建設業許可って本当に必要なん?【建設業許可のメリット・デメリット】
2019.03.02更新
ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。
今回のテーマは本当に建設業許可は必要なのか?です。一般的にデメリットはあんまりないってイメージの建設業許可ですが、行政書士としてではなく一個人事業主として検証していこうと思います。
それはそうと2019年4月から新しい在留資格である「特定技能」が新設されますねー。これによって建設業界や外食産業などで、外国人が働くことができるようになるそうです。
建設業界は非常に人手不足ですので、人手不足の観点からすると非常に朗報ですが、実際に雇用するとなると問題は多そうです。建設は職人世界なので一朝一夕で身につく技術ではないのに加えて、それを伝承する言葉の壁や日本独特のニュアンスの伝え方、母国との環境の違い等々。。。
たまにこういった相談があるので申請取次行政書士でも取りに行って本格的に在留資格に取り掛かろうかなと思う今日この頃。ネックは英語が中1レベルってとこですが、その辺のフォローは東京の国際部門にでも頼ろうかしら。。。もしくは必殺のボディーランゲージでなんとか・・・ウチの事務所は建設業専門やけどそれ以外の業務もチョイチョイあるし、いっそのこと国際行政書士と名乗ればカッコええんちゃうか。飲み屋でも使えそうやし・・・
とまぁ最近思うことを徒然なるままに書いてみました。では本題に参りましょう!
目次
建設業許可ってメリットはあるんかな??
とりあえずメリットを箇条書きにしてみましょか。
- 建設業許可を取得すると、これまで受注出来なかった規模の工事を請け負うことが出来る。
- 最近は元請業者が下請工事を発注する際に、下請業者が建設業許可を持っていることが条件のとこが多いので持ってたら取引先が増えたりする可能性がある。
- むしろ最近では建設業許可を持ってない業者には発注しない、現場に入らせないってのも増えてきてるのでメリット云々で持ってないとマズイときが多い。
- 建設業許可を取得するには建設業で一定年数以上経営経験が必要+技術者(資格持ちor豊富な実務経験)がいないと取得することは出来ないので、建設業許可を持っているだけで一定程度の信用が得られる場合がある。
- 建設業許可を取得するためには財産要件も必要となるので、融資を受ける時に許可持っていると有利になる場合がある。
- 建設業許可を取得して経営事項審査申請を受けて入札参加資格をゲットすれば公共工事の入札に参加できる!
- 工事現場に自分とこの金看板をドドーンと出すことが出来る。現場の職人さんたちは結構金看板見てるそうなので宣伝にもなる。道行く人もたまに見てる。
- 持っていると建設業者間での知り合いが増えるほか、建設業以外の業者さんとの懸け橋にもなりうる。
- 建設業許可取得後に外国人の雇用等により深刻な人手不足問題が解決できれば、一気に売上高を伸ばすチャンスがある。
まぁこんなもんでしょうか。この中から一番最後のメリットをピックアップしてみましょー。
建設業許可取得後に外国人の雇用等により深刻な人手不足問題が解決できれば、一気に売上高を伸ばすチャンスがある。
今、建設業界は腕のある職人さんには仕事がかなり来てます。現に許可取得を検討されている社長さんに会って『今、景気どんなもんですかぁ?』って聞くと『休みがないくらい忙しいですわ。』ってのが圧倒的に多い!
そして『休みないとかメッチャしんどいですね。雇用人数増やさないんすか?』って聞くと『求人はずーっとかけてるんです。けど中々応募がないうえに、せっかく来てもろても長続きせーへんのよ。仕事はホントあるんやけどなぁ』って聞きます。
外国人を雇って仕事はめっちゃあるけど、こなす人がいないこの状況を打破することが出来れば、
- ① 現場にずーっと出ている社長に営業の機会が増える
- ② 今まで人手不足で断っていた現場に入ることが出来る
- ③ 入った現場でパフォーマンスを出せば、また仕事依頼が増える
- ④ このループが期待できる
外国人雇用から発生する問題を全てぶっ飛ばした非常に単純なループですが、個人的にはどの業界よりもテッペンを狙うチャンスがあるって思ってます。これに加えて公共工事もガリガリやる→業績拡大→入札ランクアップのコンボも期待できますしね。
比較的他の業種に比べて夢があるんちゃうかなーと思います。では次はデメリットいきましょう!
デメリットも当然あるやろ?世の中そんなに甘ないて!
確かに世の中そんなに甘くないですよね。ではデメリットも箇条書きでいきます。
- 建設業許可を取得するには費用がかかる
- 年に1回の決算変更届け、5年に1回の許可更新、自社の役員や所在地が変わった場合、イチイチ変更届を出す必要がある。
- この決算変更や更新等は非常にメンドクサイけど、キチンとやらないと許可が飛ぶため、自社で時間かけてやるor報酬を払って専門家に依頼する必要がある。
- 一括下請負(丸投げ)の禁止、技術者の配置、帳簿の保管義務とかの非常に煩わしい建設業法上の規制に縛られることになる。
- 建設業許可維持中に欠格要件に該当してしまうと許可が飛ぶ、つまり悪さ出来ないので細心の注意を払う必要がある。
- 許可が飛んでしまった場合、許可取得前に状況に逆戻りになるが、そこから経営を立て直すのは超HARDモード。
- 金看板を事務所の入口とか応接室に設置する必要がある。
- 建設業の会計処理は非常にメンドクサイ&ややこしい。会社の規模が小さい間はまだしも大きくなると税理士さんに頼まざるを得なくなる可能性あり。
- 取得したのは良いけどずっと500万未満の工事しか来ない場合、チョット寂しい気持ちになる。
ぐらいですかね。
まぁ許可を持っておくに越したことはないですが、500万未満の工事しか請け負う気がないとか、許可なくても仕事が来るのであれば、上記デメリットもあるので無理して取得する必要はないと思ってます。
行政書士としては許可取得依頼があればゴハンが食べれるので取りましょう!って言いますけどね(笑)
建設業許可はメリットも多いけどデメリットも多いです。取得の際は許可取得後の経営、会計、コンプラ等をしっかりイメージして検討しましょう!
終わりに
建設業許可取得のメリット・デメリットいかがでしたでしょうか。許可取得にあたって参考になれば社会貢献です。
とりあえず今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m
【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。