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公共工事に参入する!経営事項審査(経審)について初心者向けに1から徹底解説②!~有効期間とアルファベット(審査項目)~

2018.04.15更新

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

では2回目の経審です。

今回はタイトルの通り有効期間とイマイチよく分からないアルファベットをやっていきましょうか。
算数が苦手な人は苦手意識持ってしまうかもしれません。

当事務所では経営事項審査申請の悩みや不安を解消することが出来ます。

今すぐお問い合わせください。!

では2回目の経営事項審査申請です。

経審にも有効期限ってありますか?忙しくて放置していましたが何か問題ってありますか?

結論から言いますと有効期限はあります。よって放置することは問題です。
まずは有効期限から見ていきましょう。

経審の有効期限

経営事項審査の有効期間は、結果通知書(経営事項審査)を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間です。

この「1年7ヶ月」の期間は、審査基準日から起算されるものであり、結果通知書を受け取ってからの期間ではないので要注意です。
補足ですが審査基準日ってのは簡単にいうと決算日ってことです。

さて。
経審受けるまでの流れは、下記のような流れですので、ここから有効期限の発生タイミングをイメージしてみましょう。

  • ① 当社の決算日(審査基準日)は4月30日。
  • ② 決算諸々忙しかったので気づくと7月半ばだった。決算変更届も提出しているし公共工事も請け負いたいので経審もやろう!
  • ③ 経審が無事終わって8月末に結果通知書も届いた。入札参加資格審査申請を提出して公共工事もやっていこう!

普有効期限の発生タイミングは③の結果通知書届いてからと思う方もおられるかと思いますが、
経審の有効期限は経審が終わって結果通知書が届いた③の時からではなく、①のタイミングなんです

非常に大事なことなので覚えておきましょう。

遡って効力発生する意味がよく分からない!

国土交通省のホームページに下記のような、説明があります。

『公共工事の受注(発注者と契約を締結すること)には、契約締結日の1年7か月前以降の決算日を基準日とする経営事項審査を受け、その結果通知書の交付を受けていることが必要です。これは、公共工事発注者の入札参加資格の有無とは関係なく、公共工事の受注そのものに対し義務付けられるものです。従って、毎年公共工事を直接請け負おうとする場合は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。』

簡単に言い換えると、

  • 公共工事するには結果通知書が必要です。
  • なので有効期限を1年7か月にすると、切れ目なく毎年公共工事を請け負えますよ。

という感じですかね。

つまり一回経審を受けたら1年7か月有効期間があります。
ということは次の決算日を過ぎても、残り期間がだいたい5か月ぐらいありますよね。その間に決算変更届→経審をキチンと提出しておけば、公共工事が請負えるようになっています。

放置することにより、有効期限が満了してしまうと公共工事が受けれなくなります。期限満了後、再度経審を受けて、結果通知書が来るまでの間は公共工事の入札には参加不可能なので、同業社から差をつけられる可能性もあります。

上記より、放置することにより有効期限が過ぎてしまわないよう注意しましょう。

補足

さっきから公共工事という言葉を使ってますので、念のため補足しときます。

ここは国道交通省様のガイドラインから。

対象となる「公共工事」とは

経営事項審査を受けなければ、直接請け負うことができないとされる工事(公共工事)とは、次に掲げる発注者が発注する施設又は工作物に関する建設工事で、建設工事1件の請負代金額が、500万円以上(建築一式工事の場合は、1500万円以上)のものとなります。

よって請負金額500万以上なんで必然的に許可が必要です。

  • (1) 国
  • (2) 地方公共団体
  • (3) 法人税別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)
  • (4) 上記に準ずるものとして国土交通省令で定める法人は次のとおり
    関西国際空港株式会社、公害健康被害補償予防協会、首都高速道路株式会社、消防団員等公務災害補償等共済基金、地方競馬全国協会、東京地下鉄株式会社、東京湾横断道路の建設に関する特別措置法 (昭和六十一年法律第四十五号)第二条第一項 に規定する東京湾横断道路建設事業者、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本原子力研究開発機構、独立行政法人農業者年金基金、独立行政法人理化学研究所、中日本高速道路株式会社、成田国際空港株式会社、西日本高速道路株式会社、日本環境安全事業株式会社、日本小型自動車振興会、日本自転車振興会、日本私立学校振興・共済事業団、日本たばこ産業株式会社、 日本電信電話株式会社等に関する法律 (昭和五十九年法律第八十五号)第一条第一項 に規定する会社及び同条第二項 に規定する地域会社、 農林漁業団体職員共済組合、阪神高速道路株式会社、東日本高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社並びに、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律 (昭和六十一年法律第八十八号)第一条第三項 に規定する会社とする。

但し、次の建設工事については、公共工事の対象から外れます。

[1] 堤防の欠壊、道路の埋没、電気設備の故障その他施設又は工作物の破壊、埋没等で、これを放置するときは、著しい被害を生ずるおそれのあるものによつて必要を生じた応急の建設工事

→災害時にはやむを得ないという事情ですね。

[2] [1]のほか、経営事項審査を受けていない建設業者が発注者から直接請け負うことについて緊急の必要その他やむを得ない事情があるものとして国土交通大臣が指定する建設工事

→こちらは緊急に対応することが必要となった場合ですね。

有効期限については、これぐらいです。
では次はよく分からないアルファベット(審査項目)にいきましょう。

経審の手引きを見ていたら『総合評定値(P)=(X1)×0.25+(X2)×0.15+(Y)×0.20+(Z)×0.25+(W)×0.15』と出てきましたが意味がよく分かりません!

確かに分かりにくいですよね。
順番に紐解いていきましょうか。ちなみに今回説明するのは、あくまで大阪府知事許可の建設業者さんの話です。

総合判定値(P)ってなんなん?

追々説明する、各項目から算出される企業の成績みたいなものとお考え下さい。
国とか地方公共団体等の公共工事の発注者は、この総合評定値に重きを置いて業者を選定しますので高ければ高いほど良いという認識程度でOKです。

そして、この総合判定値の式の中のX1とX2、Z及びWは大阪府が審査をしてポイントを出します。Yは登録経営状況分析機関というところが審査します。
アルファベットの説明は後述しますので、ここでは大阪府と登録経営状況分析機関の2つがあるってことだけ覚えてください。

よく分からないアルファベットについて!

ではまず大阪府が審査するものからいきましょう。
ここからはお手元に大阪の手引きを準備してもらった方がイメージしやすいと思います。実際に評点表見てもらった方がいいので。

経営事項審査申請の手引き

X1

このX1は会社の経営規模を表します。次に説明するX2も同じです。
X1の値については、申請する業種の直前2年又は3年の年間平均完成工事高を大阪の手引きに乗ってる表にあてはめて評点を算出します。

あと『直前2年』にするか『直前3年』にするかは自分で選べますけど、申請するすべての工事の種類において同一の方法じゃないとダメなので、『直前2年』と『直前3年』を一緒にすることは出来ないので注意しましょう。

さらに『直前2年』とするか『直前3』とするかは後々出てくるZ2評点で選択する方法じゃないとダメです。
あとは評点に小数点以下の端数がある場合は、切捨てってとこぐらいです。

X2

続きましてX2をみていきましょう。これも上記X1と同じで経営規模を表してます。
X2の評点はまず自己資本額(X21)、平均利益額(X22)の点数を出す必要があります。
難しく考える必要はなく、大阪の手引きに記載されている表にあてはめて評点を算出するだけです。

計算の順番

① 自己資本額から大阪手引きの表にあてはめてX21の評点を出す。

自己資本額とは、貸借対照表の負債純資産合計から負債合計を引いた純資産合計のこと。

② 平均利益額から大阪手引きの表にあてはめてX22の評点を出す。

平均利益額とは、【審査対象の事業年度と前年度の事業年度】の営業利益と減価償却実施額の合計平均をとる方法で算出されるもののこと。

③ 出た評点からX2を求める。
計算式は下記の通りです。

X2 = (自己資本額評点(X21) + 平均利益額評点(X22))÷ 2


表から点を出す→足して割る→X2のポイントわかるというだけの話です。

ちなみに当てはめる額が0 円に満たない場合は、0 円とみなされるので、X2は454点で出ます。

続きは次回にしましょう。

終わりに

難しそうに見える経審ですが、手引きを片手に実際にやってみてもみるのもアリだと思いますが、時間がもったいない、分からない場合は今すぐご連絡ください。

次回も経審のアルファベット編(Z点やW点及びY点+補足)をお送りいたします!
それでは今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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