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建設業許可を飛ばさないために!決算変更届について初心者向けに1から徹底解説③!~工事経歴書の続きと直前3年の各事業年度における工事施工金額について~

2018.01.24更新

決算変更届についてその2~工事経歴書の続きと直前3年の各事業年度における工事施工金額について~

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

では今回も決算変更届関連をしっかりとやっていきましょう。

行政庁の手引きをみても詳細な記載例とかケースステディが無いので、お困りの法務さんも多いのではないでしょうか。決算変更でお悩みの方は今すぐお問い合わせください!

ではいきます!

目次

当社は、今2業種持ってるが工事の実績あるのはそのうち、一業種のみです。実績が無い業種について許可取消し等の処分はありますか?

こういった事例は非常に多いです。

行政庁の手引きには実績が無くても省略はできませんので、工事名欄に「実績なし」と記入してください。という記載があります。

さて質問の回答ですが、

許可が取り消しになることはありません。工事実績がないことだけをもって、建設業の営業を休止していたとはみなされないので実績なしと記載してください。

(その他の記載例)

  • 新規設立のため実績なし。
  • 該当工事なし。

でOKです。許可が飛ぶことはありません!

当社は配置技術者の数が少ないので、色んな現場に同じやつ配置していますが大丈夫ですか?

以前の記事でも触れましたが主任技術者は工事期間の重複や、工事に一体性が認められる等の条件以外の工事現場を兼任することはできません。

なので配置技術者が、同じような期間いろんな現場にいることはありえません。同じ期間に大阪と東京で主任技術者やってます!というのは現場に主任技術者を配置しなければならないという建設業法の観点から見てありえないです。

もちろん例外はありますが、決算変更届出の際、窓口で指摘されます。

工事経歴書に記載する工事の書き方が不明です。例えばですが同じ建物内の工事といっても種類色々(内装と建築一式等)ありますよね?発注者が同じとは限りませんよね?その場合って別工事になるんでしょうか?

その通りです。発注者が異なる場合、別々の工事になるので工事経歴書の記載に注意しましょう。

建築一式工事と内装工事持ってるんですが、たまに請負額500万以下の外構工事や舗装工事もやっています。この場合どうすればいいですか?

もちろん建築一式工事にも内装仕上げ工事にも入れないでください。建設工事の種類書くとこに≪その他工事≫と記載し、該当工事を落とし込んでください。

当社は塗装工事屋でペンキ塗るときに足場の組み立てもやっていますが、工事経歴書にはどう書けばいいですか?塗装工事?とび・土工・コンクリート工事?

塗装工事にしてください。

足場の組立て自体は、とび・土工・コンクリート工事ですが、塗装工事に附帯する工事と判断されますので、請負金額全額を塗装工事業として記載してください。逆にとび・土工・コンクリート工事に記載しないよう注意してください。

解体工事って出来たのが最近なので、どうしたらいいでしょうか?

解体工事業が出来たんが平成28年6月1日やから分からなくても問題ありません。

ではどのような取り扱いになるかを下記、列挙します。経審をする、しないで若干内容が変わるのでご注意ください。

経審しないパターン

  • ◇解体工事については、平成28年5月31日までに請け負ったものはとび・土工・コンクリート工事に計上します。
  • ◇平成28年6月1日以降に請け負ったもののうち、解体工事業の許可を受けようとする又は受けている場合は解体工事に計上し、それ以外はその他工事として取り扱います。

経審するパターン

◇申請又は届出を行う者が法第27条の26の規定に基づく経営規模等評価の申請(経審)を行う者である場合は、平成28年5月31日までに請け負ったものも含め、とび・土工・コンクリート工事及び解体工事それぞれの分類に応じて作成しても差し支えない。

条文補足

第27条の26

  • 1. 第27条の23第2項第二号に掲げる事項の評価(以下「経営規模等評価」という。)については、国土交通大臣又は都道府県知事が行うものとする。
  • 2. 経営規模等評価の申請は、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を建設業の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に提出してしなければならない。
  • 3. 前項の申請書には、経営規模等評価に必要な事実を証する書類として国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
  • 4. 国土交通大臣又は都道府県知事は、経営規模等評価のため必要があると認めるときは、経営規模等評価の申請をした建設業者に報告又は資料の提出を求めることができる。

◇なお、その際、解体工事業の許可を受けていない場合、建設工事の種類欄は「その他(解体工事)」と記載するものとする。

工事経歴書の元請、下請を記載する欄は、公共と民間分けに分ける必要がありますか?

分けなくても問題ありません。

工事経歴書では、官公庁民間わけることなく、元請の施工金額の高い順からならべて元請総額の7割に達するまで記載します。では次は直前3年の各事業年度における工事施工金額って書類を見ていきましょう。

直前3年の各事業年度における工事施工金額とは?

この書類は通称「直3」と言われてます。
ザックリいうと直前3年(3期分)の施工金額を業種毎に分けて記載する書面です。

では工事経歴書と同じく大阪の手引きに基づいて考察してみましょう。

1.この表には、申請又は届出をする日の直前3年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金の額を記載すること。

請又は届出をする日の直前3年の各事業年度に完成した建設工事の請負代金のの全額を記載しましょう。

2.「税込・税抜」については、該当するものに丸を付すこと。

工事経歴書と同じく経審を受ける場合は税抜に○、経審を受けない場合は税込みに○をつけましょう。

3.「許可に係る建設工事の施工金額」の欄は、許可に係る建設工事の種類ごとに区分して記載し、「その他の建設工事の施工金額」の欄は、許可を受けていない建設工事について記載すること。

許可ごとに分けてそれぞれ工種の名称を記載しましょう。許可を持っていない工事があるときはその他欄に記載します。枠が4つしかないので、足らないときは同じ様式を使用して、すべて記載しましょう。

4.記載すべき金額は、千円単位をもつて表示すること。

ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第6号に規定する大会社にあつては、百万円単位をもつて表示することができる。この場合、「(単位:千円)」とあるのは「(単位:百万円)」として記載すること。

300千円=30万というイメージです。あと1000円未満は切り捨てですのでご注意ください。

5.「公共」の欄は、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)及び第18条に規定する法人が注文者である施設又は工作物に関する建設工事の合計額を記載すること。

6.「許可に係る建設工事の施工金額」に記載する建設工事の種類が5業種以上にわたるため、用紙が2枚以上になる場合は、「その他の建設工事の施工金額」及び「合計」の欄は、最終ページにのみ記載すること。

7. 当該工事に係る実績が無い場合においては、欄に「0」と記載すること。

工事経歴書よりは分かりやすいですね。
あと細かい所を少しだけ。

直前3年の各事業年度における工事施工金額の細かいところ編

  • 合計金額は、損益計算書の完成工事高と一致する必要があります。
  • 過去3年間の事業年度は申請日の直前の決算期から起算します。個人の場合は、1月1日~12月31日、法人であれば定款に定められた事業年度を記載しましょう。
  • 解体工事は工事経歴書と同じ考え方なので上記参照して下さい。

終わりに

決算変更2回目いかがでしたでしょうか!
最後までお付き合いいただければと思います。

決算変更でお悩みの方は今すぐお問い合わせください!

では今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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