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公共工事に参入する!経営事項審査(経審)について初心者向けに1から徹底解説⑰!~経営事項審査に必要な提出書類・添付書類について~

2018.08.09更新

経営事項審査(経審)についてその5の2~経営事項審査に必要な提出書類・添付書類について~

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。
前回の経審の記事から、結構時間が経ってしまっているので世の中の建設業者さんのために頑張らんなあかんなと思う今日この頃。
建設業許可取得を皮切りにロケットのように昇り詰めたい業者さん! お問い合わせお待ちしとりますm(_ _)m

さて先日、大阪堺支部主催の建設業のセミナーに行ってきました!
あんまり堺自体に行くことが無かったので、難波あたりで迷子になった結果、居酒屋にいってしまわないか心配でしたが無事たどり着けました。
かなり実務的な内容のセミナーになっていて、いい勉強になりました。

参加されている行政書士さんの士気も高く良い刺激になりましたんで、今後ちょくちょく色んなとこのセミナーに行くのもアリやなと思いました。
セミナー行ったら結構疲れるんでその後のルービーが最高ですしなっ!

余談はこんなもんにして、そろそろ経審の必要書類の続きを掘り下げていきましょかね!
ではスタート!

経営事項審査に必要な提出書類・添付書類の詳細編その2

前回と同じく手引きを上から順番にいきましょう!

⑤ 技術職員名簿(規則様式第 25 号の 11 別紙 2)

これは経営事項審査(経審)についてその3の2~よく分からないアルファベット(審査項目)【X、Z、Wをもう一歩掘り下げ編】~でガッツリやっている通りですんで、それ見てもらったほうが早いと思います!

⑥ 継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(国交省通知様式第 3 号)

これはまず用語解説からやっといたほうがいいですね。

用語解説

継続雇用制度とは!
「継続雇用制度」とは、雇用している高年齢者を、本人が希望すれば定年後も引き続いて雇用する、「再雇用制度」などの制度をいいます。
この制度の対象者は、以前は労使協定で定めた基準によって限定することが認められていましたが、高年齢者雇用安定法の改正により、平成25年度以降、希望者全員を対象とすることが必要となっています。
presented by 厚生労働省

もっとスーパーザックリ言うと65歳迄の雇用を確保する制度の一つです。
雇用期間が限定されている者のうち継続雇用制度の適用を受けているもの(65 歳以下の者に限る)については、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されている者とみなされます。

なのでこの場合にこの継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿(国交省通知様式第 3 号)を提出しましょう。おらんかった出さなくてもOKです!

こいつも結構ややこしいんで詳細は下記のpresented by 厚生労働省を見ておきましょう。
65歳までの「高年齢者雇用確保措置」

⑦ 継続雇用制度について定めた就業規則(労働基準監督署の受付印のあるものの写し)

継続雇用制度の適用を受けてる人がおって、かつ、常時 10 人以上の労働者を使用する法人さんは必要になってきます。きっちり用意しときましょう!

⑧ その他の審査項目(社会性等)(規則様式第 25 号の 11 別紙 3)

っていう名前の書類です。俗にいうW点絡みのとこなんで、経営事項審査(経審)についてその2の3の1~よく分からないアルファベット(審査項目)【W点】~を復習しといてください!

⑨ 工事経歴書(規則様式第 2 号)

記載方法は決算変更のところでやってますが、工事経歴書は強敵なんで経審を受ける時の工事経歴書の記載方法をやっときましょう!

その1)元請工事に係る完成工事について、その請負代金の額の合計額の7割を超えるところまで、請負代金の額の大きい順に記載

言葉通りです。【元請工事】の請負代金でかい順に書いていってください。
簡単にいうと完成工事高の合計が100000千円(1億)→ 元請金額のでかい順に書いていく。ほんで足していって70000千円超えたら終了! これを小計のとこに〇件〇千円、内元請〇件〇千円って書きます。
合計のとこには全ての完成工事の件数及び請負代金の額を記載して工事経歴書完成です。

請負代金が500万円(建築一式なら1,500万円)未満の工事については10件までしか記載できないんでどうしても7割超えないときは次の工程に入ります。

その2)その1以外の元請工事及び下請工事に係る完成工事について全ての完成工事高の約7割を超えるところまで、請負代金の大きい順に記載

今度は下請けもぶっこんでいきます。その2の段階まで行ったら元請下請に関係なく請負代金の大きい順番にほりこんでいきます。まぁだいたいはここで7割行くかなって感じですが行かない場合はさらに次の工程に入ります。
ほんでここも500万円(一式1,500万円)未満の工事については10件までしか記載出来ないんで要注意!

その3)その2に続けて、主な未成工事について、請負代金の額の大きい順に記載

めったにここまでは行かないとは思いますが念のため。未成工事なんでまだ完成してないから工事進行基準って考えで行くしかないっす。60%くらい工事済んでるから完成工事高にその分いれまっせー的な感じですかね。
個人的にはここまで行ったら建築振興課に相談したほうがいいんちゃうかなとは思います。建築振興課の職員さん良い人多いですからね!

あと気つけるとこは技術職員名簿に記載されてない人が配置技術者のとこにおったらマズイってとこぐらいっすかね。在籍確認のため、資料出してって言われます。
それと現場専任やのにいろんなとこで工期がかぶってるとかですかね。
この辺は注意してしっかり見ときましょうね!

⑩ 工事経歴書記載の上位 5 件分の建設工事に係る契約書、注文書、請書等の写し

ここも新規申請とはちょい違うところっすね。この契約書等がなくなったー。とかなっちゃうとお話にならないので大事にしまっておきましょう!

少々短いですが今回はこんなもんにしときましょう。
会社の法務さんとかは工事経歴書のとこはしっかり見といてくださいね!

終わりに

先日、岡山で建設業取りたいんやけどって問い合わせがありました。知ってる人は知ってると思いますが、岡山って窓口行かなくても建設業許可申請できるんですよ。
郵送申請 → 県土木の営業所調査って流れです。しかもこの営業所調査の時に契約書の原本を見せるんです。大阪とまったくちゃいますね(笑)

しかしそう考えると東京都と大阪は比較的似てるのかもしれませんね。まぁ大阪の専技に住民票は不要ですけどね! 東京はいるけどね!
この余談が言いたくて少々本文が短くなりましたが今回はここまで! お疲れさまでしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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