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【必見】解体工事業の追加に伴う経過措置の終了について!!

2019.02.28更新

【必見】解体工事業の追加に伴う経過措置の終了について!!

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

さてさて何回解体工事業の事掘り下げんねん!との声も聞こえてきそうですが、そういった意見には目もくれない事務所です。自分不器用ですから・・・。今回、ちょーっと気になるポイントがあったんで、これを機会に皆々様にお伝えできればと思い筆を取りました。今年のテーマは社会貢献(主に酒税を納税してます)ですので。

さて、解体工事業の追加に伴う経過措置の終了については皆様よくご存じかと思います。サクランボばりにもう1回目を通しておきましょう。

解体工事業の追加に伴う経過措置

平成28年6月1日に改正建設業法が施行され、解体工事業が業種に追加されました。改正法施行日において、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31(2019)年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事業を営むことができます。

イ 経過措置終了後も解体工事業を営む場合

平成 31(2019)年6月1日以降も解体工事業を営む場合、平成31(2019)年5月31日までに解体工事業の許可を受ける必要があります。なお、経過措置期間内に解体工事業に係る許可申請をした経過措置とび・土工工事業者については、経過措置終了後も、申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間は、解体工事業に係る許可を受けないでも引き続き当該営業を営むことができます。

ウ 解体工事業の技術者要件に係る経過措置(平成33(2021)年3月31日まで)平成33(2021)年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(平成28年5月31日時点で既存の者に限ります。)も解体工事業の技術者とみなします。

みなしの技術者で解体工事業の許可を受けた業者は、平成33(2021)年3月31日までに、要件を満たす専任技術者への変更届を提出するか、同一の技術者で対応する場合、要件を満たしてから有資格区分の変更届を提出してください。変更の届出がされなかった場合には、解体工事業の許可は失効しますのでご注意ください。

この通達一見すると何の変哲もない文章です。ザっと見、28年6月1日に解体工事が追加されて今年の5末まで許可なくても解体工事は請け負える、そして今年の5末までに申請すれば申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間は、解体工事業に係る許可を受けないでも請負えますよー。って文章ですよね。

実はこの文章の中には、非常に重大なポイントが隠れておるんです。しかも文章で明確に表せられてないのが。。。じっくり見てほしいのが、

改正法施行日において、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31(2019)年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事業を営むことができます。

ってとこです。まぁ簡単に言えば改正法施工日にとび土工工事業持ってて、解体工事業を営んでる方への経過措置期間を伝えるメッセージです。

さぁここでいよいよ本題です!まずはクイズです。

Q. 経過措置期間内に解体工事業に係る許可申請をした経過措置とび・土工工事業者については、経過措置終了後も、 申請に対する許可又は不許可の処分があるまでの間は、解体工事業に係る許可を受けないでも引き続き当該営業を営むことができるとの通達があるが、改正法施行日以降において、保有しているとび土工工事業を一般建設業許可から特定建設業許可にした場合(般特新規ですわ。)、5月末までに解体工事業の業種追加申請をすれば引き続き5末以降、解体工事業を請負う事に問題はないか。

簡単に言うと法改正以降に持っているとび土工工事業(一般)を特定建設業にした業者は5末までに申請すればセーフっていう経過措置の対象になるのかってことです。

さて正解は・・・

経過措置の対象から外れます。よって5末までに解体工事業の許可を取得する必要があります

です。さて解説です。

法改正のときから般特新規申請してない業者さんは5月末までに業種追加すれば問題ないですが、解体工事業の経過措置は28年以前(法改正前)にもっていた建設業許可(とび土工)に引っ張られるので、先行して保有していたとび土工(一般)を特定にしてしまうと5末までに申請すれば引き続き解体工事業を請負えますっていう経過措置の対象から外れます。つまり5末までに解体工事業の業種追加が完了している必要があります。

非常に大事なんでもう1回言いますね。

この5月末までの経過措置期間で救済されるのは、法改正時点でもっていた建設業の種類(般・特)に紐づけられます。

よって法改正以降に般特新規を行った業者さんは経過措置期間の対象から外れるので5末までに業種追加を完了させる必要があります!

ここでイメージしてもらうために事例を一つ。

ショートストーリー

平成28年6月1日に改正建設業法が施行され、解体工事業が業種に追加されました。ローイット建設(株)はその時点でとび土工工事業の一般建設業許可を持っていました。ローイット建設の社長の営業努力もあり、この2年間で業績は右肩上がり、営業所も他県に出店、元請として大きな仕事も入るようになりました。

必然的に持っていたとび土工工事業は大臣許可・特定になり、気づけば平成31年の3月。ここでクライアントから非常に大きな解体工事を元請することになったので、時期的にも丁度えーわと考えたローイット建設の社長は解体工事を、業種追加申請(特定)しようと考えました。

そして申請の詳細を訪ねようと行政庁に行ったところ、行政庁の担当者から『オタクが持っていた建設業は一般なので、現在特定になっているオタクは5末までに申請すればOKですっていう経過措置期間の対象外です。よって引き続き解体工事業を営もうとするならば5月末までに解体工事業の業種追加を完了しないとダメです』ビックリしたローイット建設の社長は恐る恐る担当者に、今申請したら5末までに間に合うのかを尋ねました。

その時行政庁の担当者から驚くべき回答が飛び出しました!

『概ね120日程度かかります』

5末まであと3カ月もない状況で、このような状況をひっくり返すのは不可能と判断した社長は泣きながら夜の居酒屋にパトロールに出かけましたとさ。

・・・ということにもなりかねませんので、注意してくださいねー!

終わりに

しばらく記事をさぼっていたので、連チャンです。このような場合、どうすればいいか。今すぐ申請すれば間に合う可能性がある反面、いくら切羽詰まってても行政庁は平等に扱うのでダメかもしれません。しかし私ならダメもとでもやってみます。

では今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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