【注意喚起!】解体工事業許可の専任技術者がとび・土工工事業の技術者のままになっていませんか?
2020.08.17更新
平成28年6月1日に解体工事業っていう新しい建設業の業種が増えましたよね。
その際、解体工事業創立前からとび土工工事業の許可を持っている業者は、令和1年5月31日までは業種追加しなくてもいいですよー。
でも令和1年6月からは、ちゃんと解体工事を建設業の業種追加してくださいねーっていうプチ騒動も記憶に新しいかと思います。
さて、いきなり質問ですが解体工事業のみなし技術者ってご存知でしょうか??
これは令和1年6月からは、ちゃんと解体工事を建設業の業種追加してくださいねーっていうプチ騒動の際、
解体工事に対応する専任技術者が用意できない建設業者さんのために、救済措置として設けられました。
具体的に言うとR3年4月1日までは、『とび土工工事業に対応した資格等を持っている技術者は解体工事業の専任技術者とみなす』というものです。
目次
ここで非常に大事なことを言います。
ここで非常に大事なことを言います。
R3年4月1日までは、『とび土工工事業に対応した資格等を持っている技術者は解体工事業の専任技術者とみなす』
つまり、期限付きです。みなしです。
なので、令和3年3月31日までに要件を備え、かつ変更してから2週間以内に大阪府建築振興課へ有資格者区分の変更届の提出が必要になります。
そして期限までに、変更届を出せない、出していない等の場合、経過措置にて取得している解体工事業許可は取り消し処分となり、今まで通り解体工事を請負う事が出来なくなります。
令和3年3月31日までにやればOKなので、時間に余裕はありますが、昨今の建設業界の人手不足は深刻です。
あと7カ月弱の間に、解体工事に関する資格を持っている方や10年以上の実務経験のある方を探して、自社に入ってもらうのは困難を極めるのではないかと思います。
上記を裏付けるデータもありますので、見ていきましょう。
大阪府の解体工事業許可業者のうち、4割が技術者経過措置に未対応!
これはホントにマズイと思います。具体的な資料によると、令和2年1月末現在 解体工事許可業者約3500業者のうち約1500社が未対応となっています。
単純計算になりますが、このままの状態で来年の4月を迎えると、
大阪府の解体工事業をもつ業者さんが約2000社になってしまう計算です。
何にせよ、このままでは来年4月から解体工事が請け負えない建設業者さんが恐ろしく増えてしまうので、お早めに対応することをおススメいたします。
自社の専任技術者の内容を確認したいねんけど、何を見ればいい?
現在、解体工事業の許可を持っているのであれば、解体工事を建設業の業種に追加した申請書の中の、≪専任技術者一覧表≫か≪専任技術者証明書≫を見てください。
その書類の中の有資格区分ってところに、1C、2Aのようにアルファベットが含まれている場合、
解体工事業についてはみなし技術者で対応しているってことなので、早々に手を打つ必要があります。
どんな資格を持っていれば解体工事業の専任技術者になれるのか?
下記、列挙しますね。②平成28年度以降に合格した2級土木施工管理技士(土木)
③平成28年度以降に合格した1級建築施工管理技士
④平成28年度以降に合格した2級建築施工管理技士(躯体)
⑤技能検定のとび・とび工(1級)
⑥解体工事施工技士
上記①~④及び2級建築施工管理技士(建築)には特例があり、
平成27年度までの合格者であっても、「合格者、解体工事に関して1年以上の実務経験」又は「登録解体工事講習の受講」があれば、
解体工事業に関する専任技術者になることが可能ですので、早々に人財を探しましょう!
終わりに
大阪府知事許可業者の4割が未対応という衝撃的なデータが出ていますが、建設業界の人手不足はホント深刻なので、何とかなればと切に思ってます。とはいえ来年の4月までに解体工事業にかかる専任技術者をゲットしておかないと大変なことになります。
本記事が、見て頂いた業者さんのアンテナに引っかかって、あの時にやっといてよかったーとなるよう祈ってきます。
ローイット関西行政書士事務所では建設業許可の他にも、建設キャリアアップシステム登録、宅建業免許、産業廃棄物収集運搬等にも対応可能ですので、
お困りの方はお気軽にお問い合わせください!
【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。