【建キャリ登録した?】建設キャリアアップシステム登録のメリット・デメリット
2019.11.21更新
今回は建設キャリアアップシステム登録のメリット・デメリットを取り上げます。
業界がこぞって建設キャリアアップシステム登録をしよう!という流れになっていますが、知り合いの業者さんは登録していないし、登録要請はあるけど別になくても仕事は来るのでまだ登録しなくてもいいかなと思いますよね?とはいえこのまま放置しておくのも…とも思っていませんか?
この板挟み状況は、建設キャリアアップシステム登録のメリット・デメリットを知ることにより解消されます。この記事を読むことで、建設キャリアアップシステム登録を前向きに考えることが出来るでしょう!
ではさっそく説明を始めましょう。
目次
建設キャリアアップシステム登録をしないことによるデメリット
①事業者登録の場合
スーパーゼネコンの方針は現場に入場する事業者・技能者の建設キャリアアップシステム登録率100%です。そのため1次2次問わず全下請け業者に対して登録を強く要請しています。
登録率100%を掲げている以上、建設キャリアアップシステム登録をしていない事業者に対して従来通り発注するとは考えにくく、弊所にご依頼いただいたお客様からも『建設キャリアアップシステムに登録していないと今後仕事を回せない』というお話もお伺いししております。
国交省は建設分野の技能実習生の受入れに当たり、下記事項を義務化しました。
- 申請者(雇用先)が建設業法第3条の許可を受けていること
- 申請者(雇用先)が建設キャリアアップシステムに登録していること
- 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること
よって建設キャリアアップシステムの登録を行っていないと令和2年1月1日以降、新規で外国人実習生を雇用する事は不可能です。また実習生の雇用が決まってから登録するにしても、事業者登録の登録完了までに1~3か月の期間を要するので、実習生を速やかに受け入れることが困難になります。
②技能者登録の場合
現状、各ゼネコンともカードを持たない作業者の入場制限は、『現時点』では行わない方針ですが、あくまで『現時点』です。ICカードを読み込むカードリーダは例外を除いて全現場に設置し、入場者を管理する方針になっているので、この先どう変わるかは不透明です。
建設キャリアアップシステム登録をするメリット
①事業者登録の場合
デメリットの反対解釈になりますが、建設キャリアアップシステム登録をしておくことで従来通り工事を請負えますし、事業者登録が済んでいるので実習生の雇用スケジュールにも影響はありません。
建設キャリアアップシステムを活用した技能者能力評価が、「経営事項審査」の審査基準に導入されることが決定されたので、有効活用することにより評点値アップが期待でき、入札ランクが上がる可能性があります。
システムに登録される技能者情報は安全書類や作業員名簿、新規現場入場時のアンケートに記載される項目となっています。なにより入退場時間管理、建退共印紙貼り付けも建設キャリアアップシステムで完結出来るので、事務作業が楽になります。
建設キャリアアップシステムに登録することにより、自社で雇用している職人の資格や職歴をアピールできます。その結果、受注の幅が広がることも考えられるので経営状況の安定にも繋がる可能性があります。
②技能者登録の場合
転職の際、ICカードの情報で自分の職歴等を証明することが可能となります。また公的な職務経歴書にもなりますので、独立の際、営業ツールとしても活躍が期待できます。
技能や経験がシステムに蓄積されていくことにより、それに応じた処遇の改善が期待できますので、職人の賃金や待遇の向上にもつながります。
ICカードには自身の情報が登録されています。よって従業員のスキルアップが目に見える形になるため、周りからの評価にもつながります。人間、周囲から評価されると嬉しいものですので、より頑張ろうと自己研鑽すること間違いなし!?です。
終わりに
いかがでしょうか。建設キャリアアップシステム登録しようと思いませんか?とはいえ登録します!という意思表示だけでは登録できません。登録するには添付書類や確認資料を揃えて申請する必要があります。
この手続きが面倒で中々踏み切れない業者さんは是非ローイット関西行政書士事務所までご連絡ください!
【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。