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建設業許可

【完全保存版】日本一詳しい建設業の業種紹介!(清掃施設工事業・解体工事業【とび・土工工事業許可もってる会社さん必見!!】)

2017.11.14更新

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

ついに日本一詳しい建設業の業種紹介も残すは清掃施設工事業・解体工事業の2業種です。

実はこの業種紹介で一番掘り下げたかったのが解体工事業なんです。
なので解体工事業についてはしっかりとやっていきます。

では掘り下げていきましょう。

清掃施設工事業ってなんなん?

し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事等を言います。

工事の具体例

ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事等があります。

公共の設備と思って頂いて問題ないかと思います。

他の専門工事との境界

ガイドラインより

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

資格のお話し(清掃施設工事業編)

以下の資格を持っていれば、建設業許可(一般)における清掃施設工事業の専任技術者になることができます。

  • 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)に合格した人。
  • 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門(選択科目を「廃棄物管理」とするものに限る。)に合格した人
  • 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を昭和 57年改正府令による改正前の技術士法施行規則による「汚物処理」とするものを含む。)」とするものに限る。)に合格した人
  • 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)に合格した人

技術士ばっかりですね。ちなみに技術士の資格であれば特定建設業許可の専任技術者になることが可能です。

では次に解体工事業を掘り下げていきましょう。

解体工事業ってなんなん?

工作物の解体を行う工事をいいます。
名前の通りなのでイメージはつきやすいかと思います。

ちなみにこの解体工事業、知ってる人は知ってると思いますが以下のような理由で平成28年6月1日の法改正で新設されました。

  • ① 当該工事に必要な技術が専門化しており、また、対応する技術者資格等が設定できること
  • ② 現在、ある程度の市場規模があり、今後とも工事量の増加が見込まれること

この改正は建設業の許可に係る業種区分を約40年ぶりに見直して、解体工事業を新設したものです。

解体工事業の新設に伴う法律上の経過措置等について

解体工事業については2019年5月31日まで下記、経過措置が取られています。

施行日

平成28年6月1日
※以後、原則、解体工事業を営むに際し解体工事業の許可が必要となりました。

経過措置

  • ① 施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。
    ※平成31年6月1日以降は、解体工事業の許可が必要になります。
  • ② 施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなす。

2019年5月31日までに解体工事業の業種追加申請を申請していれば、審査中も解体工事業は施工できますが、経過措置後の申請になると新たに許可が下りるまで、解体工事を施工することは出来ません。

この猶予期間に「解体工事」の許可取得した業者数は、2017年3月末時点で1万3798業者あることが、国土交通省の調査で判明しております。

②も新たに解体工事業許可取得の際には大きなアドバンテージになります。

【企業様向け】解体工事業を営むためには!

解体業を営む為には、建設業許可 (建設業法3条) または解体工事業登録 (建設リサイクル法21条) が必要になります。解体工事にかかる建設業許可を取得していない場合、500万円未満の軽微な解体工事でも、解体工事業登録を受けなければ、工事の受注や施工は出来ません。
また実際に作業を行う者、指揮する者にも様々な資格や技能講習が必要になります。

解体工事業を営む場合

  • 解体工事業の登録は、工事を行う都道府県ごとに登録が必要です。
  • 建設業許可は、二つ以上の都道府県に営業所を設けて営業をする場合は国土交通大臣の許可が、ひとつの都道府県に営業所が限られている場合はその営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可が必要です。
  • いずれの場合も主任技術者や監理技術者などの技術者設置が義務づけられてます。

作業員などに必要な資格

ここは現場監督とかに見てもらえれば幸いです。

作業主任者を置き直接作業を指揮させなければならない作業と資格名

  • アセチレン(ガス)溶接装置を使う場合 [ガス溶接作業主任者]
  • 2m以上の地山の掘削 [地山の掘削作業主任者]
  • 高さ5m以上の足場の組立/変更/解体 [足場の組立て等作業主任者]
  • 高さ5m以上の鉄骨造建築物の組立/変更/解体 [建築物等の鉄骨の組立作業主任者]
  • 高さ5m以上のRC造建物の解体又は破壊 [コンクリート造工作物の解体作業主任者]
  • アスベストを取り扱う場合 [特定化学物質等作業主任者]

作業指揮者を置き直接作業を指揮させなければならない作業

  • 木造建築物解体工事作業指揮者
  • 墜落防止作業指揮者
  • 車輌系建設機械修理等作業指揮者
  • 貨物自動車の荷の積み卸し作業指揮者

技能講習を受けた作業者がしなければならない作業と資格名

  • 吊り上げ荷重5t未満の移動式クレーンの操作 [小型移動式クレーン運転技能講習]
  • 可燃性ガス及び酸素を用いて行う作業 [ガス溶接技能講習又はガス溶接作業主任者免許]
  • 機体重量3t以上の重機の操作 [車輌系建設機械運転技能講習又は建設機械施工技術検定]
  • 高さ10m以上の高所作業車の操作 [高所作業者運転技能講習]
  • 制限荷重又は吊り上げ荷重1t以上の玉掛け [玉掛け技能講習]

特別教育を受けた作業者がしなければならない作業

  • 吊り上げ荷重1t未満の移動式クレーンの操作
  • 機体重量3t未満の重機の操作
  • 高さ10m以下の高所作業車の操作
  • 制限荷重又は吊り上げ荷重1t未満の玉掛け
  • 研削といしの取替え又は取替時の試運転
  • ホイスト等、動力式巻上げ機の操作

建物の解体が完了したら建物滅失登記というものも必要となってきます。

用語解説

建物滅失登記とは!

「建物滅失登記」とは、建物の登記簿を閉鎖する手続きのことで、解体工事後の申請が義務付けられています。 建物滅失登記とは、法務局に記録されている登記簿に、その建物がなくなったことを登記することです。 建物の解体が完了したら建物滅失登記申請書を作成し、1か月以内に管轄の法務局へ申請しなければなりません

よく勘違いされてますがこの業務は土地家屋調査士が行います。なので司法書士さんや行政書士さんに言っても登記が出来ないのでご注意ください。
※滅失登記は建物の登記がされている場合に行います。なので未登記の場合は家屋取り壊し届け(地区によっては家屋異動届)を市役所の課税課もしくは税務署にもっていけばOKです。

アフターフォローとして解体工事の依頼者様に上記登記の提案が出来れば依頼者様から喜ばれることもあるかと思いますので、覚えておいて損はないと思います。

工事の具体例

工作物解体工事です。
既存建物を壊して更地にする業種が解体工事業です。

他の専門工事との境界

それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当する。総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事や建築一式工事に該当する。

言葉の通りですね。
店舗の内装工事をするために古い内装を解体撤去するような場合は内装仕上工事となります。

資格のお話し(解体工事業編)

以下の資格を持っていれば、建設業許可(一般)における解体工事業の専任技術者になることができます。

  • 平成28年度以降に実施された法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)に合格した人。
  • 平成28年度以降に実施された法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)に合格した人
  • 平成27年度までに実施された法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)に合格した人
  • 平成27年度までに実施された法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者であって、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたものを修了した人
  • 平成27年度までに実施された法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「建築」又は「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した後、解体工事に関し1年以上実務の経験がある人
  • 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者であって、解体工事に関し必要な知識及び技術又は技能に関する講習であって国土交通大臣の登録を受けたものを修了した人又は当該第二次試験に合格した後、解体工事に関し1年以上実務の経験がある人
  • 社団法人全国解体工事業団体連合会の行う平成17年度までの解体工事施工技士資格試験に合格した人
  • 公益社団法人全国解体工事業団体連合会又は社団法人全国解体工事業団体連合会の行う平成27年度までの解体工事施工技士試験に合格した人
  • 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとびとするものに合格した人
  • 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を2級のとびとするものに合格した後に解体工事に関し3年以上の実務経験がある人
  • 平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち検定職種を1級のとび・とび工とするものに合格していた人
  • 平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち検定職種を2級のとび又はとび工とするものに合格していた者であってその後解体工事に関し1年以上の実務の経験がある人
  • 解体工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であって規則第7条の4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたものに合格した人
  • 土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  • 建築工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
  • とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

経営業務管理責任者に経過措置があるってのは説明しましたが、技術者要件にも当然経過措置があります。

平成33年3月31日までの経過措置

  • 建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成27年国土交通省令第83号。以下「平成27年改正省令」という。)の施行の際、現にとび・土工・コンクリート工事に関し法第7条第2号イ又はロに該当している者
  • 平成27年改正省令施行の際、現にとび・土工・コンクリート工事に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学又は建築学に関する学科を修めた者のうち、専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第2条に規定
    する専門士又は同規定第3条に規定する高度専門士を称する者
  • 平成27年改正省令施行の際、現にとび・土工・コンクリート工事に関し学校教育法による専修学校の専門課程を卒業した後5年以上実務の経験を有する者で在学中に土木工学又は建築学に関する学科を修めた者
  • 平成27年改正省令の施行の際、現にとび・土工工事業に関し規則第7条の3第1号及び第2号に掲げる者
  • 平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち検定職種を1級の型枠施工、コンクリート圧送施工又はウェルポイント施工とするものに合格していた者
  • 平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち検定職種を2級のとび若しくはとび工とするものに合格していた者であって、かつ、その後平成27年改正省令の施行の前にとび工事に関し1年以上の実務の経験を有するに至った者
  • 平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち、検定職種を2級の型枠施工又はコンクリート圧送施工するものに合格していた者であって、かつ、その後平成27年改正省令の施行の前にコンクリート工事に関し1年以上の実務の経験を有するに至った者
  • 平成16年4月1日時点で、旧技能検定のうち、検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格していた者であって、かつ、その後平成27年改正省令の施行の前に土工工事に関し1年以上の実務の経験を有するに至った者
  • 社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後平成27年改正省令の施行の前に土工工事に関し1年以上実務の経験を有するに至った者

長々と記載しましたが、要は平成28年6月1日までにとび土工工事の技術者の要件(資格や経験)を満たしていれば平成33年(2021年)3月31日までは解体工事の専任技術者としての要件も満たしているとみなされます。

ちなみに平成33年4月1日以降は以下のようになります。

(例1)平成27年度までに合格した1級建築施工管理技士の場合

  • 平成33年3月31日までは解体工事業の技術者とみなす
  • 平成33年4月1日以降は解体工事業の技術者ではない

解体工事に関し1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事講習を受講していれば、解体工事業の技術者となります。

用語解説

【重要!】登録解体工事講習とは!

受講の義務はありませんが、平成27年度までの1・2級土木施工管理技士、1・2級建築施工管理技士、技術士の合格者が平成33年4月以降に解体工事の監理技術者・主任技術者になるためには、登録解体工事講習の受講又は所定の実務経験が必要となります。また、講習は平成32年度まで実施する予定です。

(参考)

平成27年度までに土木施工管理技士、建築施工管理技士、技術士の資格を既にお持ちの方は、解体工事の実務経験がなくても、平成33年3月31日までは、「解体工事業」の技術者として認められます。ただし、平成33年4月1日以降は、講習を受講又は実務経験が無ければ、監理技術者・主任技術者にはなれません。

※詳しくはここ見てください。

(例2)平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(薬液注入)の場合

  • 平成33年3月31日までは解体工事業の技術者とみなす
  • 平成33年4月1日以降は解体工事業の技術者ではない。

法施行前後のとび・土工工事業及び解体工事の実務経験年数の取扱について

  • 新とび・土工工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の全ての実務経験年数とする。
  • 解体工事の実務経験年数は、旧とび・土工工事の実務経験年数のうち解体工事に係る実務経験年数とする。

つまり法施行前に8年間とび・土工工事業をやっていたが、その中で3年は解体工事場合は、
法施行後→とび・土工8年、解体工事3年の実務経験が認められます。

解体工事の実務経験年数の算出については、請負契約書で工期を確認し、解体工事の実務経験年数とされます。
その際、1つの契約書で解体工事以外の工事もあわせて請け負っているものについては、当該契約の工期を解体工事の実務経験年数とされます。
(注意)実務経験のみで技術者となる場合は、技術者要件を満たす実務経験年数が必要。つまり10年分、必要となります。

終わりに

日本一詳しい建設業の業種全ての紹介が終わりました!いかがでしたか!?

さらなる大阪の発展を祈願し、ローイット関西行政書士事務所は走り続けますので宜しくお願いします!
では今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

建設業の新規申請29,800円~!