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公共工事に参入する!経営事項審査(経審)について初心者向けに1から徹底解説!~概要と最新情報~

2018.04.06更新

経営事項審査(経審)についてその1~概要と最新情報~

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

ついに経営事項審査まで来ましたね。大阪も結構公共工事の発注やってるので、この経審は押さえる必要がありますね。

では経審の第一回目の掘り下げいってみましょう。

経営事項審査ってなんですか?

大阪の手引きには、

『建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価するものです。公共工事を国、地方公共団体から直接請負う(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります(建設業法第27条の23)。』

との記載があります。
つまり公共工事を請負いたいなら経審を受けてください。その際に提出してもらった書類からあなたの会社の点数(点数等によるランク付け)を算出するので、それを公共工事を発注するときの判断基準にさせてもらいます。という感じですかね。

これが経営事項審査です。

これだけでは不十分なんで少しだけ補足しますね。

① 経審を受けるためには建設業の許可を取得していることが大前提!

なので公共工事を請負いたい業者さんは許可を取りましょう。ここが経審を受けるスタートラインになります!

② 経営事項審査を受けただけで公共工事の入札に参加できるわけじゃない!

経営事項審査を受けた後に自治体(発注してるところ)に、「入札参加資格審査申請」をしてやっと参加できるんです。ちなみに確実に受注できるわけじゃないので、注意しましょうね。

今回は概要なので、これぐらいにしておきます。

経審っていつ出せばいいの?いつでもいいんですか?

ざっくりいうと事業年度が終了した日以降に申請を行います。
なので例えば事業年度終了日が平成30年4月30日の会社さんはその次の年の平成31年4月30日を迎えてしまうと平成30年度の経営事項審査の申請は出来ないので注意しましょう。

じゃあ今ちょうど事業年度終わったからすぐ出します!大丈夫ですよね?

残念ながら出したいからといってすぐに出せるもんじゃないんです。いくつかのステップを踏む必要があります。

1つ目のステップ

大阪の経審の手引きの一文に、
『公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者は、決算確定後、速やかに経営事項審査を受ける必要があります。』って記載があります。

この決算確定後の言葉でピンときた人はいるでしょうか?
そう!つまり決算変更届から始まるわけです。
※決算変更届の詳細は非常にわかりやすくまとめたものがあるので過去ログをみてください。

ちなみに経審を受けるときは消費税抜き(免税事業者であった期間は原則消費税込み)で財務諸表作成してくださいね。
そして財務諸表を税抜で作成するとなると、工事経歴書や直3も税抜で作成する必要があるので注意しましょう。

2つ目のステップ

そのつぎは経営状況分析の申請をします。
財務諸表を経営状況分析機関という所に出して点数(Y点)をつけてもらいます。
だいたい3日くらいかかりますかね。
後々詳細は触れるのでここもザックリでOKです。

3つ目のステップ

点数出してもらったら経営事項審査の受審日の予約を取っておきましょう。時期によっては混んでいるときもあるので早めに予約しておきましょうね。
3日で経営状況分析の結果が出るので、間違えても分析申請出した翌日とかに予約とらないように注意しましょう!
予約の方法ですが申請会場内の経営事項審査予約簿に受審希望日・時間帯を記入するか、FAXで予約しましょう。

4つ目のステップ

いよいよ経営事項審査の申請です。
登録機関から届いた経営状況分析結果通知書をもって、大阪府住宅まちづくり部建築振興課に対して経営規模等評価申請書一式を提出しに行きましょう。
ここは相当細かいので後々詳しく掘り下げますね。

5つ目のステップ

経営規模等評価結果・総合評定値通知書の受領しに行きましょう。
手引きによると申請書を受理し、補正などを解消された日から 22日程度で電話にてご連絡しますので、申請会場の開場時間に来庁ください。と書いてるのでこれくらいの期間がかかるようです。

最後に平成30年4月1日以降は経審制度が若干変わります。ここは今はザッと読み飛ばしてください。経審を一通り触れてもらってから、もう一度見てもらえればOKです。

平成30年度 経営事項審査制度の改正の概要(平成30年4月1日施行)

1.W点のボトムの撤廃

・平成30年3月31日以前のW点は合計値がマイナスとなった場合0点としていたところ、W点のマイナス値をそのまま計算に加える(ボトムを撤廃する)こととなりました。

2.防災活動への貢献の状況の加点幅の拡大

・防災協定を締結している場合(W3)、現行15点の加点であるところ、20点の加点へ拡大されました。

3.建設機械の保有状況の加点方法の見直し

・建設機械を保有する場合(W7)、現行1台につき加点1点であるところ、1台目を加点5点とし、加点テーブルが見直されました。(最大15点は変わらず。)また、営業用の大型ダンプの内、主として建設業の用途に使用する車両も加点対象になりました。

終わりに

経審の概要はイメージ出来ましたか!?
次回は有効期間や審査項目の詳細について掘り下げていきたいと思います。

経営事項審査申請でお悩みの方は今すぐお問い合わせください。

それでは今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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