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建設業許可

許可を取っても終わりじゃない!現役行政書士が教える建設業許可の裏側

2019.06.20更新

許可を取っても終わりじゃない!現役行政書士が教える建設業許可の裏側

無事許可が取得できたからといって安心していませんか?
今回は個人事業主のために建設業許可の裏側について解説いたします。

気を付けよう!一人親方の許可取得後

一人親方は建設業許可を取得したことによって、逆に気を付けなければならないポイントがあります。
それは、経営業務の管理責任者や専任技術者は、原則として営業所に常にいなければいけない事です。

一人親方が許可を申請する場合、親方一人で経営業務の管理責任者、専任技術者で申請することが多いと思われます。
そうすると、親方は原則的に営業所に常駐しなければならないので、「現場には誰が出るの?」という問題が出てきます。

しかし全く現場に出ることができないかというと、そうでもなく、次の条件を全て満たせば、現場に出ることが認められます。

  • ① 専任技術者が属する営業所で請負契約が締結された建設現場であること
  • ② 工事現場と営業所とが近接していること
  • ③ 営業所との間で常時連絡をとりうる体制があること

具体的にどのくらいの距離まで「近接」していると言えるかについては各行政庁によって判断が異なるので、事前にしっかり確認されることが大事です。
建設業許可を取得した後は、配置技術者となりうる技術者を直接雇用する必要がありますので、注意しましょう。

行政書士が掲げる「取得率100%」の真相

行政書士事務所のホームページでは、「取得率100%」と掲載して集客していることがあります。
許可を取得したいと考えて、色んなホームページを見ている方は、そういえば。。。となるんじゃないでしょうか?

「取得率100%」には真相があります。
結論から言うと、取得率100%とは「行政庁に受付さえされれば100%許可が取得できる」という意味で掲げていると思います。

モチロン経験豊富なベテラン行政書士に依頼すれば100%許可が取得出来るとかではありません。
面白い言葉のマジックですよね。

行政庁は、基本的に不許可になるような申請があった場合、許可要件を欠いていると判断して受付はしません。
そして、基本的に行政書士はベテランであろうが新人であろうが、要件を欠いているような案件では申請をしません。
申請しても許可が出ないのが明白ですからね。

つまり、実は欠格事由に該当していたとか、虚偽申請とかをしない限りは、行政庁に受付されるレベルの申請であれば、基本的に100%許可されます。
申請した案件については100%許可されるという事実に基づいて「取得率100%」と言っているだけです。

「取得率100%の行政書士」に依頼すれば当然に100%許可を取得してもらえるというのは誤解です!

依頼者(申請者)の立場からすると、取得率100%の行政書士に依頼すれば当然に100%許可を取得してもらえるという誤解に繋がってしまう可能性もありますよね。
この記事の趣旨は、「取得率100%」の本当の意味を申請者に分かってもらい、個人事業主の経験から建設業許可を取ることが決して簡単ではないことを個人事業主の皆さんに伝えたかったからなのです。

どんな状況でも行政書士に依頼すれば簡単に100%許可が取得できるという誤解をしてしまうと、
行政書士に依頼した際に、こんなはずじゃなかった…、こんなに大変だと思わなかった…となってしまいます。

行政書士は、取得困難な状況でも可能な限り100%許可を取得できるように進めるのが仕事です。
もちろん虚偽申請はできませんが、知識経験をフル回転して依頼者の目的達成に協力します。

それでも、許可申請までもっていけない案件がたくさんあるのが現実です。
しかし、必要書類を準備できれば欠格事由に該当していない限り、必ず許可を取得できます。

建設業許可を取得しなければ、仕事が請負えない時代になりつつあります。
許可を取得したい時にいつでも申請できるように、今から準備を始めましょう!

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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