【2025年版】CCUS能力評価(レベルアップ)とは?経歴証明書の使い方と提出期限をわかりやすく解説!
2025.06.16更新

CCUS能力評価で経歴証明はいつまで使える?申請期限と提出ミスを行政書士が詳しく解説
目次
Q1. そもそも「CCUS能力評価」とは何ですか?
CCUS(建設キャリアアップシステム)は、建設技能者の就業履歴や保有資格、職長経験などをデジタルで一元管理する仕組みです。「能力評価制度」は、これらの情報をもとに技能者のレベルを客観的に評価する制度で、処遇改善やキャリア形成に活用されます。
Q2. 経歴証明書は、どんなときに必要ですか?
CCUSに十分な履歴がない技能者については、2025年3月31日までに限り「経歴証明書」を提出して申請できます。これは経過措置であり、CCUSの情報蓄積が十分になるまでの限定的な対応です。
Q3. 経歴証明が使えるのはいつまで?
- ~令和6年3月31日:経歴証明書の提出が可能
- 令和6年4月1日~令和11年3月31日:経歴証明は令和6年3月31日までの内容のみ有効
- 令和11年4月1日以降:経歴証明書は使用不可。CCUSデータのみ評価対象
Q4. 経歴証明の活用パターンはどう分かれる?
- パターン①:CCUSデータのみで申請
- パターン②:経歴証明書のみで申請(※R11.3.31まで)
- パターン③:経歴証明+CCUSデータの合算で申請
Q5. 経歴証明書は誰が証明できますか?
以下の証明者が可能です(CCUS事業者登録済みであること):
- 所属事業者
- 上位下請事業者
- 元請事業者
- 能力評価実施団体(上記が困難な場合)
Q6. なぜ令和11年4月以降は経歴証明書が使えない?
CCUSに十分な履歴が蓄積されるため、客観的な評価が可能になります。経歴証明はその過渡期に限定された措置です。
Q7. 今、何をしておくべき?
- 早期のCCUS登録
- 経歴証明を活用するなら令和11年3月31日までに申請
- 所属事業者に正確な証明書作成を依頼
Q8. 経歴証明の提出でありがちなミスとは?
- ① 記載期間の誤り:R6.4.1以降の経歴を含めてしまう
- ② 起算点の誤り:資格取得前の経験を含める
- ③ 証明者が未登録:CCUSに登録されていない事業者
- ④ 従事先と証明内容の食い違い:CCUSの履歴と一致しない
- ⑤ 書類の形式不備:押印漏れや手書き記入
- ⑥ 申請期限超過:R11.4.1以降に申請してしまう
✅ 経歴証明ミス防止チェックリスト
- ☑ 令和6年3月31日までの期間だけ記載しているか
- ☑ 起算点(資格取得日)以降になっているか
- ☑ 証明者はCCUS事業者登録済か
- ☑ 書式・押印に不備はないか
- ☑ 令和11年3月31日までに申請予定か
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日本で多分最初にCCUS登録申請代行を開始した実績があり、確かな知識と経験でサポートいたします。

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。