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建設業許可を飛ばさないために!決算変更届について初心者向けに1から徹底解説③!~使用人数・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表・定款の写し~

2018.02.02更新

決算変更届についてその3~使用人数・建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表・定款の写し~

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

決算変更届第3回目は

  • 使用人数
  • 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
  • 定款の写し

の3つを掘り下げていきましょう!ちなみにこの3つは決算変更届の対象事業年度中に変更があった場合のみ提出してください。

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ではいきましょう。

使用人数の書き方がよく分からないので教えてください。

まず使用人数に記載する内容から見ていきましょう。

◆ 営業所の名称欄

ここには新規の許可申請したときに提出した営業所一覧表に記載した営業所を上から順番通りに記載していきます。

◆ 建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号イ若しくはハに該当する者欄

ここには一般建設業許可、特定建設業許可の専任技術者の要件を満たす使用人の人数を記載します。役員であろうが従業員であろうが専任技術者の要件を満たしていたら場合、ここに全員記載します。

◆ その他の技術関係使用人欄

専任技術者の要件を満たさない、技術系の使用人の人数を記載します。見習いさんや実務経験が10年ないベテランさんは、ここに記載します。

◆ 事務関係使用人欄

ここには事務員さんの数を記載します。役員であろうが従業員であろうが常勤の事務員さんは、ここに記載します。

◆ 合計欄

記載した人数の合計を記載します。

念のため、大阪の記載要領を基に考察しておきましょう。

1 この表には、法第5条の規定(法第17条において準用する場合を含む。)に基づく許可の申請の場合は、当該申請をする日、法第11条第3項(法第17条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出の場合は、当該事業年度の終了の日において建設業に従事している使用人数を、営業所ごとに記載すること。

新規で許可取るときは申請当日の人数を記載します。決算変更届に添付する場合は、事業年度の終了の日つまり決算月末日の人数を記載します。

2「使用人」は、役員、職員を問わず雇用期間を特に限定することなく雇用された者(申請者が法人の場合は常勤の役員を、個人の場合はその事業主を含む。)をいう。

ここでのポイントは常勤という所です。申請者が法人の場合、代表取締役も含みます。申請者が個人の場合、申請者本人も含みます。

しかし建設業に従事しない者や、監査役、パート、アルバイトは使用人ではありませんので注意してください。

◇ 余談

大阪の許可申請手引き見ながら使用人数の記載してる人は、はぁっ!?ってなるとこがあるかと思います。

許可申請手引き中の記載要領に、「労務者は含めないものとすること。」っていう謎の文言があります。 でも決算変更の様式ダウンロードしたらそんな文言ないですよね。なんで様式第四号(第二条関係)って同じくくりやのに整合性とれていないのかが不思議です。

ちなみに東京の手引きには上述の文言はありません。 

3「その他の技術関係使用人」の欄は、法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は法第15条第2号イ若しくはハに該当する者ではないが、技術関係の業務に従事している者の数を記載すること。

上記参照。イロハは下記の通りです。

  • イ. 所定学科を卒業後、高校の場合は5年以上、大学の場合3年以上の実務経験を有する者
  • ロ. 10年以上の実務経験を有する者(学歴・資格を問わない)
  • ハ. 技術者の資格(資格、免許及びコード番号)表に該当するもの(資格もってる人)

使用人数はこれで大丈夫かと思います。

建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表の書き方は?

まずは建設業法施行令第3条に規定する使用人ってとこをおさらいしときましょう。

おさらい

令3条の使用人とは、建設業法施行令に規定する使用人のことで、会社の代表から見積りとか契約締結などの委任を受けた支店長や、営業所長のことを言います。

許可を受けた建設業者が「主たる営業所」の他に「従たる営業所」を設ける場合には、この営業所での契約締結を行う名義人として、この令3条の使用人を届け出る必要があります。

ちなみに欠格要件に該当する人は令3使用人になれないので、申請するときには証明資料として、登記されていないことの証明書、身分証明書などを提出する必要があります。

記載方法ですが、

建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表に記載する使用人は、複数の支店、営業所を兼ねること出来ないので、1支店に1名、1営業所に1名となります。

書き方は〇〇営業所支店長や〇〇営業所所長のような記載で問題ありません。

令3使用人が、支配人登記をしたものであるときは、支配人と記載してください。

定款(ていかん)ってなんですか?

定款(ていかん)とは、社団法人(会社・公益法人・協同組合等)および財団法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行などについての基本規則そのもの(実質的意義の定款)、およびその内容を紙や電子媒体に記録したもの(形式的意義の定款)をいいます。

会社を設立する際に作成したと思いますが、建設業とも結構絡んできます。
なぜなら定款の目的として建設工事の完成を請け負う内容が確認できることが必要だからです。

ちなみに「建設業」、「土木建築工事請負」という文言が目的欄に記載されていれば全業種の目的として認めてもらえます。

しかし申請時に、定款及び商業登記簿謄本の目的欄に業種の記載がない場合は、
誓約書の余白に次回の決算変更届には、今回の申請業種が確認できる事項を追記した定款を添付し、商業登記簿謄本も変更する旨の誓約を求められ、許可後の決算期に係る決算変更届に変更後の定款の写しを添付するよう指導されます。

また決算変更届につける定款は写しです。大阪では、定款の写しを提出する際に原本証明をする必要はありませんが、関東圏では必要になってきます。
もう1度言いますが上記3つは決算変更届の対象事業年度中に変更があった場合のみ、添付する必要がありますので注意してください。

終わりに

決算変更届は法人と個人で提出書類が違ったり、今回のような変更があった場合みたいな扱いが結構あります。
しっかり整理していきましょう。

決算変更でお悩みの方は今すぐお問い合わせください!

では今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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