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【建設業許可申請(大阪編)】確定申告書のポイント

2022.04.13更新

大阪府で建設業許可を取得する場合、経営経験を証明する書類として、個人・法人を問わず5年分以上の確定申告書が必要です。
しかし、この確定申告書の内容によっては、許可が取得出来ない可能性があります。
せっかく準備した確定申告書が無駄にならないよう、今回の記事は現役行政書士として、確定申告書にまつわる様々な問題を解説していきます。

 

個人事業主が注意しなければいけない確定申告書のポイント

 

確定申告書に税務署の印鑑はありますか?


確定申告書に税務署の受付印が無い場合、有効な書類とはみなされません。
※e-TAX等を使って申告した場合を除きます。

税務署に確定申告書を持って行って窓口に提出する場合は、必ず確定申告書の控えに税務署の受付印を押してもらいましょう。

電子申告(パソコン等)の場合は確定申告書の右上か左上に受付番号の印字はありますか?


こちらも確定申告書の右上か左上に受付番号の印字が無ければ、有効な書類とはみなされません。
自宅や確定申告会場でe-tax等を使用して申告した場合、確定申告書の控えの右上か左上に受付番号等が印字されているかを確認しましょう。
更に電子申告の場合は、申告が受付けられたことをメールで通知する『メール詳細』という資料も必要になります。
このメール詳細はe-tax内のメッセージボックスに格納されていますので、印刷して申告書とセットで保管してきましょう。

確定申告書に受付印や受付番号の印字が無い場合の対策


何度も言いますが、確定申告書に受付印や受付番号の印字が無い場合、有効な書類とはみなされません。
証明書類として使えないので、建設業許可申請においてはタダの紙切れ同然です。

では、どうするか。
方法はただ一つ!

税金を納付している税務署に『保有個人情報開示請求』という手続きを行ってください。
この手続きを行うと1か月ほどで税務署に保管されているご自身の確定申告書の控えが出てきます。
出てきた『確定申告書5年分』と『保有個人情報開示請求を行った際に税務署から頂いた書類全て』がセットになっていれば、有効な確認書類として取り扱ってくれます。

ただし、この手続きは当然ながら確定申告をキッチリされている場合じゃないと、使えませんので、ご留意ください。
※申告していなかった場合の対策は後述します。

他社から、一定額以上の給料をもらっていませんか?


大阪府の場合、確定申告書の給与欄に一定額以上の数字が計上されている場合、
個人事業主として自身の事業に専任していたとはみなされず、経営経験は否認されます。平たく言うとダメです。

では、この給与がどの程度であればセーフなのか。
正解は・・・年額120万円以内です。

ただし、以下の条件全てをクリアする必要が有ります。
・個人事業主の事業所得が、給与所得を大幅に上回っていること(3倍以上が望ましい)
⇒事業所得が給与所得と同等もしくはそれ以下の場合はアウトです。
・他社で社会保険等に加入していない事(国保であること)
・他社で専任技術者等の常勤性を求められる要職についていないこと

1点気を付けてほしいんですが、これは大阪だけのルールかもしれないので、
他府県の方は必ず、管轄行政庁に確認してくださいね。

事業所得が低すぎませんか?


事業所得が著しく低いと建設業の経営経験があったとはみなされません。
※売上が低過ぎる⇒工事の実績がない⇒経営経験があったとは思えない

売上がほぼない確定申告書では証拠書類として使えないので、建設業許可を取得する前に、まず売り上げを上げないとって話になります。

確定申告書のタイトルが確定申告書Aってなっていませんか?


確定申告書にはAとBがあります。
個人事業主が経営経験を証明するために提示する確定申告書はBです。Aではだめです。

確定申告書Aは申告する所得が給与所得のみ等の場合に使います。
いわばサラリーメンの為の申告書です。

個人事業主は事業所得があるのでBを使います。
もといBじゃないと経営経験があったとみなされないので、確定申告の際は必ずBを使いましょう。

 

法人が注意しなければいけない確定申告書のポイント


※法人の場合は税理士さんにお願いしていることがほとんどなので、確定申告書の受付印や受付番号の印字は割愛します。

役員報酬手当等及び人件費の内訳書の常勤・非常勤の別欄は常勤に〇がついていますか?


この書類は法人税の確定申告で必要となる勘定科目内訳明細書のひとつですが、
法人での役員経験を証明するために大阪府へ提示する必要が有ります。

この書類には、役員が常勤なのか非常勤なのかを〇する欄があるんですが、
非常勤に〇がついている場合、アウトです。
どちらにも〇がついてない場合も、多分アウトです。

大阪府は非常勤役員の場合、経営経験があったとは認めてくれません。
必ず常勤に〇がついているかを確認してください。

 

貸借対照表の純資産額が500万円を切っていませんか?


建設業許可を取得するには500万円以上の純資産額を確保しておく必要が有ります。
まぁ、これについては申請する前期の貸借対照表で500万円切っていても、
申請直前に会社の口座に500万円以上ある状態で残高証明書を銀行から取り寄せれば問題ないので、それほど気に病むことは無いです。

法人の場合は大体税理士さんがいると思うので、確定申告書関連で注意するのはこんなもんかと思います。
※法人さんの場合、確定申告書よりも気を付けないといけないポイントが多々ありますが、それはまた別の機会にでも。

 

確定申告をしていない場合


ここからはイレギュラーなお話になります。
確定申告は必ずしなくてはいけないものですが、忙しかったり、面倒だったり、〇〇〇いたくないといった理由でずっとしていない方もいるかもしれません。

実は確定申告は遡って5年までは申告することが可能です。
なので、簡単に言うと遡って5年分の確定申告をして受付印のある控えを入手すれば、許可申請をすることが出来ます。
※許可を取得するためには、モチロン他の要件も満たす必要があります。

ただ、口では簡単に言えますが、5年分の確定申告書を作成するのは非常に大変です。
5年分の通帳や請求書、領収書等の資料に一枚一枚目を通して作成していくと考えただけでも寒気がします。

更に期日後の申告になるので、延滞税や重加算税、国保や住民税等の請求等が一気にまとめてくる可能性も考えられます。
※来るか来ないかは、私は行政書士なので分かりません。

個人事業主の場合は、経営経験がある方を支配人登記して建設業許可を取得するという方法もありますが、
確定申告はしていないが、自身の経験で取得したいのであれば、茨の道を進むほかはありません。
※法人の場合は、色々方法がありますが、それはまた別の機会にでも。

確定申告書を紛失した場合


確定申告書を紛失してしまった場合は、上述した『保有個人情報開示請求』という手続きを行えばOKです。
1ヶ月くらいすれば確定申告書の控えが手に入るので、万事解決です。

詳しい手続き等は税務署のホームページに載っていますので、下記URLからご確認ください。
https://www.nta.go.jp/anout/disclosure/tetsuzuki-kojinjoho/03.htm

終わりに


自分へのリマインドも込めて、建設業許可に必要な確定申告書のポイントをまとめてみましたがいかがでしょうか?
しかし、ご自身で判断するのは不安って思う方や今回解説したポイント以外で気になる方もいるかもしれません。
そんな時は、是非ローイット関西行政書士事務所まで、ご相談ください。

ローイット関西行政書士事務所では建設業許可の他にも、建設キャリアアップシステム登録、宅建業免許、産業廃棄物収集運搬等にも対応可能ですので、
お困りの方はお気軽にお問い合わせください!

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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