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建設業許可を取得する!専任技術者について初心者向けに1から徹底解説!【指導監督的な実務経験】

2017.05.14更新

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

特定建設業許可取得にあたり、たまに目にする言葉である指導監督的な実務経験
指導したり監督してる人のことやねんやろなっていうふわっとした感じがつたわってきますね。
今回はこのよく目にする単語について掘り下げていってみましょう。

まずは特定建設業における専任技術者の要件を見ていきましょう。

特定建設業における専任技術者の要件

以下のどちらかを満たせばOKです。

資格をもってる!

許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者

一般建設業の要件クリア+指導監督的経験をもっている!

一般建設業の要件(下記①~③のどれか)をクリアし、かつ、許可を受けようとする建設業種において、元請として4500万円以上の工事を2年以上指導監督した経験を有する者

①資格
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた国家資格等を有する者

②実務経験
許可を受けようとする建設業種について10年以上の実務経験を有する者

③学歴+実務経験
許可を受けようとする建設業種に応じて定められた学歴を有し、一定(3年以上もしくは5年以上)の実務経験を有する者

では指導監督的な実務経験に入っていきましょう。

指導監督的な実務経験とは!?

定義

「一定の指導監督的な実務の経験」とは、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額(税込み)が4,500万円(昭和59年10月1日前の経験にあっては1,500万円、昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前の経験にあっては 3,000万円)以上であるものに関する指導監督的な実務の経験をいいます。

相変わらず大変わかりやすく記載されておりますのでまずは大きく3つに分けちゃいましょうか。

① 請負の形態

② お金

③ 経験期間

こんなもんですかね。

① 請負の形態

適宜ではピンと来えへんかたもいられるかなと思います。適宜の中の発注者から直接請け負い → つまり元請ってことです。元請で受けたものについて監督経験をしていたことが必要となるんです。

※ 元請とは注文主から直接仕事を引き受けることです。

② お金

請負金額が4,500万円以上(税込)であること。

※ 平成6年12月27日以前であれば3,000万円以上(税込)、昭和59年9月30日以前であれば1,500万円以上(税込)の請負金額でも認められます。

例えばですけど平成5年の10月1日であれば3,000万以上の請負金額でOK。
昭和58年9月17日であれば1,500万以上の請負金額でOKってことですわ。

ちなみに下限は決まってますが上限はないですよー。なので過去に馬鹿でかい請負金額で工事を元請された方は安心してください。

一番の違いは、「実務経験」には請負代金額の要件はありませんが、「指導監督的実務経験」では、請負代金額が4,500万円以上の工事での経験が必要なところですわ。

上記二つに関しては特段悩むことも無かろうともいますが、次は要注意です。

③ 経験期間

通算で上記①②の経験が2年以上必要です。

ざっくりいくとこんな感じですがいろいろあります。見ていきましょう。

・工事現場での雑務や事務に関する経験や、海外工事での経験等が含まれないのは、両者とも同じです。

これは一般でも特定でも同じですよー!

・元請工事での経験は一般・特定とも含まれますが、下請工事での経験や、発注者側(自社発注工事等)での経験は、「実務経験」には含まれますが、「指導監督的実務経験」には含まれません。

元請にこだわってますね。

・現場監督者、工事現場主任等の就任経験は当然含まれますが、○○部長、○○課長とかの肩書きがあるからといって、「指導監督的実務経験」に含めることはできない。

部長とか課長とかが現場で指導監督しているってのは考えにくいですもんね。実際に現場で指導監督している人もいてると思いますがその場合は実績を証明すればいいのかもです。上記はあくまで一般論です。

要するに「指導監督的実務経験」では、工事全体の技術面を総合的に指導監督した経験がいるってことです。

・現場代理人は、請負業者の代理人として工事現場で発注者との調整を行う職務を担う者ですから、その就任経験年数は、指導監督的実務経験に含めることはできない。

上記もあくまで一般論です。各地方の手引きを見てみると大丈夫そうなとこもあるので、これも建築振興課に問い合わせる内容ですね。

※ 現場代理人とは注文者との建設工事の請負契約において、受注者としての立場の請負人(法人の場合は、代表権を有する取締役。個人の場合は事業主。)の契約の定めに基づく法律行為を、請負人に代わって行使する権限を授与された者のこと。

この経験期間を証明する書類は工事の契約書や注文書の工期で判断されるかと。大事なのは監督をしていた工事の工期が通算で24か月以上必要ってことですね。

残念なお知らせ

この指導監督的実務経験というものは以下の7つの業種(指定建設業)については使うことができないんです。

該当してしまう業種については1級の資格や技術士で頑張るしかないのです。

  1. 土木工事業
  2. 建築工事業
  3. 電気工事業
  4. 管工事業
  5. 鋼構造物工事業
  6. 舗装工事業
  7. 造園工事業

なのでこの業種で特定を取ろうと考えてるなら真っ先に人材の確保をおすすめします。

終わりに

特定建設業許可取得にあたっての専任技術者は資格で満たす方が圧倒的に多く、なかなか触れられないもんですが、資格がないからといって諦めんといてください!

もしかしたら、あなたの会社の人材は一般的ではない指導監督的な実務経験持ち主なのかもしれません!

今回はここまで。お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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