【☆飛躍☆】特定建設業許可を取得するには!
2021.07.01更新
一般建設業許可を取得後、順調に業績を伸ばし、ガンガン営業をかけた結果、
〇億単位の仕事が受注できるかもしれないという小躍りするような展開があったとします。
経営者としては痺れるような展開ですが、許認可大国日本では踊る前にちゃんとやることがあります。
まぁある一定条件に該当すればって話になりますが、
それは…『一般』建設業許可を『特定』建設業許可に変更することです。
※必要ない場合もありますので、ここでは少し濁しておきます。
では、どういった場合に特定建設業許可にしなければならないのか。
もとい特定建設業ってのは何なのか。
概要や注意すべきポイントも含めて、特定建設業許可を解剖していきます。
目次
特定建設業って?
特定建設業ってのは、①発注者から直接請け負う工事、つまり元請工事で
②下請さんに出す工事金額の合計が税込4000万以上(建築一式の場合は6000万以上)
の工事のことを言います。
この特定建設業は、特定建設業許可を持ってないとダメってなっていて、
特定建設業許可を受けずに下請契約を締結した場合、それはそれは恐ろしいペナルティがあります。
具体的にいうと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金&一般建設業許可を持っている場合、建設業法違反なので許可も吹っ飛ぶ可能性があります。
なので、大きな工事が受注できそうであれば、特定建設業許可に変更するってことを覚えておきましょう。
ちなみに、発注者から直接請け負う金額、つまり元請として請け負う場合の請負金額は、
一般であろうが特定であろうが特に制限はなく、一兆円でも問題ないです。
要は、元請として受けた工事を下請けに出す金額が一定ラインを超えたら注意しましょうというお話です。
特定建設業にしなくてもいい場合って?
上述したパターンに当てはまらない場合は、モチロン特定にしなくてもいいですし、元請から1億円で工事を請負った建設業者さんが、孫請けさんに5000万円で施工をお願いした場合、下請けさんは特定にしなくてもOKです。
また、元請として受けた工事の大半を自社で施工するなどして、
下請さんに施工をお願いする金額が4000万円(建築一式は6000万円)を超えない場合も、特定建設業許可にする必要はありません。
なので、元請として工事を請負っていないのであれば、特定建設業許可にすることもないのかなと思います。
特定建設業許可にするにはお金かかりますしね。
でも、急に大きな工事入ったら困るし、明日から特定建設業許可にするわ!
強い意志だけでは、特定建設業許可にすることは出来ず、やっぱりこれも申請しないとダメです。
さらに、特定建設業許可にするには結構厳しい要件を満たす必要があり、満たしてないと門前払いされてしまいます。
では、この結構厳しい要件とは何なのか。
それは…お金と資格です。詳しく見ていきましょう。
※お金と資格以外の要件は一般建設業許可とは変わりないです。
特定建設業を取得するためのお金と資格
①財産的要件(お金)
下記全てを満たす必要があります。1.欠損の額が資本金の額の20%を越えていないこと
→小難しい計算で求めれますが、貸借対照表の繰越利益剰余金がマイナスになっていなければ大丈夫です。
2.流動比率が75%以上であること
→貸借対照表のに記載されている流動資産を流動負債で割って、それに100をかけた時に75%を超えていればOKです。
(例)
流動資産100万円÷流動負債20万円×100=500%・・・◎
流動資産20万円÷流動負債100万円×100=20%・・・・✖
3.資本金の額が2000万以上あること
→この資本金の額は申請直前の決算期の財務諸表で満たしてなくても、申請日までに増資を行って基準を満たしていればokです。
4.自己資本の額が4000万以上あること
→貸借対照表の純資産合計額の部分で確認します。自己資本は財務諸表で基準を満たさないとダメです。
前期決算では自己資本額が満たせない場合は、増資→決算期変更→決算確定→自己資本額を満たして申請って方法もあります。
②専任技術者(資格)
1級○○○施工管理技士っていう建設業法上の国家資格をもってないと取得は難しいと覚えてもらえればOKです。なので、例えば第1種電気工事士は、建設業法ではなく電気工事士法上の1級資格なので、特定建設業の専任技術者にはなれません。
資格名称が1から始まって施工管理技士ってなってればOKと考えてもいいかもですね。
その他にも技術士や指導監督的実務経験とかありますが、滅多に見ない&ややこしいので割愛します。
いかがでしょうか?
この2点、キッチリ満たせるのであれば、特定建設業許可にすることが出来ますので、トライしてみてもいいかもです。
終わりに
最近キャリアアップの話ばっかりだったので、原点に戻り、建設業許可の記事にしてみましたが、いかがだったでしょうか。
工事の規模が大きくなると、現場に入る下請けさんも多くなる為、
下請けさんの保護を考えて、お金の部分がかなり強化されている印象ですね。
ローイット関西行政書士事務所では建設業許可の他にも、建設キャリアアップシステム登録、宅建業免許、産業廃棄物収集運搬等にも対応可能ですので、
お困りの方はお気軽にお問い合わせください!

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。