の証明書を取得することができればいいみたいです。

3、許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有するもの

→五年目の更新申請者は基準に適合するものとみなし書類不要みたいです。許可有効期限が経過して新規で取得する場合は1か2で確認する模様です。
期限には注意しましょう。

次に特定建設業にいってみましょう。特定建設業は下記全てにあてはまる+倒産することが明白である場合を除けばok のようです。(倒産については一般に同じ)

特定建設業許可の場合

  • 1、欠損の額が資本金の額の20%を越えてないこと
  • 2、流動比率が75%以上であること
  • 3、資本金の額が2000万以上あること
    →この資本金の額は申請直前の決算期の財務諸表で満たしてなくても申請日までに増資を行って基準を満たしていればokのようです。
  • 4、自己資本の額が4000万以上あること
    →自己資本は財務諸表で基準を満たさないとダメみたいですね。
    ※要件を満たした時点で決算期を変更したら1年待たなくてもいいのかもしれませんね。

特定建設業の場合も新規で設立した法人の要件確認は開始貸借対照表で判断するみたいです。
個人の場合の要件確認は残高証明書のみでいいみたいですね。

1期目以降の決算が終了した法人、個人の要件確認は一般建設業と同じでした。

徒然なるままに書いてみましたが、いかがでしたでしょうか(^^)
建設業って奥が深いですね。
次回は経営業務管理責任者について掘り下げていきます。

お疲れ様でしたm(__)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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