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公共工事に参入する!経営事項審査(経審)について初心者向けに1から徹底解説⑲!~経営事項審査に必要な提出書類・添付書類について~

2018.11.22更新

経営事項審査(経審)についてその5の4(ラスト)~経営事項審査に必要な提出書類・添付書類について~

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

ちょっと前までは暑かったのに、もうすっかり冬になりましたねー。寒い!冬はいろんな食べ物が美味しくなってお酒も美味しく感じます。 そんなわけで久しぶりの記事更新です。

最近ちょこちょこ事務所から堺筋本町まで健康のために歩いてるんですが、その途中の御堂筋イルミネーションがメチャメチャ綺麗! 夜10時くらいまで仕事してから見ると若干切なさを感じますが、次の休みの日には嫁さん連れて、御堂筋の近くの居酒屋にでも行こうと思ってます。 まぁとりあえず綺麗なんで行ってみてください!

御堂筋イルミネーション2018

余談はこんなもんにして、今回はずっと止まってた経審の提出書類、添付書類の続きです。
わかりやすーくまったり掘り下げていきますので、最後までお付き合いくださいませませ。

ではいきましょうー!

経営事項審査に必要な提出書類・添付書類の詳細編その4

確かその3で雇用が確認できる書類迄いってたと思うのでその続きから。間違ってても謝罪はしません。

⑱ 技術職員名簿(規則様式第25号の11別紙2)に記載されている若年技術職員(審査基準日時点満35歳未満)の生年月日を確認できる、官公庁又は公的機関・団体が発行した書類の写し(例:国民健康保険証・健康保険被保険者証・運転免許証・住民票等)

まぁ思いっきり例示書類が記載されてるので解説するまでもないですが、若年技術職印の概要をチョコっとだけ。

若年技術職員ってのは審査基準日時点で満35歳未満で技術職員名簿に記載されている技術者さんのことを言います。 ここでミソなんがで技術職員名簿に記載されているってとこです。とりあえず若い子いれときゃえーわってやつじゃないんで気つけてください。

技術職員名簿に記載されている技術者ってのは下記の人が該当します。

  • 1、2級の技術者資格区分に定められている国家資格を持っている人
  • 学校教育法による所定学科(指定学科)を修めた高校を卒業後5年以上の建設業実務経験のある人
  • 学校教育法による所定学科(指定学科)を修めた高等専門学校(5年制)を卒業後3年以上の建設業実務経験のある人
  • 学校教育法による所定学科(指定学科)を修めた大学(短期大学を含みます。)を卒業後3年以上の建設業実務経験のある人
  • ※ 専修学校(専門学校)等は該当しません。
  • ※ ちなみに上記は業種コードを1業種記入するときの必要実務経験年数なので、 業種コードを2業種記入するときの必要実務経験年数は倍の経験年数が必要になってきます。倍プッシュです。
  • 学歴とかはないけども10年以上の建設業実務経験があるベテランの職人さん

※業種コードを2業種記入するときは経験は倍プッシュです。

若年技術者で経審ポイントアップ!

  • 技術職員名簿に記載されている35歳未満の技術職員数が名簿全体の15%以上
  • 審査基準日から1年以内に新規雇用した35歳未満の技術職員が名簿全体の1%以上

の基準を満たせばそれぞれ1ポイントが加点されます。両方満たせば2ポイント獲得です。

この2点でランクが変わって、より請負額の大きい工事が請けられる可能性もあるので覚えときましょう!
※逆に現在上の下のランクにいて、あえてランクを下げて中の上のランクの最高峰を狙ったりすることも出来たりしますので、この辺はまた別の機会にしますね。

さてここからは大阪の手引きに記載されている若年技術者についての注意事項です。

(注意事項)

  • 技術職員名簿に記載した全ての技術職員の官公庁又は公的機関・団体が発行した書類の写しを確認します。(確認不可の場合は評価対象となりません。)
  • 上記書類は生年月日が確認できる書類に限ります。(年齢のみが記載されている書類は不可)

審査基準日が平成30年11月30日の場合の満年齢の数え方

生年月日が昭和58年12月1日以前の者は満35歳以上となり、昭和58年12月2日以降の者は満35歳未満となります。
※ちなみに私は昭和58年9月17日生まれなので満35歳以上です。誕生日プレゼントは随時受付中です。

ではつぎー。

⑲ 建設機械の保有状況一覧表(府様式第 3 号)

これは皆が大好きな重機の話ですね!知らんけど!
これの詳細は経営事項審査(経審)についてその2の3の3~よく分からないアルファベット(審査項目)【W点の続き】~にあるので興味ある方は見といてください。
重機マニアではないですが、結構詳しくかけてると思いますので。

ではつぎー。

⑳ 建設機械に関する以下の書類

これも上記の重機関係の書類です。

  • 1 建設機械の売買契約書又は譲渡契約書(大型ダンプ車については不要)、及びリース契約書(審査基準日から1年7か月以上の契約期間を有するもの)
  • 2 特定自主検査記録表(審査基準日直前1年以内に実施したもの。ショベル系掘削機、ブルドーザー、トラクターショベル及びモーターグレーダーの場合)、移動式クレーン検査証
    (移動式クレーンのみ)又は自動車検査証(大型ダンプ車のみ)の写し
  • 3 当該建設機械の写真(府様式第4号)

を出しましょう。
ここでは建設機械の写真の撮り方に触れときます。

大阪府所定の様式に

  • 撮影日付入り(日付が記載又は記入されていること)の建設機械の横版カラー写真(全景(アタッチメントが装着されている状態)
  • 車両番号、機番が特定できる部分
  • 特定自主検査標章の記載内容が特定できる部分

を貼付し、必要事項を記載します。ほんで審査基準日から申請日までの間に撮影されたものじゃないとダメなので去年の写真の使いまわしとかは辞めときましょう!

ではつぎー。

㉑ 国土交通大臣による外国子会社並びに建設業者及び外国子会社についての数値の認定書写し

非常にややこしいので概要だけ。あんま見かけたこともないので。

平成24年5月に審査項目の改正があり、本邦親会社及び外国子会社の経営規模に係る以下の数値を国土交通大臣が認定し、評価することになりました。

  • 海外子会社の完成工事高(X1)
  • 本邦親会社及び外国子会社合算の利益額及び自己資本額(X2)

外国子会社の認定については下記の通りです

  • (1) 外国子会社経審の申請者(以下単に「申請者」という)は、我が国に主たる営業所を有する建設業者でなければならない。

ジャパンに本店がないとダメてことです。

  • (2) 認定の対象となる子会社は、外国に主たる営業所を有するものであって、かつ、申請者の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という )第8条第3項に規定する子会社であるもの(以下「外国子会社」という)とする。なお、関連会社(財務諸表等規則第8 。条第5項に規定する関連会社をいう)は、これに含まない。
  • (3) 認定の対象となる外国子会社は、経営事項審査を受けていない者でなければならない。
  • (4) 認定の対象となる外国子会社は、主たる事業として建設業を営む者でなければならない。
  • (5) 申請者は、その全ての外国子会社について認定の申請を行う必要はない。

この制度を利用して経営事項審査を受審する建設業者は、事前に国土交通大臣の認定申請を行い、数値の認定書を受領することが必要になります。

とまぁ詳しいことは下記URL踏んだら載ってますので興味ある方は見といてください。

【重要】経営事項審査の審査基準の改正について

以上で経営事項審査に必要な提出書類・添付書類の掘り下げは完結です!

終わりに

あっちにフラフラ、こっちにフラフラしてたので完了まで時間かかりましたが走破しました!
それにしても月日が経つのは早いもんでもう年末。独立してから4か月が経ちました。
周囲の方のサポートやお問い合わせ頂いているお客さんのおかげで生きていけてます(笑)

正月まであと少し!現場で働いている方は十分気を付けて良い正月迎えましょうねー。
それでは今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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