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建設業許可

建設業許可を取得する!専任技術者について初心者向けに1から徹底解説!【実務経験の証明】

2017.05.04更新

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

前回は【資格】と【実務経験(ざっくり)】について掘り下げました。(前回の記事参照。)
今回はその実務経験を証明するためにはどんなものを用意すればいいのかについて掘り下げていきたいと思います。

ではまず前回のラスト部分のおさらいです。

前回のラスト部分のおさらい

実務経験は下記を同時に満たす期間となります。

  • ① 許可を受けようとする建設業種が行われていたか
  • ② 上記の期間にその会社に在籍していたか

① 許可を受けようとする建設業種が行われていたかの確認書類

この点については、その業種の建設業許可を持っていたかどうかで分かれます。

建設業許可を持っていた場合

建設業許可を持っていた場合は、その会社の建設業許可通知書や決算変更届のコピーを提出することで、許可が有効であった期間について実務経験の証明となります。

※決算変更届は建設業と切っても切り離せないものなので、近々触れていこうと思ってます。

建設業許可を持っていなかった場合

建設業許可を持っていない会社での経験を実務経験とする場合は、その会社で行った建設工事の書類(契約書もしくは注文書、もしくは請求書と入金が確認できるもの)を提出する必要があります。

地域によって必要となる件数は異なりますが大阪の場合、経営業務の管理責任者と同じで通算10年以上かつ12か月以上開かないよう準備して下さい。

※許可を取得していない建設会社では工事の規模的に指導監督的実務経験を積むのは不可能だと思われるのであくまでここは一般建設業の専任技術者の大枠としてとらえてください。

①を証明するための書類については大阪府の手引きに基づき書いてみます!

大阪府の手引きに基づき書いてみます!

大阪府は入り口で、

一般的な実務経験を要する技術者】と【指導監督的な実務経験を要する技術者】

に分けているようです。

ここで分けているのは一般建設業と特定建設業の専任技術者に求めるものを明確にするためですね。

〔ちなみに〕指導監督的実務経験を要するのは特定建設業許可を取得する場合のみで一般建設業許可の専任技術者には不要です。

【一般的な実務経験を要する技術者】の実務経験確認書類

【一般的な実務経験を要する技術者(一般建設業許可の専任技術者)】の実務経験確認書類は以下の通りです。

◇工事の実績確認書類(建設業許可を受けていない会社での実務経験を含む)での証明の場合

証明する会社や個人事業主での工事の実績を(実務経験証明書に)記載したすべての工事について、工期、工事名、工事内容、請負金額を確認できる書類が必要になります。

具体的に挙げると工事契約書や注文書、請求書、内訳書等の書類で確認されます。

◇過去に実務経験で専任技術者として証明されている人の場合(以下のいずれかでOK!)

  • 建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙と実務経験証明書)
  • 変更届の一部(受付印のある表紙+実務経験証明書or完了通知のはがき+実務経験証明書)

◇建設業の許可を受けている建設業者で実務経験をもって専任技術者として証明されていない場合(以下のいずれかでOK!)

建設業許可申請書の一部(受付印のある表紙と証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験期間を含む実務経験証明書)

※大阪独自のルールですが許可申請受付の際の確認印は大阪府指定様式の表紙に押印されることとなっています。この表紙は受付がされたことを確認できる、つまり証明書類にもなりますので大切に保管してください。

変更届の一部(【受付印のある表紙+証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験期間を含む実務経験証明書】 or 【完了通知のはがき+証明を受ける技術者の実務経験の期間が過去に証明を受けていた者の実務経験期間を含む実務経験証明書】)

決算変更届の一部(【受付印のある表紙+実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書】 or 【完了通知のはがき+実務経験年数の証明期間に相当する工事経歴書】)

あとは後述している『実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる書類』を上記と合わせて提出しましょう!

【指導監督的な実務経験を要する技術者】の実務経験確認書類

【指導監督的な実務経験を要する技術者(特定建設業許可の専技)】の実務経験確認書類は以下の通りです。

◇初めて指導監督的実務経験が必要な専任技術者として証明される者の場合

証明する会社や個人事業主での工事の実績を(実務経験証明書に)記載したすべての工事について、元請、工期、工事名、工事内容、請負金額(4,500万以上)を確認できる書類が必要とのこと。

工事契約書や注文書、請求書、内訳書等の書類で確認するそうです。
※指導監督的実務経験の経験期間は各工事の工期の通算が2年以上必要になります。

◇過去に実指導監督的務経験が必要な専任技術者として証明されている者の場合(以下のいずれかでOK!)

  • 建設業許可申請書の副本の一部(受付印のある表紙と指導監督的実務経験証明書〈様式第10号〉)
  • 変更届の一部(受付印のある表紙+完了通知のはがき+指導監督的実務経験証明書〈様式第10号〉)

※一般的な専任技術者の要件と若干違ってますね。副本の提出や変更届の一部の内容とか。

こちらも後述している『実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる書類』を上記と合わせて提出しましょう!

では次に②の建設業種が行われていた期間に会社に在籍していたかの確認書類についてです。

② 建設業種が行われていた期間に会社に在籍していたかの確認書類

実務経験証明書に記載された経験期間の在籍が確認できる書類として以下のいずれかを提出する必要があります。

※実務経験証明書(様式第9号)は建設業許可取得にあたり行政へ提出する書類の一つの事です。名前の通り実務経験を証明する書類です。証明者が他社や他の個人事業主の場合は印鑑証明書を準備する必要があります。

  • 被保険者記録照会回答票

被保険者記録照会回答票とは、年金事務所へ行くともらえる書類のことです。氏名、基礎年金番号、性別、加入していた年金の種別、加入期間などが記載されています。回答票から、記録されていない年金がないかどうかの確認ができます。

被保険者記録照会回答票は年金事務所の窓口に行けば当日に発行してくれます。年金手帳、身分証明書をお忘れなく。

  • 雇用保険被保険者証(申請時に雇用されているとき)
  • 雇用保険被保険者離職票(申請時にやめてるとき)
  • 証明者が個人事業主の場合は、証明者の所得税の確定申告書のうち税務署の受付印のある第一表+専従者給与欄か給与支払者欄に内訳・指名の記載がある書類

専従者給与については国税庁のHPを検索!

  • 証明者の印鑑証明書(申請日以前三か月以内の物)

※大阪ルールでは証明者と申請者が同一の場合又は過去に建設業者から証明を受けている者については②の書類は原則不要です。

今回はここで休憩

実務経験を2回に分けて書いてみましたがいかがでしたか?

次回は専任技術者~その4~【その他の論点】について書いていきたいと思います。
お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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