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建設業許可

建設業許可を取得する!経営管理業務責任者について初心者向けに1から徹底解説!【全体像および常勤について】

2017.04.17更新

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

さて今回は経営業務の管理責任者について掘り下げてみましょう。

前回の掘り下げ記事の中で建設業の許可を受けるための5つの要件(前回の記事参照。見てね!)を記載しましたが、その中でも特に重要なのが、この経営業務の管理責任者と呼ばれるものです。

なので複数のパートに分けてお届けいたします。
まずは全体像から見ていきましょう!

一般建設業、特定建設業における経営業務の管理責任者とは?

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のイ、ロまたはハのいずれかに該当することが必要です。

≪ イ 常勤役員等のうち一人が次の(a1)(a2)(a3)いずれかに該当する者であること≫

  •  ( a1 ) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • ( a2 ) 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る。)として経営業務を管理した経験を有する者
  • ( a3 ) 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理 責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

≪ ロ 常勤役員等のうち一人が次の(b1)(b2)いずれかに該当する者であって、かつ、当該常勤役員等を直接に補佐する者として次の(c1)(c2)(c3)をそれぞれ置く者であること。≫

【 常勤役員等 】
  • (b1)建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限 る。)としての経験を有する者
  • (b2)5年以上役員等としての経験を有し、かつ建設業に関し2年以上役員等としての経験を有 する者
【 常勤役員等を直接に補佐する者 】
  • (c1)(c2)(c3)における業務経験については、許可を受けている建設業者にあっては当該建設業者、許可を受けようとする建設業を営む者にあっては当該建設業を営む者における5年以 上の建設業の業務経験に限る。
  • (c1)許可の申請を行う建設業者において5年以上の財務管理の業務経験を有する者
  • (c2)許可の申請を行う建設業者において5年以上の労務管理の業務経験を有する者
  • (c3)許可の申請を行う建設業者において5年以上の業務運営の業務経験を有する者

大阪府の手引きから抜粋しましたが、個人的な感想を述べると漢字が多く小難しくて読む気が失せます(笑)
少し難しく表現されているので、よく分からないという方もおられるかと思いますので、解説していきますね。

申請者が法人である場合の役員ってなんやねん

さぁでは掘り下げていきましょう!
まずは申請者が法人である場合の役員から解説していきます。

役員とは株式会社や有限会社の場合の取締役、委員会設置会社の執行役、合同会社の業務執行社員、組合等であれば理事が該当します。

注意してほしいのが法人の役員には、執行役員、監査役、会計参与、監事等は含まれません。

※ 執行役員については経営業務の管理責任者に準ずる地位にあったことが証明できれば認めらます

経営業務の管理責任者は許可を取得する建設業者に常勤しとかないかんのです。

経営業務の管理責任者は許可を取得する建設業者に常勤している必要があります。
ちなみに常勤とは週40時間以上勤務、休日以外は毎日出勤している者と考えられているようです。

建設業の許可申請をする大阪府住宅まちづくり部建築振興課(咲洲庁舎「さきしまコスモタワー」1階)の申請会場では、 常勤していることの証明書の提出が求められますので、以下の書類を先に準備しておきましょう。

①健康保険被保険者証(申請時において有効なもの)+健康保険被保険者標準報酬決定通知書(直近年のもの)

  • ※ 健康保険被保険者証が事業所名のない建設国保等の場合は、別途加入証明書も必要です。
  • ※ 健康保険被保険者標準報酬決定通知書ってなんやねんってかたは日本年金機構のHPを見てみましょう。
  • ※ 健康保険被保険者標準報酬決定通知書には当該役員の賃金の額が記載されています。大阪府の役員報酬の月額の目安は約10万円ですので、10万円を切らないように設定しましょう。

②住民税特別徴収額通知書(義務者用)+住民税特別徴収額通知書(納義務者用)※双方とも直近年のが必要です。

※個人市・府民税を特別徴収の方法によって徴収する場合は、給与支払者を特別徴収義務者として指定し、特別徴収の方法により市・府民税を徴収する旨を、給与支払者(特別徴収義務者)および従業員(納税義務者)に通知しなければならないとされています。
給与支払者(特別徴収義務者)に対し、毎年5月31日までに、「給与所得等に係る市民税・府民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」が送られているはずなので会社の経理部や総務部に聞いてみましょう。

役員就任直後の場合や従業員として雇用された直後

役員就任直後の場合や従業員として雇用された直後は上記書類は用意出来ませんので、下記書類でOKです。

  • ①直前三か月の賃金台帳
  • ②住民税特別徴収切替申請書(市町村の受付印がある控えでOK)

役員報酬や給料が未払いの時は、

【役員の場合】
役員報酬に関する議事録
【給料もらってる人の場合】
雇用契約書、労働条件明示書

でも対応してくれます。

補足ですが

補足ですが、住民票の住所と居所(今住んでるところ)が違うときはどうするか。
そんなときは前もって、

  • ※居所における対象者名義の直近3か月分の公共料金の領収書や請求書を用意しましょう。契約書でもいいみたいです。
  • ※居所から勤め先までの通勤定期券(6か月以上)
  • ※居所を使用していることがわかる貸主からの賃貸借契約書や承諾書

を用意しておきましょう。

ちなみに、わし出向やねん…の場合

ちなみに、わし出向やねん…ってかたもおられるかと思います。

出向の役員であっても出向先(建設業許可を受ける会社)で常勤であることが認められれば経営業務の管理責任者になれる可能性はあります。

この場合、経営業務の管理責任者になる方は出向先で役員として登記される必要がある事+保険証や標準報酬決定通知書のコピーの他に出向の協定書や辞令や命令書などが必要になってきます。

※「出向」とは、企業が社員との雇用契約を維持したまま、業務命令によって社員を子会社や関連会社に異動させ、就労させることです。出向の場合、対象となる社員の籍と給与の支払い義務は出向元企業にあり、社員に対する業務上の指揮命令権は出向先の企業が有します。人事異動の形態としては、企業間異動であるという点で、同一企業内での業務内容、勤務場所などの変更にとどまる配置転換や転勤と大きく異なります。

最後にわし非常勤やねんけど…の場合についても少々

大阪府では非常勤役員は経営業務の管理責任者にはなれません。なので、他社で代表取締役をしている場合などは非常勤証明書を提出する等して、申請会社に常勤することが求められます。東京では非常勤の取締役でも可能性はありますが、大阪府の場合は認められることは無いので、注意しましょう。

経営業務の管理責任者については論点がモリモリですので、
次回の掘り下げも引き続き経営業務の管理責任者について書いていこうと思います。

お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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