建設業許可を取得する!許可取得要件が5分で理解できる徹底解説【完全保存版】
2019.05.23更新
今回は、まだ建設業許可を取得していない、建設業を営んでいる個人事業主様や中小企業様向けに「建設業許可を取得するための条件(許可要件)」について書いていこうと思います。
その前に最近、ローイット関西行政書士事務所に個人事業主様や中小企業様から、新規の建設業許可申請に関してお問い合わせを頂くことが多いご相談内容、BEST3です!
目次
お問い合わせを頂くことが多いご相談内容、BEST3
第1位 現在入っている現場の元請業者から、建設業許可を取得するように言われたけど、はたして自分(自社)が建設業許可を取得できるの?
第2位 今後、請負金額が500万円以上の大きな工事を請け負えそうなので、建設業許可を取得したい!
というか500万円以上の工事を請け負ってしまった後に建設業許可が必要であることを知った。急いで許可を取得したいがそもそも許可の取得ってどうしたらいいの?
第3位 今後、別の現場でも建設業許可を持っていないと現場に入れないかもしれないと言われたけど、そんな簡単に建設業許可って取得できるの?
上記ご相談内容に共通していることは、「とにかく早く建設業許可が欲しい」ということです。
ここからは、その建設業許可を取得するための条件(許可要件)について説明していきます。
読むのも面倒、読んでもよくわからないという方は、お気軽にお電話やメールでもお問い合わせください!
◆ 建設業許可を取得するための5つの条件(許可要件)とは ◆
では、具体的に説明していきます。
① 経営業務の管理責任者がいること(建設業に関する経営経験)
経営管理業務責任者になるには、下記のどれか1つをクリアしている人を準備しましょう。
- ① 取得したいと考えている許可業種に関し5年以上、経営経験がある方
- ② 取得したいと考えている許可業種以外の業種に関し6年以上、経営経験がある方
また経営管理業務責任者は会社では常勤の取締役、個人事業主は個人事業主じゃないとなることが出来ません。
なので他の会社から自社の取締役になってもらう場合は登記が必要になってきますので注意しましょう。
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② 専任技術者(国家資格者、実務経験者)がいること
営業所へ常勤している、建設業に関して専門的な知識や経験を持つ人のことをいいます。
専任技術者になるには以下の3つのうち、どれか1つをクリアしている人を準備しましょう。
① 国家資格を持っている
取得したいと考えている許可業種によって、定められた国家資格があるので注意しましょう。
② 実務経験が10年以上ある
取得したいと考えている許可業種について10年以上の実務経験がある人
③ 学歴+実務経験
取得したいと考えている許可業種によって定められた学歴を持っており、かつ3年以上もしくは5年以上取得したいと考えている許可業種の実務経験がある人
実務上は①②が多く、特に①に関しては資格証を用意するだけなので手間がかかりません。
よって許可取得までの最短ルートは①になります!
ちなみに専任技術者は法人の役員である必要はなく、また個人事業主である必要もありません。
従業員が常勤していればOKです!
また同じ営業所内であれば、経営業務管理責任者と専任技術者は、要件さえ満たせば、兼任することが可能です。
事例としては代表取締役が両方を兼ねるパターンですね。
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③ 財産的基礎、金銭的信用があること
事業者さんが500万円以上持ってることを証明できる状況にしましょう。
新しく会社を設立して建設業許可を取得したいと考えている場合、資本金は500万円以上で設立することが許可取得への近道になります。
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④ 許可を受けようとする者が、欠格要件に該当しないこと
あまり該当する方はいないと思いますが、暴力団関係者、禁固以上の刑を受けた方等を指します。
対象者は取締役等であり、従業員は対象ではないので専任技術者として雇用することは可能です。
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⑤ 建設業の営業を行う事務所があること
営業所要件は、以下の全部を満たしてください。
- 不動産屋等と契約をした事務所がある、もしくは自分の家を営業所として使えるようにしていること
- 建物の外から見たとき又は入口で、事業者の会社名又は屋号が確認できること
- 固定電話、事務機器、机や備品等があること
営業所が自分の家の場合や建物を借りている場合によって添付する書類が違ってきます。
建物を借りている場合は、契約書を見て事務所として使用することが可能かどうかを確認しておきましょう。
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ここまで読んで、取得出来るんじゃないかなと思った方や、やっぱりよく分からなかった場合、まずは電話やメール等でお問い合わせください。
とはいえ。ホームページから問い合わせるのに少々勇気がいる方がいるかもしれません。
ご安心ください!
行政書士は行政(お役所)ではなく、依頼者の利益を最優先に考えるあなたの「味方」です。
でも利益を考えて虚偽申請を手伝うという意味ではありませんので、誤解しないでくださいね(笑)
建設業許可取得の可能性が少しでもあれば、お会いしてお話をしたいと思っています。
言いにくいことがあれば、お会いした時に言ってもらって大丈夫です。
その上で一番良い方法をご提案します。
建設業許可を取得する最短ルートは弊所へのご相談ですので、まずはお気軽にご相談ください。
このホームページ内の建設業許可の基礎知識をクリックしていただくと、この5つの要件の詳細がありますので良かったら見てくださいね。
終わりに
大阪府もとい関西圏は東京都に比べ確認される資料が若干緩くなっています。
現状を一刻でも早く打破したい、もう悩みたくないという方は、是非お問い合わせください。

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。