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建設業許可を取得する!経営管理業務責任者について初心者向けに1から徹底解説!【経験について】

2017.04.22更新

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

前回は全体像及び常勤性(前回の記事参照。見てね!)について書きましたので、
今回は経営業務の管理責任者に必要となる【経験】について書いていきます。

【H29.5.21追記】経営業務管理責任者の要件が一部改正されます。(平成29年度6月1日施行)

改正ポイントは下記4点です。

  • ① 経営業務管理責任者に準ずる地位にあって資金調達、技術者等配置、契約締結等の業務全般に従事した経験(補佐経験ですね)の一部拡大
  • ② 他業者における執行役員経験の追加
  • ③ 3種類以上の合算評価の実施
  • ④ 他業種経験等の《7年》を《6年》に短縮

改正点の詳細については5/20更新の
経営業務管理責任者要件が改正されます!(平成29年度6月1日施行)」記事参照

まずは前回のおさらい

まずは前回のおさらいです。
申請者が法人である場合には、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれに準ずるをいう。)のうち、常勤←(超大事!)である者の一人が下記のいずれかに該当するものであること。
申請者が個人の場合には、個人事業主またはその支配人のうち一人が下記のいずれかに該当するもの。

  • ① 建設業の許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの。
  • ② 建設業の許可を受けようとする業種以外の事業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの。
  • ③ 建設業の許可を受けようとする業種に関し経営業務の管理責任者である地位に準ずる地位(使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう。)にあって、次のいずれかの経験を有するもの。
    • ア. 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員として5年以上建設業の経営業務を装具尾的に管理した経験。
    • イ. 6年以上経営業務を補佐した経験
  • ④ 国土交通大臣が上記の①~③に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

経営経験が重視されていることが一目瞭然です。
漠然と①~④だけではよくわからないので早速掘り下げていきましょう。

①について

① 建設業の許可を受けようとする業種に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの。

具体的には、法人の常勤役員、個人事業主又は支配人、建設業許可のある支店又は営業所の長等の地位にあり、経営業務を総合的に執行した経験があることって感じですね。

例えば、

内装工事の許可がほしい!
→内装工事の事業主・支配人・取締役として経営経験が5年以上必要!
とび・土工工事業の許可がほしい!
→とび・土工工事業の事業主・支配人・取締役として経営経験が5年以上必要!

となります。

解体工事業はご注意!

解体工事業の追加に伴い、平成28年6月1日以降に解体工事業を営む者については、解体工事業の許可が必要となります。
ただし、経過措置として、施行日までにとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、とび・土工工事業の許可を有している限り、引き続き3年間(平成31年5月31日まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することができます。
許可日が、平成28年6月1日以降のとび・土工工事業の許可では、解体工事を行うことはできません。

ちなみに解体工事工事業の経営業務管理責任者の要件は下記のいずれかでOKです。

  • 解体工事業について5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 施行日以前(平成 28 年5月 31 日以前)のとび・土工工事業について5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 上記以外の建設業で6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者

②について

② 建設業の許可を受けようとする業種以外の事業に関し6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの。

建設業29業種のうちのどれでもいいので、その経営者としての経験が6年以上あれば、建設業29業種すべてにおいて経営業務の管理責任者になれるんです!

例えば、

内装工事業の許可がほしい!
→とび・土工工事業の事業主・支配人・取締役として経営経験が6年以上あればOKです。

「6年以上の経験」は単一業種ではなくてOK

許可を受けようとする建設業以外の建設業に関する経験(6年以上の経営業務の管理責任者としての経験)は、単一の業種区分において6年以上の経験を要するものではなく、複数の業種区分にわたるものであってもOKです。

また、許可を受けようとする建設業とそれ以外の建設業に関して通算6年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者も認められます!

・・・長くなるので、次回の記事経営業務の管理責任者について~その2~【経験】つづきへ続きます。

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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