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大阪「建設業許可」インフォメーション

建設業許可

建設業許可を取得する!営業所要件について初心者向けに1から徹底解説!

2017.06.16更新

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

いよいよ大阪の建設業5大要件もラスト一つ【営業所要件】を残すのみとなりました。

ちなみに近畿の手引きでこの【営業所要件】が5大要件として明確に記載しているのは大阪と奈良(奈良は6要件)だけです。

もちろんこの営業所要件を欠くと許可は取得できないので注意が必要です。

早速、営業所要件を掘り下げていきましょう!
ではまず大阪の手引きの営業所要件を抜粋。

大阪の手引きの営業所要件(抜粋)

一般建設業、特定建設業における営業所の要件

営業所は、原則として以下のすべてに該当することを要します。

  • (1) 事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること
  • (2) 建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること
  • (3) 固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること
  • (4) 許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第 40 条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げていること
  • (5) 支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること
  • (6) 専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること

※ 建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていることが要件となりますので、建設業を営まない単なる営業所は該当しないので注意しましょう。

建設業の営業所とは

  • 常時建設工事に係る請負契約等を締結するなど、請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所
  • 建設業の許可を受ける場合、主たる営業所(例:本社、本店)を設ける必要があります。主たる営業所以外にも、従たる営業所(例:支社、支店)を設けることも出来ますが、その場合、それぞれの従たる営業所に、支店長や専任技術者を配置する必要があります。
    ※ 建設工事に係る実質的な行為を行う従たる営業所の所在地が他府県にある場合は、大阪府知事許可ではなく、大臣許可になります。
  • 単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。
    したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

以上が大阪の手引きなんですが、関東圏での建設業許可な手引きと比較して少し違う感じがします。大阪ルールなんかな?とも思いますが、東京と比較してみましょうか。

東京の手引き

  • (1) 外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。
  • (2) 電話、机、各種事務台帳等を備えていること。
  • (3) 契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。
  • (4) 営業用事務所としての使用権原を有していること(自己所有の建物か、賃貸借契約等を結んでいること{住居専用契約は原則として、認められません})。
  • (5) 看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示してあること。
  • (6) 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人(建設工事の請負契約締結等の権限を付与された者)が常勤していること。
  • (7) 専任技術者が常勤していること。

比較からみた大阪の要注意ポイント

独立性という文言の記載がないですけど、実際は求められます!注意してください。

自宅で、住居兼用とするような事務所やと、住居の部分と事務所としての部屋を別々に確保しておけばクリアできます。

入り口がひとつ、同じ部屋に隣同士で、机を並べている法人が混在している場合はどうなるか?

これは、別法人なので、建設業を営む法人として、独立とした営業所を持っている状態とは認められません!

この場合は、

  • 固定式パーテーションとかで仕切りを作る。(机、電話、FAX、パソコン等の什器も区分して使用、書類についてもそれぞれの事業所別に整備されていないとダメ。)
  • 別法人の事務所部分を通らずに自分の事務所に直接入れるようにする。

こうすれば独立性が認められるでしょう。

本店の営業所には経営業務の管理責任者を置きましょう!

法律で設置が義務付けられているの、ここは遵守してください。

支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること

これは逆パターンなんかな。
これの確認資料を下記列記しますのでご注意ください。

支店長等の権限委任の確認資料

法人の取締役会等又は代表取締役又は個人事業主からの建設業に係る請負契約の締結等、委任内容が確認できる「委任状」を用意しましょう。
(支店長等が法人の役員又は個人の事業専従者である場合は不要です。)

具体的にどんな内容を記載すべきなのかをこと細かく書いてくれたものがあればいいので、厳格なものは求められません。

今回はここまで

営業所要件…意外と深いなぁ。
確認書類やいろんなパターンを続きで書いちゃうと長くなりますので今回はここまで。

お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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