建設業許可を取得する!専任技術者について初心者向けに1から徹底解説!【資格と実務経験】
2017.05.01更新
ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。
さて前回の掘り下げは専任技術者ってなんやねん(前回記事参照。)というテーマでざっくりと全体像に触れました。
今回はそこからもう一歩踏み込んで専任技術者になれる【資格と実務経験】について掘り下げていきたいと思います。
目次
専任技術者に資格でなる!
まず前提として知っていてほしいのが、許可を受けようとする業種ごとに専任技術者になることができる資格というのは決まっています。
結論から言いいますと専任技術者の要件は、資格で満たすほうがええです。
なんでかと言うと経験確認資料の準備が非常に楽になるからです。
専任技術者の要件は、資格で満たすほうがええ
建設業許可の申請において要件を満たしているかどうかは全て書面により証明しないとダメなんです。
資格であれば国家資格等により専任技術者の要件を満たす場合、資格証明書の原本を提示し、コピーを提出することで、その証明になります。
でも実務経験を証明するとなると、請負工事の契約書や、経験を積んだ会社に在籍していたことを証明する資料等を10年分以上準備する必要があるため書類が大量になります。
この書類を集めは相当苦労することが予想されます。
行政書士に専任技術者の相談をするとまず間違いなく『資格はおもちですか?』って聞かれると思います。スムーズに事が運ぶよう、建設業の許可取得にあたり前もって準備をしておきましょう。
じゃあどんな資格をもってればええの?
取得しようとしている業種ごとに違ってくるので、例を挙げてみましょう。
一級建築施工管理技士を持っている場合
建築工事業、大工工事業、左官工事業、とび・土工工事業、石工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、板金工事業、ガラス工事業、塗装工事業、防水工事業、内装仕上工事業、熱絶縁工事業、建具工事業、解体工事業の専任技術者になれます。
一級建築施工管理技士は17業種もカバーでき、専任技術者になれる資格の中で最強といわれています。
でも解体工事に関しては若干の規制があり、平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上または登録解体工事講習の受講が必要。平成28年度以降の合格者は必要なし。
どの資格がどの業種にリンクするかを記載するとえらいことになってしまう(非常に多い)ので、大阪府の手引きをご覧ください。
特定建設業の専任技術者になることができる資格
特定建設業の専任技術者になるための資格はさらにふるいにかけられます。
基本的に1級○○士のように資格の名称の前に【1級】とついているものでないと認められません。
- 一級建築施工管理技士 → 特定建設業の専任技術者になれる。
- 二級建築施工管理技士 → 特定建設業の専任技術者にはなれない。
技術士法に規定された試験に合格した人も特定建設業の専任技術者になれます。
資格のまとめ
- ① 一般建設業の専任技術者になりたいのか、特定建設業の専任技術者になりたいのかを入り口で明確にしておく。
- ② そのうえで対応している業種の資格を持っているかのチェック
- ③ 持っていればOK!資格が無ければ実務経験で証明するしかないので、必要となる書類を用意しましょう。
①②の段階で躓かないよう事前に有資格者の情報を把握しておくことが大事ですよね。
前もって適任者をどっかから引っ張ってこれたら実務経験の証明は必要ないですしね。
資格も一段落付きましたのでいよいよ【実務経験】にはいっていきましょう!
まずは大枠から・・・
実務経験とは?
「実務の経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験はカウントされません!掃除のみやってましたではダメってことですね。
建設工事の施工に関しての技術上のすべての職務経験を言うので、発注にあたって設計技術者としての経験、現場監督技術者しての経験、土工やその見習いとしての経験等もすべてカウントされます。
実務経験は過去のどのタイミングの経験でもOKです。
今回建設業許可を申請する会社の経験である必要はなく、前職や前々職の経験でも問題ありません。
また、1社だけでの経験である必要はなく、複数の会社での経験を通算して10年(指定学科を卒業していれば3年や5年に短縮されます)あればよしです。
実務経験は、ざっくりと以下の2つを同時に満たす期間となります。
- ① 許可を受けようとする建設業種が行われていたか
- ② 上記の期間にその会社に在籍していたか
① 許可を受けようとする建設業種が行われていたか
この点については、その業種の建設業許可を持っていたかどうかで分かれます。
建設業許可を持っていた場合
建設業許可を持っていた場合は、その会社の建設業許可通知書や決算変更届のコピーを提出することで、許可が有効であった期間について実務経験の証明となります。
建設業許可を持っていなかった場合
建設業許可を持っていない会社での経験を実務経験とする場合は、その会社で行った建設工事の書類(契約書もしくは注文書、もしくは請求書と入金が確認できるもの)を提出する必要があります。
地域によって必要となる件数は異なりますが大阪の場合、経営業務の管理責任者と同じで通算して10年以上かつ12か月以上開かないように契約書や注文書等を添付すればOKです。
② 建設業種が行われていた期間に会社に在籍していたか
今回はここで休憩したいと思います。
上記①②については次回で詳細な確認書類について触れていきます。
では次回の【実務経験~その2~経験の確認及びその他論点】でお会いしましょう!
お疲れさまでしたm(_ _)m
【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。