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公共工事に参入する!経営事項審査(経審)について初心者向けに1から徹底解説④!~アルファベット(審査項目)【W点】~

2018.05.10更新

経営事項審査(経審)についてその2の3の1~よく分からないアルファベット(審査項目)【W点】~

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

では今回はW点を見ていきましょう。

経営事項審査(経審)についてその1で触れた経営事項審査制度の改正(平成30年4月1日施行)は主にこのW点なので、ここをじっくり見て理解を深めたら読み返してみてください。

ちなみにこのW点の最高点は1,966点、最低点は-1,995点となります。

Wで最低点をたたき出せばP点(総合評定値)をマイナスにすることも可能ですが現実的不可能です。


ではW点を掘り下げていきましょう。

Wの全体像

このWはその他の審査項目(社会性等)と言われています。

W君はマイナス点もあり、審査項目が沢山あるのが特徴です。
一つずつ紐解いていきますので、まずはどんなことが審査項目になるのかとWを求めるための計算式を見ておきましょう。

Wの審査項目一覧

  • W1→ 労働福祉の状況
  • W2→ 建設業の営業継続の状況
  • W3→ 防災活動への貢献の状況
  • W4→ 法令遵守状況
  • W5→ 建設業の経理の状況
  • W6→ 研究開発の状況
  • W7→ 建設機械の保有状況
  • W8→ 国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
  • W9→ 若年技術職員の継続的な育成及び状況・新規若年技術職員の育成及び確保の状況

Wの数を出す式

W=(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8+W9)×10×190÷200

このように面倒くさい計算式になっています。

では審査項目を一つづつ掘り下げていきましょう。

W1(労働福祉の状況)

ではW1を見ていきましょう。
W1はまずアとイの2パターンに分裂し、各々のポイントの合計値がW1になります。W1=ア+イという感じです。

ではW1のアとイの詳細を掘り下げていきましょう。

アのグループ

アのグループに所属している審査項目は下記の3つです。

  • ① 建設業退職金共済制度の加入
  • ② 退職一時金制度・企業年金制度の導入
  • ③ 法定外労働災害補償制度の加入

このグループに所属している上記の3つは、

該当している場合 → 加点(+15ポイント)
該当していない場合 → 0(ゼロ)ポイント

となります。通称加点評価、分かりやすく言えば加入していればポイントがもらえます。

あまり聞きなれない言葉があるので用語解説です。

用語解説

建設業退職金共済制度とは!

これ略称で建退共制度って呼ばれてて、建設業の事業主が独立行政法人勤労者退職金共済機構と退職金共済契約を結んで共済契約者となり、建設現場で働く労働者を被共済者として、その労働者に労者退職金共済機構が交付する共済手帳に労働者が働いた日数に応じ共済証紙を貼り、その労働者が建設業界の中で働くことをやめたときに、労者退職金共済機構が直接労働者に退職金を支払うというものです。

事業所で建退共制度に加入すると職人さんが1日働くごとに職人さんが持っている手帳に証紙を貼っていくシステムになってます。
この証紙の枚数でもらえるお金が変わってきますので、参考にURL貼っときますね。

建退共_退職金早見表

この制度、パッと見たら退職金と記載されていますが、勤め先を辞めた時に金もらえるものではありません。あくまでこの制度で退職金が支給されるのは、労働者が特定の企業をやめた時ではなく、建設業で働かなくなったときに支給されます。

法定外労働災害補償制度とは!

業務や通勤の時に労働者の負傷、疾病、障害、死亡などに対して、労災補償給付とは別に、企業が独自の立場から補償給付の上積みを行う制度のことをいいます。稼ぎ頭を労働災害で失った家族が今まで通りの生活していくのは簡単なものではないので、職人さんの家族のためにも入ってあげていた方がいいかもしれませんね。

イのグループ

イのグループに所属している審査項目は下記の3つです。

  • ① 雇用保険の加入
  • ② 健康保険の加入
  • ③ 厚生年金保険の加入

このグループに所属している上記の3つは、

該当している場合 → 0(ゼロ)ポイント
該当していない場合 → 減点(-40ポイント)

となります。通称減点評価、分かりやすく言えば加入していなければマイナスです。
マイナス40ポイントはP点で高い評点を出して、より有利に入札!と考えてる企業にとっては大打撃です。

大阪は社会保険未加入事業者に対しての取り組みを強化してるので、ここで引っかかるようでは経審を受けても意味がなくなる可能性があります。未加入の方は建設業と社会保険その3~法定福利費と社会保険未加入者へ大阪が対策を強化しました編~を参照して下さい。

ではW2にいきましょう。

W2(建設業の営業継続の状況)

W2もアとイの2パターンに分裂し、各々のポイントの合計値がW2になります。
さっきと同じでW2=ア+イという感じです。

早速、W2のアとイの詳細を掘り下げていきましょう。

アのグループ

アのグループに所属している審査項目は営業年数です。
建設業を営業してきた年数に応じてポイントが付与されるようになっています。

営業してまだ5年以下の場合は残念ながらポイントは0ですが、そこから1年増えるごとに2ポイント増えるようになっています。
MAXは60ポイント(35年以上)になっていますが、ポイントがマイナスになることは無いので5年以下でも問題ありません。

【例】営業して18年 → 26ポイント 

イのグループ

イのグループに所属している審査項目は民事再生法又は会社更生法の適用があったかどうかです。
無ければ0ポイントですが、あった場合は減点(-60ポイント)されます。

用語解説

民事再生法とは!

経済的に大ピンチな債務者の事業または経済生活の再生を目的とする日本の法律のことです。適用された法人は一般人における自己破産とおなじ扱いになります。

会社更生法とは!

経営困難である株式会社について、事業の更生を目的としてなされる更生手続を定めるために制定された日本の倒産法の一つをいいます。

次はW3です。

W3((防災活動への貢献の状況)

W3は特に分岐ルートが存在するわけでもなく、防災協定締結の有無で判断されます。

大阪府では、南海トラフ巨大地震への備えをはじめ、防災・危機管理対策に取り組むとともに、災害等による人的被害、経済被害を軽減する減災のための備えを一層充実するため、災害応急対策や災害復旧などにご協力いただける民間団体や企業、NPO法人等との各種防災協定の締結を進めています。とのことなので、これを機会に防災協定締結を考えてみてもいいかなと思います。

また災害時に、いかに早く災害前の事業の状態に戻せるかという観点からはBCPが有効です。
事業継続のためのBCP対策|シンプルBCP研究所

このW3は加点方式なので防災協定締を結していたら加点(+20ポイント)、入っていなかってもポイントが引かれることはありません。

用語解説

防災協定とは!

大地震・大洪水などのとき、物資や人の援助を受けられるよう、自治体が他の自治体や民間企業と結ぶ救援協定のことをいいます。転ばぬ先の杖ですね。

終わりに

Wは審査項目がたくさんあることや、職人さん達が気持ちよく働けるような審査項目が多いので、細かくやっていこうと思います。

当事務所では経営事項審査申請の悩みや不安を解消することが出来ます。

今すぐお問い合わせください。!

では今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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