公共工事に参入する!経営事項審査(経審)について初心者向けに1から徹底解説③!~アルファベット(審査項目)【Z点】~
2018.04.26更新
ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。
引き続き経営事項審査申請についてです。
前回Xを紐解いたので残りはZ、W、Yの3つだけです。
余談ですが大阪万博の誘致が着々と進んでますね!HPも大阪のキラキラ感が出ててワクワクします。
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この万博をキッカケに大阪の更なる飛躍を期待しちゃいますね!建設業も盛り上げていきましょう!
では経審の続きです、
目次
Z点
このZは技術力評点と言われています。
この点数は、技術職員の数と元請完成工事高から各々の評点を出して少しと計算すればOKです。
計算式はこんな感じになります。
Z=(ア 技術職員数の点数×0.8)+(イ 工事種類別年間平均元請完成工事高の点数×0.2)
さて。工事種類別年間平均元請完成工事高は工事経歴書等を見たら評点が出せますが、技術職員ポイントは若干複雑になります。
技術職員って誰でもなれるの?従業員やったらOK?
誰でもなれるわけじゃないので注意してください。
大阪の手引きによると、
との記載があります。
つまり、手引きに記載されてる資格持ってる人や経験年数が10年以上ある人が技術職員ってことです。
資格を持っていない方や実務経験の少ない方は技術職員にカウントされないので注意しましょう。
資格の種類とかでポイント格差があるみたいだけど、私は何ポイントなん?
ポイントのマックス値は6までです。
では点数の振分けを見ていきましょう。
◆ 技術職員1名につき、6点(MAX)
1級技術者(技術検定、建築士法、技術士法で定められてるもののみ)を持っていて、さらに監理技術者資格者証も持っている+監理技術者講習を受講した人は満点の6点とされます。
監理技術者資格者証と監理技術者講習の関係性は下記URLを参照ください。
監理技術者資格者証と監理技術者講習の関係性
◆ 技術職員1名につき5点
1級技術者が該当します。監理技術者資格者証と監理技術者講習をおさえれば6点になります。
◆ 技術職員1名につき3点
基幹技能者が該当します。
用語解説
基幹技能者とは!基幹技能者は、熟達した作業能力と豊富な知識を持つとともに、現場をまとめ、効率的に作業を進めるためのマネジメント能力に優れた技能者で、専門工事業団体の資格認定を受けた人のことを言います。
さてこの基幹技能者になるのには登録基幹技能者講習を受講すればいいんですけど簡単には受講できないのです!
講習の基本受講要件というものがあり、実務経験10年以上、うち職長経験が3年以上+対応した資格を保有している必要があります。
- ※ 登録鳶・土工基幹技能者については職長経験が8年以上いります。
- ※ 二職種の登録基幹技能者講習を受講される場合は、それぞれに実務経験と職長経験が必要になります。
登録基幹技能者の受講資格は下記URL参照
登録基幹技能者|受講資格
◆ 1点と2点
技術職員1名につき1点と2点ってのがありますが種類も多いので、大阪の手引きに有資格区分コード表があるのでそこを見ましょう。
手引きには、5点の資格を一級、2 点の資格を二級、1点の資格をその他としています。とありますが技能士1級等資格の名称が1級であっても、配点が2点とかになってるので注意しましょうね!
技術職員ってやっぱり常勤させる必要がありますか?出向でも認められますか?
常勤がマストです。
審査基準日以前に 6 か月を超える恒常的な雇用関係があり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている方が該当します。
ですが技術職員が出向社員であっても、出向先で審査基準日以前6か月を超える恒常的雇用関係・常時雇用が確認ができる場合は大丈夫です。
では安い給料で技術者をたくさん雇ったら高得点になるんじゃないですか?
労働者である技術職員は最低賃金法の適用を受けていて、審査基準日以前に6か月を超える期間、大阪府が一定の目安としている金額(月額 10 万円)を下回る場合は、恒常的雇用・常時雇用されているとみなすことができない扱いになっています。
よって最低賃金を下回ってる人は技術職員にはなれません。
会社の役員は技術職員になれますか?
役員さんが常勤してる場合、可能です。
ただし監査役は、会社法上、取締役や使用人等を兼ねることが出来ず、技術職員にはなれないので注意しましょう。
その他、注意するところは技術職員数は審査基準日に在籍した人数(雇用期間は6ヶ月超)で評価されるってとこですかね。
審査基準日以降に慌てて雇っても、ポイントアップにはならないので注意しましょう。
終わりに
Z点は意外と抑えるところがありましたがいかがでしたでしょうか?
当事務所では経営事項審査申請の悩みや不安を解消することが出来ます。
今すぐお問い合わせください!
では今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m
【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。
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