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建設業許可を個人事業主で取得する!【個人事業主のために専任技術者をどこよりも詳しく解説】

2019.06.20更新

建設業許可を個人事業主で取得する!【個人事業主のために専任技術者をどこよりも詳しく解説】

専任技術者はご存知ですか?実務経験が長いからといって専任技術者になれると思いこんでいませんか?

この記事を読むことで、専任技術者になれる方法が【5分】で分かります。読み終わった後に慌てる一人親方もいるかもしれません。全ては5分後に分かります。

まず、結論から言います。

建設業許可を取得するためには専任技術者が必要ですが、
実際に要件を満たしている個人事業主はそう多くありません

ここからはその結論の立証です。

専任技術者となるための必要書類はありますか?

個人事業主で建設業許可を今回は専任技術者となるために必要な書類等について解説します。

専任技術者となるためには、次のいずれかの条件を満たす必要があります。

  • ① 取得しようとする業種に関する資格※を有していること。
  • ② 取得しようとする業種に関して10年以上の実務経験があること。
  • ③ 高校で取得しようとする業種に関する指定学科※を卒業した者で、かつ、取得しようとする業種に関して5年以上の実務経験があること。
  • ④ 大学で取得しようとする業種に関する指定学科※を卒業した者で、かつ、取得しようとする業種に関して3年以上の実務経験があること。

※資格や指定学科の詳細については、やや複雑なので、メールにてお問い合わせいただければ無料で回答します。取得を検討されている業種、保有資格、卒業学校及び学科名を記載してお問い合わせください。

個人事業主は経験豊富な方も多いので②を見て安心していませんか?
残念ながら実際はそんなに簡単な話ではありません。

では、専任技術者となるためにはどのような書類を準備する必要があるのか?
まず①に関しては、取得しようとする業種に関する資格を持っていれば、合格証、免許証の原本があればOKです!
(ただし、資格によっては資格+実務経験が必要なものもありますので注意が必要です。)

しかし②③④に該当する実務経験が必要な方は、「経験内容が確認できる書類」と「経験期間中に建設業の営業をしていたことが確認できる書類」を準備いただく必要があります。
お察しの通り、実務経験を証明することは非常に大変です。

経験内容が確認できる書類は準備できますか?

経験内容を証明するための書類は、必要な年数分の請負契約書または注文書と請書のセット(原本)、もしくは請求書の写しと入金記録(通帳の原本)となります。

よって指定学科を卒業していなければ10年分、指定学科を卒業されていれば5年分または3年分の書類を準備する必要があります。

専任技術者の実務経験は請負契約書等に記載されている「工期」をベースに経験期間を算出しますので、工期が1日で終わるような実務経験しかないと、管轄行政庁によっては数百件以上もの確認書類を準備しなければならない可能性も考えられます。

当然ですが取得しようとする業種の工事であることを請負契約書等の確認書類から読み取れなければ、その請負契約書等は使えないので、クリアが難しいのが実際のところです。

経験期間中に建設業の営業をしていたことが確認できる書類は準備できますか?

実務経験の内容が確認できたとしても、同期間中に建設業を営業していたことも書類で証明する必要があります。
個人事業主の場合は、経営業務の管理責任者の確認書類と同様、確定申告書の控え原本を必要期間分準備しなければなりません。

実務経験が何十年もあったとしても、10年分の確定申告書の控え原本はありますか?
5年分であれば、仮に紛失していたとしても税務署へ開示請求できる可能性もありますので揃う可能性もあります。

しかし、10年分はなかなか用意できない方の方が圧倒的に多いと思います。

財産的基礎の確認書類はありますか?

こちらは専任技術者と論点は違いますが、ついでに解説いたしますね。
さて、経営業務の管理責任者や専任技術者となるための必要書類収集だけでも、非常に大変であることがお解りいただけたと思います。

最後に、意外とクリアできない方が多い財産的基礎(財産要件)について、必要な書類を紹介します。

一般建設業の場合でも500万円以上の自己資本またはキャッシュが確認できないと許可申請はできません。

直近の財務諸表で、自己資本が500万円以上確認できれば問題ありませんが、500万円未満であった場合は、銀行の残高証明書で500万円以上のキャッシュがあることを行政庁に見せる必要があります。

個人事業主で人を雇用している場合、給与等の支払いを優先する必要がありますので、簡単にクリアできない方もいるんじゃないでしょうか?

ちなみに銀行の残高証明書は、許可申請の受付日から1ヶ月以内のものを提出しなければなりませんので、申請のタイミングを見計らって残高証明書を取得する必要があります。

終わりに

ここまでお読みいただきありがとうございます。
冒頭で言った通り、ちょうど5分くらいたったと思いますがいかがでしょうか?

要件を満たしていないからといって諦める必要はありません。
今後の許可申請に備えて、今から準備しましょう!

最低限、次のような準備をしていただければ、急遽建設業許可が必要となっても焦ることはないでしょう。

  • ① 確定申告書の控え(原本)をできる限り遡って準備ください。今後の確定申告書の控えも大切に保管ください。
  • ② 確定申告書の控えを準備できた期間の請負契約書、注文書と請書、請求書の写しと入金記録等をできる限りたくさん準備ください。工事の内容、工期、請負金額が確認できれば有効な資料となります。そして今後受注する工事については書類をしっかり残しましょう!
  • ③ 専任技術者となるための資格取得もアリです。実務経験で専任技術者となるのは、書類の準備が大変なので可能であれば資格を取ってしまうことや資格保有者を雇用することをおススメします。
  • ④ なんとしてでも500万円以上用意しましょう。せっかく経営業務の管理責任者や専任技術者の要件をクリアしても、500万円以上の自己資本またはキャッシュを用意できなければ、許可申請出来ません。

最低限、これらの準備を進めていけば、許可の取得に大きく近づく事ができるハズです。

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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