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【建設業法施行規則改正】経管になれるかも!?経営管理業務責任者の要件が若干マイルドになる!?(令和2年10月1日施行予定)

2020.06.04更新

経営管理業務責任者。。。
それは許可を夢見る多くの建設業者を失望させてきました。

しかし時は流れ、ついに令和2年10月1日!
経営管理業務責任者の要件が改正されることになりました(予定)!

今回は、一番気になる改正内容(案)を国土交通省の資料で見ていきましょう。

今回の記事ですが、改正案は現在パブリックコメント募集中です。
 結果によっては変更になる可能性がありますので、ご留意ください。

【まずは省令案を見てみましょう。】

発表資料をそのまま抜粋します。まずはジックリ見てみましょう。

2.建設業法施行規則における改正案の概要

(1)経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準及び提出書類について(第3条及び第7条(法第7条)関係)

 経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準は①及び②の要件を満たすものとする。

① 適切な経営能力を有すること
適正な経営能力を有するものとして、下記の(イ)又は(ロ)のいずれかの体制を有するものであること。

(イ)常勤役員等のうち一人が下記の(a1)、(a2)又は(a3)のいずれかに該当する者であること。
※常勤役員等:法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者又は支配人をいう。以下同じ。

(a1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(a2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者

(a3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

(ロ)常勤役員等のうち一人が下記の(b1)又は(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、
   当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記の(c1)、 (c2)及び(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること。

(b1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者

  (b2) 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の役員等の経験を有する者

(c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
(c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する者
(c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者

   ※(c1)(c2)(c3)は一人が複数の経験を兼ねることが可能

② 適切な社会保険に加入していること
健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に関し、全ての適用事業所又は適用事業について、適用事業所又は適用事業であることの届出を行った者であること。

※ ①及び②の要件を満たしていることを示す書類として、①に関し、使用人の証明書や会社の組織図等、②に関し、届出の内容を記載した書面や届出を行ったことを示す書類の提出を求めることとする。

※ ①及び②の要件に関し、変更が生じた場合は、一部を除き、変更から二週間以内にその内容について届出をしなければならないこととする。

分かりにくい&漢字・情報量が多く、う~ん。となる方もおられるかと思いますので、少しずつ紐解いていきましょう。

【省令案の紐解きです。】

上から順番に見ていきましょう。
原文に注釈つける感じで行きます。

・経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準は①及び②の要件を満たすものとする。

→経営経験はもちろん、ちゃんと社会保険や雇用保険に入ってないと経営管理業務責任者とは認めないぜ!という感じでしょうか。

・① 適切な経営能力を有すること
 適正な経営能力を有するものとして、下記の(イ)又は(ロ)のいずれかの体制を有するものであること。

→下に出てくる(イ)か(ロ)のどれかにあてはまったらOK!!

・(イ)常勤役員等のうち一人が下記の(a1)、(a2)又は(a3)のいずれかに該当する者であること。
※常勤役員等:法人の場合は常勤の役員、個人の場合はその者又は支配人をいう。以下同じ。

(a1)建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

(a2)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として5年以上経営業務を管理した経験を有する者

(a3)建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

→(a1)について
今までは許可を受けたい業種で経営経験5年とか、許可を受けたい業種以外で経営経験6年とかありましたよね。
今回の改正では、許可受けたいとか以外とか、5年とか6年等のまどろっこしいものは無くなります。
今後は、建設業に関し5年以上の経営経験(取締役や個人事業主)があれば、どの業種の経営管理業務責任者にもなれますよって感じでしょうか。

→(a2)について
今までは準ずる地位で6年の経営業務管理経験があればOKってのが5年に変わっただけです。
ちなみに準ずる地位ってのは、個人事業主の目線で見た時の、息子等(後継者)が該当します。

→(a3)について
パンに肉や野菜を挟んだ食べ物マン風にいうと、『ちょっと何言ってるかわかんないっすね。』ってのが正直な意見です。
変なことは書けないので、続報をお待ち下さい。

・(ロ)常勤役員等のうち一人が下記の(b1)又は(b2)のいずれかに該当する者であって、かつ、
当該常勤役員等を直接に補佐する者として、下記の(c1)、 (c2)及び(c3)に該当する者をそれぞれ置くものであること。

(b1)建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の建設業の役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位における経験を有する者

 (b2) 建設業の財務管理、労務管理又は業務運営のいずれかの業務に関し、建設業の役員等の経験二年以上を含む五年以上の役員等の経験を有する者

(c1)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の財務管理の経験を有する者
(c2)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の労務管理の経験を有する
(c3)許可申請等を行う建設業者等において5年以上の運営業務の経験を有する者
※(c1)(c2)(c3)は一人が複数の経験を兼ねることが可能

→まず常勤の役員が(b1)か(b2)のどっちかに該当しないとアウトです。(ロ)該当にはなりません。

→(b1)について
二年以上を含む五年以上って表現が混乱を招きそうで不満のフですが、
要は、①建設業に関する役員経験と建設業に関する役員等に次ぐ職制上の地位での経験(執行役員、営業部長等々)の合計が5年以上あれば、第一段階クリア
   ②上記①の合計経験の内訳中に、建設業に関する役員経験が2年以上あればクリアです。

→(b2)について
(b1)は結局、建設業に関する経験限定っていう縛りがありましたが、 (b2)は違います。
建設業に関する役員経験が2年以上+他の業種での役員経験年数=5年以上であればクリアです。

≪例≫
ローイット建設で働く取締役のNさんは2年の任期を満了・退任しました。
その後、Nさんは個人事業主としてパン工房を3年ちょっと経営したのち、ローイット建設の取締役に再就任しました。
建設業に関する役員経験2年+個人事業主(パン屋)3年チョイ=5年を超えているので、ローイット建設の経営管理業務責任者になれました。ってイメージですかね。

→(c1)(c2)(c3)について
許可申請等を行う建設業者等において5年以上の経験なので文面通り捉えると、その会社に5年以上在籍していないとダメってことでしょうか。
だとすると、新設法人では厳しい気がしますので、ここも続報を待つことにします。
少なくとも20年くらい前に会社を設立、建設業界に進出後2~3年ってパターンであれば問題ないって感じですかね。

【終わりに】

個人的には、経営管理業務責任者は会社が責任をもって指定すればOKぐらいの抜本改革になればいいなぁと思っていたため、少々残念な気もしなくはないですが、緩和は緩和です。
若干許可を取得しやすくなるのは間違いないと思いますので、改正に向けて準備を進めていくのも一つの手ですね。

ローイット関西行政書士事務所では建設業許可の他にも、建設キャリアアップシステム登録、宅建業免許、産業廃棄物収集運搬等にも対応可能ですので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください!

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

建設業の新規申請29,800円~!