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公共工事に参入する!経営事項審査(経審)について初心者向けに1から徹底解説⑱!~経営事項審査に必要な提出書類・添付書類について~

2018.08.21更新

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。
伝えたいことが多すぎてチョコチョコ脱線している経審の掘り下げですが、今回もちゃんとお届けしようと思っています。

ほんでHP上にローイット関西行政書士事務所の代表行政書士(私)の顔写真を載せました!
お問い合わせやご依頼の際には、顔写真と同じ笑顔でご対応させていただきます。

ちなみにフェイスブックとかもやってますので、問い合わせとかじゃなくてもいいんで見てくれたらありがたいです。
Facebook 中市勝
こっちはまだ始めたばっかなんで、行政書士の日常を色々かいていこうかなーと思ってます。

さて余談はこんなもんにして経営事項審査に必要な提出書類・添付書類を掘り下げていきたいと思います。

目次

経営事項審査に必要な提出書類・添付書類の詳細編その3

前回と同じく手引きを上から順番にいきますね。

⑪ 経理処理の適正を確認した旨の書類(原本)(国交省通知様式第 2 号)

この書類は、経理実務の責任者であって、次のいずれかに該当する場合に提出することが出来ます。

  • ア)公認会計士、会計士補、税理士及びこれらとなる資格を有する者
  • イ)1級登録経理試験に合格した者

ちなみにこの経理処理の適正を確認した旨の書類を提出した場合、W5の項目で2点もらえます!
まぁ上場企業並みのムツカシイ経理処理が必要なんで、あんまり該当する企業はないと思われますが。

ほんでこの経理処理の適正を確認した旨の書類は上記ア・イに該当する人が署名して書類の原本を提出してくださいねー。

⑫ 国際標準化機構第 9001 号(ISO9001)又は第 14001 号(ISO14001)の規格による登録されていることを証明する書類(付属書類含む)の写し(審査基準日に係るもの)

※ 認証範囲に経営事項審査の対象となる建設業の業種が含まれ、かつ、認証範囲が一部の営業所等に限られていないこと

こいつも必要とあらば出す書類です。具体的な書面の名前が出てないんで迷っちゃう人もいるかもですが、認証登録証明書で問題ないと思われます。
ちなみにこISO関連の書類を一つ提出した場合、W8の項目で5点もらえます!二つ(9001・14001)なら10点です!
国土交通省がISO9001認証取得を、経営事項審査の加点対象とした時に形だけ取得された企業もあるかもなんで、あれば忘れずに提出しましょう!

⑬ 経営状況分析結果通知書(規則様式第 25 号の 10)の原本

こいつは登録経営状況分析機関に分析申請をお願いすればもらえる書類です。
分析申請書とか財務諸表からY点(経営状況評点)を算出するやつです。

⑭委任状の原本

※申請者(役員、従業員等を含む)以外の方が代理で申請する場合に必要

なので行政書士さんが代理申請する場合は必ずもらっておきましょうね!
委任事項が間違ってたり、内容が間違ってたりとかもあるので、お客さんに説明したうえで捨て印もらえるならもらっときましょう。

⑮ 国家資格等を確認する書類(技術職員名簿(規則様式第 25 号の 11 別紙 2)に記載されている職員)の写し(※解体に関する免状は必ず添付)

技術職員名簿にのってる技術者さんは次のうちどれか提出(写しを)しましょう!

  • ア 基幹技能者は、有効期間内の登録基幹技能者講習修了証
  • イ 大臣認定の者は、有効期間内の大臣認定書
  • ウ 専任技術者以外の者で指定学科卒の者は、卒業証書又は卒業証明書
  • エ 専任技術者で当該専任技術者の要件となる国家資格等以外の国家資格等を有する職員は、当該資格等を証する書類
  • オ 監理技術者講習受講者は、有効期間内の監理技術者資格者証及び講習修了証

ほんでこの資格確認書類は「前期に申請していない場合」や「前期の申請内容から変更があった場合」に提出が必要な書類なんで、
前期と全く技術者名簿が変わらんようであれば、大阪では必要ないです。

⑯ 技術職員実務経験申立書(府様式第 2 号)

そういえば技術職員実務経験申立書についてはまだ触れてなかったので、ここで解説しときますね。

この書類は読んで字のごとく、技術者名簿に記載されている技術者さんの実務経験を証明する書類です。
つまり技術者名簿に実務経験10年等で記載されている方についてはこの書類が必要となってきます。

技術職員実務経験申立書の記載方法

結構細かいので箇条書きで書いていきますね。

  • ① メンドクサイですが技術職員ごとに、作成する必要があります。
  • ② 申請業種ごとに、まとめて記載する必要があります。例えば大工と内装の実務経験がゴッチャである場合、内装の経験は内装の経験としてひとまとめに記載、大工も同じくって感じです。
  • ③ 実務経験年数は「審査基準日」までの経験で、期間計算は片落ししてください。急に柔道の技みたいな名前が出ましたが、この方落としの意味は「初日」または「期日」のどちらか1日を日数に含めないってことです。
  • ④ 具体的な工事現場名を書きましょう。業種によっては現場が一か月とかで変わっていくのでここが一番いろんな意味でメンドイかもですね。
  • ⑤ 基本的に二業種の実務経験を記載する場合には、それぞれの業種の実務経験の期間が重複しないようにしないとダメですが、平成28年5月31日までの、「とび」及び「解体」の実務経験のみ、期間の重複が認められます。
    ただし!「解体」の実務経験は同一の書面に「とび」とは分けて記載しないといけないので、注意しましょう!

⑰ 技術職員名簿(規則様式第 25 号の 11 別紙 2)に記載されている職員の審査基準日以前 6 か月を超える恒常的雇用関係及び常時雇用(法人の役員及び個人の事業主を含む)を確認できる書類の写し

この雇用関係確認資料は他所の都道府県とちょっと違うところもあるので、大阪で経審する場合ってことで見てくださいね。
まずはザックリと何が雇用確認資料になるかを列挙します。

  • ア. 法人にあっては、法人税確定申告書のうち「役員報酬手当等及び人件費の内訳」及び「決算報告書のうち一般管理費及び工事等原価報告書(報酬・給与・賃金額がわかるもの)
  • イ. 個人事業者にあっては、所得税確定申告書のうち収支内訳書と第二表又は青色申告決算書(専従者給与額及び給与支払者の給料賃金額(個別の内訳がわかるもの))
  • ウ.事業主の国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証、及び直近(6 月以降の申請は当該年度分)の住民税課税証明書(事業主を技術職員名簿に記載した場合に限る)
  • エ.健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(協会けんぽ以外の健康保険に加入している場合は、当該健康保険組合の標準報酬決定通知書)及び健康保険被保険者証(事業者名の記載があるもの)
  • オ.船員保険適用被保険者にあっては、船員保険被保険者証
  • カ.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)
  • キ.住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用(給与収入及び徴収額がわかるもの))
  • ク.所得税源泉徴収簿等

資料の確認OKっすか?こっからさらに細かく分岐します。

法人さんの場合

代表者・役員・従業員グループと船員保険適用者グループで提出書類が若干違います。

両方のグループが必ず提出する書類

  • ア.法人にあっては、法人税確定申告書のうち「役員報酬手当等及び人件費の内訳」及び「決算報告書のうち一般管理費及び工事等原価報告書(報酬・給与・賃金額がわかるもの)
  • ク.所得税源泉徴収簿等

代表者・役員・従業員グループが上記アとク以外に提出する書類(以下のうちいずれか)

  • エ.健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(協会けんぽ以外の健康保険に加入している場合は、当該健康保険組合の標準報酬決定通知書)及び健康保険被保険者証(事業者名の記載があるもの)
  • カ.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)
  • キ.住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用(給与収入及び徴収額がわかるもの))

船員保険適用者グループが上記アとク以外に提出する書類(以下のうちいずれか)

  • オ.船員保険適用被保険者にあっては、船員保険被保険者証
  • カ.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)
  • キ.住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用(給与収入及び徴収額がわかるもの))

実際にはア+ク+保険証ってのがベターですかね。

では続いて個人事業主です。

個人事業主の場合

①事業主 ②専従者 ③従業員 ④船員保険適用者とグループが4つに分かれます。

全員が必ず提出する書類

イ. 個人事業者にあっては、所得税確定申告書のうち収支内訳書と第二表又は青色申告決算書(専従者給与額及び給与支払者の給料賃金額(個別の内訳がわかるもの))

事業主が上記イ以外に提出する書類(事業主は必ず以下を添付)

  • ウ.事業主の国民健康保険被保険者証又は後期高齢者医療被保険者証、及び直近(6 月以降の申請は当該年度分)の住民税課税証明書(事業主を技術職員名簿に記載した場合に限る)

専従者が上記イ以外に提出する書類(専従者は必ず以下を添付)

  • ク.所得税源泉徴収簿等

従業員が上記イ以外に提出する書類(クは必ず添付、その他はいずれかでOK!)

必ず提出

  • ク.所得税源泉徴収簿等

いずれかでOK

  • エ.健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(協会けんぽ以外の健康保険に加入している場合は、当該健康保険組合の標準報酬決定通知書)及び健康保険被保険者証(事業者名の記載があるもの)
  • カ.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)
  • キ.住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用(給与収入及び徴収額がわかるもの))

船員保険適用者が上記イ以外に提出する書類(クは必ず添付、その他はいずれかでOK!)

必ず提出

  • ク. 所得税源泉徴収簿等

いずれかでOK

  • オ.船員保険適用被保険者にあっては、船員保険被保険者証
  • カ.雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(本人交付分)
  • キ.住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用及び納税義務者用(給与収入及び徴収額がわかるもの))

他府県と違ってかなりバリエーションが豊富なんで注意しましょう!

疲れた!

終わりに

行政書士として独立して約1か月がたちました。
毎日なにかしらパタパタする日々が続いますが、いい意味でも悪い意味でもサラリーマンの時には味わえない経験が出来てます!

顔写真も載せたので近々動画でも撮ってユーチューバーにでもなろかなー。
では今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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