建設業許可を取得する!専任技術者について初心者向けに1から徹底解説!【専任技術者とは?】
2017.04.26更新
ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。
やっと経営業務の管理責任者の掘り下げがひと段落ついたので今回からは、建設業許可取得の要件の一つである、「専任技術者」について掘り下げていきましょう。
目次
専任技術者ってなんなん?
その営業所に常勤して、請負契約の適切な締結やその履行の確保のための業務に従事することを要する者で、「専任技術者」としての資格を有することを証明した者をいいます。
わかりやすくいえば、建設業に関して専門的な知識や経験を持つ人のことです。建設業をやっていこうと考えてる会社等に建物を建てる技術者がいなければ商売になりませんよね。
なので建設業法に基づいて建設業を営もうとする場合には、営業所ごとに専任の技術者を置く必要があるのです。
専任技術者がいなければ建設業許可を取得することは出来ません。
また許可取得後に専任技術者がいなくなれば、代わりの方がいない限り許可を維持することができません。
覚えてほしいのでもう一度いいます!
専任技術者は建設業許可を取得、維持するためには必ず必要です。
専任技術者の専任ってどういうこと?
「専任」とは、営業所に常時勤務し、その営業所の技術者として職務に従事することを指します。
なので以下のような人は営業所に専任となっていると言えないです。(大阪の手引きには原則として「専任のもの」とはいえないものとして取り扱いますと書いているので覆す余地はありそうです。)
- 現住所と営業所とが著しく遠距離にあり、一般的に考えて通勤することができない。
最近では2時間ちょいかけて通勤する人もいてるので証拠さえシッカリ出さればなんとかなるかも…
- パートやアルバイト、契約社員など有期で雇用契約を結んでいる。(週40時間勤務が一つの目安となっているようです。)
仕入れた情報では期限を定めない契約社員も2018年以降には登場してくるみたいですね。大阪の手引きに今のところ期限を定めない契約社員はダメとは書いてないので一考の余地はありそうですね!
- 他の会社で常勤の役員や従業員となっている。
- 他の会社の専任技術者や主任技術者、監理技術者となっている。
- 他の会社の管理建築士や宅地建物取引主任者となっている。
- その方自身が個人事業主として事業を行っている。
- 給与の額が最低賃金法に基づく大阪府の地域別最低賃金(月額10万円が目安額です。)を下回る者
- ※ 同一法人の同一営業所内であれば、専任技術者となる人が、管理建築士や宅地建物取引主任者を兼ねることは可能です。お問い合わせの中で測量業登録をしている測量士はどうなのか?という質問がありましたが大阪府・近畿地方整備局の見解では兼務が可能です。
- ※ 経営業務の管理責任者と専任技術者を同一の人が兼ねることは可能です。
- ※ 同一営業所内においては、複数の建設業種の専任技術者となることができますが、他の営業所の専任技術者を兼ねることはできません。
専任技術者になりたい!どうすればいい?
専任技術者は、建設業許可の種類や建設業の業種に応じて一定の資格や経験を持つ人がなることができます。 さらに、許可を受けようとする営業所ごとに専任として「常勤で」勤務されてることが必要です。
さらにさらに一般建設業か特定建設業かの許可の種類や、建設業の業種に応じて異ってきますし、当然要件を満たしていることを証明するための資料も用意しなければなりません。 経営業務の管理責任者もなかなか厳しい要件でしたが専任技術者も負けず劣らず複雑ですのでゆっくり一つづつ丁寧にやっていきましょう!
ではまず建設業許可の種類(一般か特定)によって専任技術者の要件が変わってくるのでそのあたりから見ていきましょう。まずは一般と特定で2分割します。
一般建設業における専任技術者の要件
以下の3つのうち、どれかをクリアしている人が必要です。
① 資格を持っている
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者
② 実務経験が10年以上ある
許可を受けようとする建設業種について10年以上の実務経験を有する者
③ 学歴+実務経験
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴を有し、一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験を有する者
特定建設業における専任技術者の要件
特定建設業については、より高度な資格や経験が必要となり、要件がかなり厳しくなっています。
以下の2つのうち、どれかをクリアしている人が必要です。
① 資格をもっている
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者
② 一般建設業の要件クリア+指導監督的経験をもっている
一般建設業の要件(①~③のどれか)をクリアし、かつ、許可を受けようとする建設業種において、元請として4,500万円以上の工事を2年以上指導監督した経験を有する者
ざっくり記載するとこんなもんですが一つ一つに論点が盛りだくさんあります。
今回はここまで
実務経験って?資格?学歴いるの?指導的監督経験?ってなってきていると思うので今回はここで休憩しましょう。
次回は専任技術者~資格と実務経験~に取り組んでいきましょう。
お疲れ様でしたm(_ _)m

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。