【令和2年10月1日建設業法改正】適切な社会保険への加入が許可要件になりました。
2020.10.29更新
令和2年10月1日から建設業法が改正され、経営業務管理責任者の要件が少しマイルドになり、その代わりではないですけど、『適切な社会保険に加入していること』が許可要件にもなりました。
まぁこれも現場で働く職人さんの処遇改善の一つになるんかなぁと思いますが、「適切な社会保険に加入していること」って何なのか?
昨今問題視されている偽装一人親方契約企業関連情報と合わせて、詳しく見ていきましょう。
目次
適切な社会保険とは!
平たく言えば、健康保険に入ってますか、厚生年金入ってますか、雇用保険入ってますかです。ただ、建設国保やったらどうなのか、適用除外って言葉を聞くけどこれって何?とかの相談もチラホラあります。
なので、建設業者の場合を想定して、適切な社会保険を整理していきましょう。
健康保険・厚生年金保険に入る必要があるパターンと適用除外になるパターン
加入する必要があるパターン
・法人(株式会社等)は従業員の数に関わらず、原則として健康保険・厚生年金保険に入る必要があります。
・従業員が5人以上の個人事業主の場合は、原則として健康保険・厚生年金保険に入る必要があります。
適用除外となるパターン
・健康保険については、適用事業所であっても、事業主が健康保険適用除外承認申請をして、年金事務所が承認した場合、適用除外承認を受けることができます。⇒これが俗に言う建設国保です。この場合は健康保険(協会けんぽ)に入ってなくてもOKで、扱いは適用除外となります。
・従業員が家族従業員である場合、5人を超えても厚生年金に加入する必要はありません。
⇒この家族従業員というのは個人事業主と同居している親族をいい、その事業を手伝っている専従者等が該当します。
なので①事業主の指揮命令に従っている②就労実態が他の労働者と同様で、賃金もこれに応じて支払われている③事業主と利益を一にしていない場合は、家族従業員とは言えないので注意が必要です。
※一般論なので、詳細は年金事務所に確認することをおススメします。
雇用保険に入る必要があるパターンと適用除外になるパターン
雇用保険に入る必要があるパターン
・法人(株式会社等)、個人事業主に関係なく、1人でも労働者を雇っている場合、雇用保険に入る必要があります。
雇用保険に入れないパターン(適用除外)
・ 役員のみで構成されている法人⇒役員は従業員ではないので、雇用保険には入れません。
・個人事業主のみ
⇒個人事業主は従業員ではないので、雇用保険には入れません。
・会社、個人事業主の所で働いているのが、同居親族のみの場合
⇒「同居の親族のみを使用する事業」の場合、「労働者」がいないため、雇用保険には入れません。
※同居親族以外に従業員がいる場合は、雇用保険に入る必要があるので注意しましょう。
具体的なケースを見ていきましょう。
例1.一人親方の場合
⇒この場合、社会保険、雇用保険は適用除外になります。
例2.役員のみで構成される会社の場合
⇒この場合、社会保険は原則加入が必要ですが雇用保険には入れません。
例3.個人事業主で従業員を3人雇っている場合
⇒この場合、社会保険の加入は必要ありませんが、雇用保険には加入する必要があります。
適切な社会保険に入っていることが許可要件になりました
令和2年10月1日以降の申請(更新申請を含む)については、適切な社会保険に加入していることが許可要件となり、加入していない場合は許可を取得することができません。更新申請についても加入していない場合、許可を更新することができませんので、ホントに注意して下さい。
では最後に昨今問題視されている偽装一人親方契約について。
国土交通省が偽装一人親方の取り締まりをさらに強化するそうです。
社会保険加入や長時間労働規制などの回避を目的に本来、雇用すべき技能者を一人親方化した「偽装一人親方」と契約している企業に対し、悪質な行為として厳罰化を求める意見が出ていることが国土交通省の調査で判明しました。
高齢化が進み社会保険料の取り立てを推進する一環なのは分かりますが、今の建設業界の実体上、抱えている一人親方を正社員にしてしまうと・・・とも思えます。
この件については検討会を11~12月に開くらしく、第3回会合で規制逃れを目的とした一人親方化対策などを議論し、来年2~3月に開催予定の第4回会合で中間まとめを行うそうです。
建設業法の改正や建設キャリアップシステムでワチャワチャしてる今年よりも、頭を悩ませる経営者が増えそうですな。
終わりに
次から次へと目まぐるしく動く建設業界。。。慢性的な人手不足に、多重請負構造になっているため末端の下請け業者になるほど低賃金。。。
国のインフラを支えているのは建設業界といっても過言ではないので、何かしら良い案が出ればいいなぁと思います。
行政書士としては建設業許可取得や許可の維持、建設キャリアアップシステム登録等々しか協力することが出来ませんが、ご依頼があれば真心こめてご対応させていただきますので、ローイット関西行政書士事務所まで是非ご連絡ください!
【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。
経営事項審査にお困りですか?今すぐ無料相談!分析申請:3万〜(税抜)、経営事項審査申請:8万〜(税抜)
グループで建設業手続き300件以上の豊富な実績/相談無料!/サービスNo.1宣言!/大阪府西区のローイット関西行政書士事務所