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建設業許可

建設業許可を取得する!経営管理業務責任者について初心者向けに1から徹底解説!【経験期間の証明とその他】

2017.04.24更新

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

長かった【経営業務の管理責任者について】もついに最終章です。

前回の続き(前回の記事参照。みてね!)の④執行役員をしていたパターンから掘り下げていきましょう!

④執行役員をしていたパターン

まずこのパターンで行く場合には、事前に建設業許可グループに相談しましょう。手引きにもガッチリ記載されているので筋を通しとかないと面倒くさいなることが予想されます。

また事前相談を受けた場合でも、審査にあたっては、別途確認書類を求められる可能性が高いです。執行役員は登記がないんで、登記簿謄本のような誰が見ても分かる証拠がないからしゃあないですよね。

ちなみに建設業許可グループは大阪市住之江区南港北1丁目14-16大阪府咲洲庁舎(さきしまコスモタワー)1階にあります。

申請会場と同じ所ですね。ひとまずおさらいです。

執行役員が経営業務の管理責任者になる要件

建設業の許可を受けようとする業種の経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があること(申請する業種以外の執行役員経験は、認められませんので要注意!)。

経験確認書類

では上記の経験確認書類をみていきましょう。

(下記ア~オ全ての書類が必要みたいです。非常に細かい&厳しい&面倒くさい)

ア. 経営業務管理責任者証明書(様式第7号)の証明者の3か月以内の印鑑証明書(証明者と申請者が同一の場合を除く。)

よくこの様式第7号って言葉を使ってる気がするので一度説明しておきます。

その名の通り経営業務の管理責任者であることを証明する書類です。建設業の許可取得には必ず必要になります。

役職名等や経験年数、証明者と被証明者との関係を記載し、法人の場合は代表者印、個人の場合は個人印を捺印し、場合によっては印鑑証明書が必要となる場合があります。今回のパターンはまさにこれですね!

※様式第1号以下(建設業許可申請書のこと)、申請書内の申請者印は必ず同一印を押印するルールになっています。 書類に押す印鑑をポンポン変えないようにしましょう!

イ. 執行役員等の地位が業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位にあることを確認するための書類

◆証明期間の法人組織図とかでOKです。

◇法人組織図とは?
組織の分業関係および権限関係、そして部門化(役割同士のグループ化)等の組織の骨組みとなる構造を図に表したものです。

ウ. 業務執行を行う特定の事業部門が許可を受けようとする業種に関する事業部門であることを確認するための書類

◆業務分掌規程その他これに準ずる書類

◇業務分掌規程ってなんやねん?
組織の各単位について 役割と業務内容を定め、文書化して明確にしたものが業務分掌規程です。

エ. 取締役会の決議により特定の事業部門に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ、取締役会の決議により決められた業務執行の方針に従って、特定の事業部門に関して、代表取締役の指揮及び命令のもとに具体的な業務執行に専念するものであることを確認するための書類

◆定款、執行役員規程、執行役員職務分掌規程、取締役会規則、取締役就業規程、取締役会の議事録、人事発令書その他これらに準ずる書類

ここでは会社法ではおなじみの定款に触れておきましょう。

◇定款ってなんやねん?
定款とは会社の憲法にあたるもので、会社の設立手続き上、必ず作成しなければならない書類の一つ。
具体的には事業目的や事業年度、株主総会に関する事や発行可能株式総数等、様々なことが記載されています。

オ. 業務執行を行う事業部門における業務執行実績を確認するための書類

◆当該法人の執行役員経験年数分の法人税の確定申告書のうち、税務署の受付印のある別表一及び決算報告書
→電子申告の場合は、税務署の受信通知も必要です。

◆当該法人の執行役員経験年数分の建設工事の内容や請負金額及び工事期間が確認できる工事請負契約書、注文書、請書又は請求書等
→請負契約に関して決裁したことが分かるような議事録や稟議書等があるならそれももっていってもいいかもですね。

※建設工事の空白期間が12か月以上である場合、その空白期間は経験年数から除外されるので期間には要注意です。

※過去に建設業の許可を受けていた建設業者(現在も引き続き建設業の許可を受けている者を含む。)での執行役員経験の場合は、前回の記事の④許可を持っていない法人の役員として経営経験があるパターンに記載の

  • 営業の実態→確定申告書、決算報告書(営業の実態確認)
  • 営業の実績→工事内容や工事期間、請負金額が確認できる工事契約書、注文書、請求書等(営業の実績確認)

の書類に代えて建設業許可申請書又は変更届の一部(受付印のある表紙及び経験年数の証明期間に該当する経営業務の管理責任者証明書〈様式第7号〉)でOKです。

⑤経営を補佐してきたパターン

いよいよラスト⑤の経営を補佐してきたパターンに行きましょう!

補佐経験で経営業務の管理責任者になれる要件のおさらいをしときましょう。

許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位(使用者が法人である場合においては業務を執行する社員、取締役又は執行役に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあり6年以上経営業務を補佐した経験

取締役や個人の代表者ではなかったけれどもそのすぐ下のポジションで経営者を補佐する形で6年以上、許可を受けたい工事のサポートをしてきた経験がある場合です。

分かりにくいんで具体的に書くと、取締役のすぐ下のポジション(○○長みたいな)で、経営陣を補佐してきた経験を持ってるっいう感じです。

この補佐経験ってのは工事に必要な資金の調達とか技術者等のマネジメントとか下請との契約締結をやってきたって内容でOKです。ちなみに④の執行役員パターンと同じで申請する業種以外の補佐経験は、認められません!

この補佐経験は個人事業主の息子さんとかが当てはまることが多い印象です。

経験確認書類

では経験確認書類をみていきましょう。

(下記ア~オ全ての書類が必要です。)

ア.経営業務の管理責任者証明書の証明者の3か月以内の印鑑証明書

証明者と申請者が同一の場合を除く。

イ.準ずる地位(職制上の地位)であることを確認するための書類

経営業務の管理責任者証明書(様式第7号)の証明者が法人の場合のみ下記が必要となってきます。

◆証明期間の法人組織図等

ウ.補佐経験の在職期間を確認するための書類

法人の役員の補佐経験を確認するための書類(以下のいずれかの書類)

◆被保険者記録照会回答票
→年金事務所で発行するもので、厚生年金等の加入期間等を確認するための書類です。詳しくは日本年金機構で検索!
◆雇用保険被保険者証
→申請時に雇われている人はこっち
◆雇用保険被保険者離職票
→申請時に離職している人はこっち

個人事業主の補佐経験を確認するための書類

◆証明者である個人事業主の補佐経験年数分の所得税の確定申告書の第一表
※税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)は必ず確認されます。
※第一表に税務署の受付印はないが第二表に税理士等の記名捺印がある場合は、第二表も必要になるようです。(税理士さんに確定申告頼んでたら必要って解釈です!)

エ 申請する業種の経験年数を確認する書類(各書類は補佐経験年数分〈6年以上〉全て必要)

証明者が法人の役員の場合

◆所得税の確定申告書の第一表
※いつも通り税務署の受付印または税務署の受信通知(電子申告の場合)は必ず確認される模様。
◆工事内容・工事期間・請負金額が確認できる工事契約書、注文書、契約書
※証明したい業種について、確認できた工事と次の工事との期間が 12 か月以上空かなければ連続でカウントしてくれます。この補佐経験の通算期間の考え方は前回の記事で説明していますのでご参照ください。

その他の論点

◆専任技術者と経営業務の管理責任者(以下「経管」)って兼任できる?
可能です。
専任技術者としての基準を満たしている場合には、同一の営業所(原則として主たる営業所)内に限って専任技術者を兼ねることができるものとします。
◆一つの業種ごとに経管を個別に置かなあかんの?

経管は、許可を受けようとする業種について、一つの業種ごとにそれぞれ個別に経管を置かなくてもいいです。一人の経管が他業種の経管にもなれるってことですわ。

とりあえず「経営業務の管理責任者」についてはフィニッシュです!

経験上、執行役員経験パターンと経営補佐パターンで経管になるのは結構厳しいイメージです。
なので事前に大阪府とキッチリ協議する必要がありますね。大阪府の審査担当さんは比較的親切な人が多いので安心して相談できますしね。

次回からは資格、実務経験等を有する技術者の配置について掘り下げていこうと思います。

お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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