建設キャリアアップシステムを掘り下げてみます その3~本当に知りたい事と技能者の処遇改善に向けた取組~
2019.04.05更新
ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。
唐突ですが最近梅干しにはまっています。
梅干しが酸っぱい正体は、クエン酸とリンゴ酸だそうです。クエン酸は、胃腸活発、食欲増進、たんぱく質の消化を良くするそうです。。リンゴ酸は疲労回復に良く効きます。リンゴ酸とクエン酸を一緒に摂取することにより、殺菌作用や体内の炎症を癒す効果があり、胃腸の働きを促進します。なので日々お疲れの職人さんはお酒の宛に梅干しを食べましょう!これが、また焼酎にあうんですよねー日本酒でもたまらんですよねー。
閑話休題。
さて今回の建設キャリアアップシステムですが本当に知りたいことと技能者の処遇改善に向けた取組の続きです。
本当に知りたいこと編では登録しろー登録しろーとは言うものの建設業の実態とあってない部分が結構あるので、発表された資料を掘り下げていきたいと思います。
ではいきましょかー!
目次
技能者登録するときって事業者情報も入力するんやろ?これって建設業界特有の応援の場合って技能者の就業履歴はどうなんの?
今回一番触れたかったところから行ってみましょうか。
一般論ですが建設現場へ労働者を労働者派遣法に基づいて派遣したり、労働力として他の建設業者に提供すること(人工出し)は法律で禁止されているってのはご存知やと思います。なので適法に応援しようとする場合は両者間で適切な請負契約を締結する必要があるんですよね。
しかし実態は請負契約とかは締結しておらず請求書には「応援代」として処理されている事が多いんちゃうかなと思います。
さてこの場合、技能者の就業履歴はどうなってしまうのか。
下記、建設業振興基金の回答です。
建設業では労働者の派遣は禁止されており、応援元の事業者と応援先の事業者が両者間で適切な請負契約を締結する必要があります。
その上で、応援元の事業者は応援先の事業者の下請事業者としてシステムに登録され、応援元の事業者に所属する技能者として従事した就業履歴が蓄積されます。
ただし、建設業務労働者就業機会確保事業により、厚生労働大臣の許可を受けて、技能者が応援先の事業者に送り出された場合は、受け入れた事業者に所属する技能者として従事した就業履歴が蓄積されます。
ザっと流し読みするとへぇーってなりますが、つまりはこういうことになります。
言わんとしていることは本当に分かりますが、これ本当にキチっとした請負契約締結しますかね???システム上で施工体制登録の際に、応援先が応援元を下位事業者登録する事は出来そうですけど、それだけで本当に請負契約締結!って処理しちゃうのかな???
まぁ疑問は残りますが、この辺りもキッチリしていこうという趣旨なのかなと思います。請負じゃない応援ってホンマはダメですしね。
現在、建設キャリアアップシステム登録は任意ですが、今後強制加入状態になった場合、今までのような応援の仕組みでは技能者の就業履歴が適切に記録されなくなる可能性があることにも注意しておきましょう。
では次!
技能者がシステムの登録をしていても、所属事業者(技能者を雇用している企業)がシステムの登録をしていない場合、技能者の就業履歴はどうなんの??
まず建設業振興基金の回答から見ていきましょう。
技能者情報の登録と、元請事業者による現場・契約情報の登録があれば、所属事業者登録がなくても、現場に設置したカー ドリーダーにカードをタッチする等により就業履歴は蓄積されます。
しかし所属事業者による技能者の就業内容 (職種・立場・作業内容等)の登録はされず、立場と作業内容が就業履歴に反映されません。
つまり技能者は現場で仕事してたっていう情報は蓄積されますが、なにをしていたのかは不明ってことですかね。個人的見解ですが、これはさすがに技能者が可哀そうでしょと遺憾のイを表明しますわ。不満のフですわ。
技能者情報登録って技能者がいつどこで、なにを、どの立場で、どんなことしたのかを登録するのが趣旨でしょうと。正当な評価はどこですんねーんって突っ込みたくなります。ここは何かしら改善しないと技能者が不憫なんでお願いしたいところです。
この「建設キャリアアップシステムについて本当に知りたいこと」は次もやりますので、ひとまずこんなもんで。
技能者の処遇改善に向けた取組②
さて技能者の処遇改善について前回はレベルがあって、それに応じたカードがもらえますよーってとこまでいったかと思います。
ではそのレベルってなにで判断されるか掘り下げてみましょう。まずは概要から。
- 建設キャリアアップシステムに蓄積される就業履歴や保有資格を活用した技能者の能力評価基準を策定。
- 基準に基づき、技能者の技能について、4段階の客観的なレベル分けを行う。レベル4として登録基幹技能者、レベル3として職長クラスの技能者を位置づけ。
- 技能レベル(評価結果)を活用して、技能者一人ひとりの技能水準を対外的にPRし、技能に見合った評価や処遇の実現等を図る。
レベル判定について簡単に言うと、
って流れだそうです。
ただ建設キャリアアップシステムと連携したレベル判定システム(仮称)は平成32年度目途稼働予定らしいので、当面は事業者が技能者の経験等を証明→カード発行となるようです。
その結果、事業者が雇用する技能者のレベルが分かる上に、技能の対外的PR、キャリアパスの明確化につながり、事業者にとっては専門工事企業の施工能力のPRにも使えるという訳です。
ちょっと余談になりますが技能者情報登録申請について、悩んでいる方がいてると思うのでローイットからの贈り物です。
技能者情報登録申請のお悩み解決
技能者情報の添付書類のうち、就業履歴データ登録標準API連携認定システム証明書類ってなんなん?ホンマ意味が分からんって方が相当数いてると思います。API連携認定システムについては後日、掘り下げていきますので何を添付するかを教えちゃいましょう!
でOKです(笑)
今後はどうなるかは分かりませんが現時点では、これで問題ないと思われます。
終わりに
あんまりボリュームあっても読むの疲れますのでこんなもんにしときましょうか。
さて唐突ですが4月3日の建通新聞にこんな記事が書いてましたけどご覧になられましたでしょうか??
しかもニュースランキング3位ですって。
なので建設キャリアアップシステム登録申請でお悩み、お困りの際は是非ローイットまでお問い合わせください!
では本日はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m
【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。