建設業手続き実績1,000件以上のローイットまで/相談無料/建設業新規申請:29,800円~/サービスNo.1宣言/大阪市西区のローイット関西行政書士事務所

大阪「建設業許可」インフォメーション

建設業許可

【完全保存版】日本一詳しい建設業の業種紹介!(土木一式工事業・建築一式工事業)

2017.07.08更新

建設業の業種

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

さて建設業の許可要件の掘下げも一段落つきましたので、次は建設業の業種について解説していきたいと思います。

建設業許可を取る上で業種の理解ってのは非常に大事になります。よく頂くご相談では自分が行っている業種ってなんなん?そもそも、うちに必要な建設業許可の業種ってどれなん?というのも多いです。

出来る限り分かりやすく記載していきますので、お付き合いください。

まずはざっくり大枠です

建設工事の種類は建設業法上で、2つの一式工事27種類の専門工事に分けられてます。
(つまり合計29業種!2+27ってことです。)

そして、その工事の種類に応じた建設業の業種ごとに許可を受けることとなっています。

今回はその29業種の中で「土木一式工事業」と「建築一式工事業」を掘り下げていきましょう。

一式工事とは?

まず大阪の手引きから抜粋してみましょう。

土木一式工事及び建築一式工事の二つの一式工事は、他の27の専門工事と異なり、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事です。

簡単にいうと、

元請の立場で下請の専門工事業者さんをつかって、社会通念場独立の使用目的がある土木工作物又は建築物を造る工事を行う場合に、土木・建築一式工事業の許可が必要

というイメージでOKです。土木工事業と建築工事業は総合工事業ともいわれていますしね。

ちなみに内装仕上げの元請さんが電気工事や管工事を下請けに出すこともありますが、この場合は一式工事は不要です。

また、原則元請と記載されている理由は、総合的な企画、指導、調整のもとに行う工事を下請で請け負うということは、「一括下請負(丸投げ)の禁止」に該当するためという考え方があるからのようです。

よって毎年提出する事業年度終了報告書の工事経歴書に記載する工事実績については、一式工事(土木一式工事、建築一式工事)の場合には元請となるようにしましょう。

一式ってことはそれもってたら文字通りいろんなこと出来んねやろ?

よく聞く話として、一式工事の許可を受けていれば、関連する専門工事の請負ができるとお間違えの方がおられます。

専門工事だけを請負う場合、専門工事について原則的に許可を受ける必要があります。例えば、建築工事業の許可を受けている建設業者がインテリア工事を請負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。

例外として、建築一式の許可業者が一式工事として請負う工事の中に専門工事が含まれている場合、その専門工事の許可を取得していなくても施工できる方法として、含まれる専門工事について、主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として現場に配置すれば施工は可能です。

では個別にみていきましょう。

なにが土木一式工事にあたんの?

次の工事が土木一式工事にあたります。

  • 管渠工事
  • トンネル工事
  • 油送工事
  • 道路工事
  • 空港工事
  • 鉄道軌道工事(元請)
  • 区画整理工事
  • 道路・団地等造成工事(個人住宅の造成は含まない)
  • 送水・排水施設工事
  • 護岸工事
  • 堤防工事
  • 樋管工事
  • 砂防工事
  • 海岸工事
  • 防波堤工事
  • 消波堤工事
  • 離岸堤工事
  • ダム工事
  • 貯水池・用水地建設工事
  • 公道下の下水道工事(上水道は含まない)
  • 水路工事
  • かんがい排水工事
  • 港湾工事
  • 干拓工事
  • 地水鉄工事
  • 地下工作物工事
  • 鉄道軌道工事
  • 伏樋工事
  • 橋梁工事
  • 水源施設工事
  • 土木工作物の解体・除去工事

などを一式として請け負うもの

いろんな工事種類を並べましたが盛土工事、掘削工事、ガードレール・標識等の道路付属物の設置工事、団地造成工事で個人住宅に関わるものはとび・土工工事業の許可が必要になります。

あと上水道工事も水道施設工事業の許可が必要になるので注意しましょう。

繰り返しになりますが、土木一式工事業を持っていたら土木系の仕事が全部できるという訳ではありません。。
ただし、建設業許可がない場合の工事請負金額の上限は500万円(税込)までなので、この範囲で請け負うのに特段問題はありません。

なにが建築一式工事にあたんの?

次の工事が建築一式工事にあたります。

建築確認をともなう建物の新築工事、増改築工事、建物の総合的な改修工事などを一式として請け負うもの

もちろんこっちの一式工事も持ってたら建築系の仕事全部できる訳ではありません。

工事1件の請負金額が500万円以上の大工工事や左官工事、内装仕上工事などの部分的な専門工事のみを請け負う場合は、建築一式工事の許可では不可能なので、大工工事業や左官工事業の許可を取得することをお勧めいたします。

補足ですが、建築一式工事の場合だけ許可が必要になる請負金額が他の業種とは基準が違います。

「請負金額が1,500万円(税込)まで」または「延べ床面積が150平方メートルまでの木造住宅の建築の場合」は建設業許可は不要です。

他の業種は一律500万円までなので混同しないように注意しましょう。

見たけど、うちがどの工事にあたんのかやっぱわっからんわーうちは変わったことしてるさかいな(ドヤッ)

適切なアドバイスを致しますので、工事の明細やパンフレットなどの工事内容がわかる資料を準備して、弊所までお気軽にご連絡ください。

終わりに

業種に関してはまとめて例示することも可能ですが、見た目の問題もありますので今回はここまでにしましょう。

経営業務の管理責任者や専任技術者とリンクするところなんで、復習も兼ねて見ておくのもいいかもですね。

それでは今回はここまで。お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

建設業の新規申請29,800円~!