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建設業許可

建設業許可を取得する!営業所要件について初心者向けに1から徹底解説②!

2017.06.25更新

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

今回でサクッと営業所要件を終わらせましょう。これで建設業の許可要件は一通りOKですかね。

では、営業所の確認書類やいろんなパターンを掘り下げていきましょう。

営業所の確認書類(自己所有の場合)

まず入り口で自己所有か賃貸かによって確認書類が違ってきます。

申請者及び法人の役員、個人事業主、個人の支配人が事務所を設置する建物の2分の1以上を所有している場合は下記いずれかの資料を提示しましょう。

建物の登記簿謄本(発行日から3か月以内)

→俗にいう建物全部事項証明書のことです。この建物全部事項証明書には建物の所在や種類・構造・床面積・所有者が記載されています。

固定資産評価証明書(発行日から3か月以内)

→一般的には不動産所在地を管轄する市役所にいけば手に入ります。大阪市の場合は大阪市役所財政局税務部管理課にいって取得します。

固定資産税・都市計画税の納税通知書(直近のものに限る)

→毎年4月上旬に市税事務所(固定資産税グループ)から送られてくる納税額が記載されてる書類のことです。

登記済証(権利書)、登記識別情報

→平成18年以前は、所有権取得の登記が完了した際に法務局から『登記済権利証』が発行されていました。これが通称『権利証』と呼ばれているやつです。

そして平成18年から、この『登記済権利証』に変わり、新しく発行されるようになったのが『登記識別情報』です。

建物の登記が確認できない場合は売買契約書

申請者が個人で個人事業主の親族の建物を使用する場合は、その所有者の使用承諾書が必要となってきます。
個人的には事務所を設置する建物の2分の1以上を所有しているって文言が気になるポイントなんですよね。

大阪の場合は2分の1以下の場合は自己所有として認めないのか、そもそも書類すらいらんのか(ありえないですが)。営業所設置する一つの建物を三人で購入して持ち分均等やったらどうなるんかを今度聞いてみますね。

営業所の確認書類(賃貸等の場合)

賃貸借契約書

これしか出すもんないですもんね。シンプルisベスト。
もちろん注意ポイントもありますので下記に記載しますね。

注意ポイント1

  • 賃貸借契約書の使用目的が居住用に限定されている場合
  • 事務所としての使用が禁止されている場合
  • 申請者と借主が違う場合

この時は貸主の使用承諾書が必要になります。
上記、該当する場合は貸主にお願いしてハンコを押してもらいましょう。

注意ポイント2

申請者の関係企業等との賃貸借契約書を提示した場合、転貸禁止になっていないかをチェックするために関係企業と建物所有者の間で締結している賃貸借契約書も必要となってきます。

大阪の手引きの抜粋しましたが、下記に書いてるパターンであればレンタルオフィスでも可能性があります。

  • オーナーさんが持ってるビルをレンタルオフィス経営する会社が借りました
  • 申請人がレンタルオフィス会社と賃貸借契約する
  • オーナーとレンタルオフィス会社間の賃貸借契約書には転貸借禁止の文言はない(包括的転貸承諾の条項ある)
  • 申請人が営業所要件を満たす
  • レンタルオフィスで建設業許可取得の可能性がある。

注意ポイント3

代表者個人が賃借人で、法人で許可申請する場合には個人から法人に対する転貸借+賃貸人の転貸承諾が必要となります。

代表者個人=申請人と勘違いしないようにしましょう!
※ 営業所要件も都道府県ごとに確認内容や提出する確認資料が違うので注意が必要です。

上記の場合も事前に行政庁に事前相談することをお勧めいたします。

営業所を廃止してんけどなんかしやなあかんの?

一部廃業するような場合で、建設業を営む従たる事務所営業所を廃止した場合は以下の書類を提出しましょう。

  • ① 22号の2変更届出書
  • ② 11号 令第3条の使用人一覧表

お金が無くてボロボロの小屋を営業所にしてんねんけど大丈夫やんな?

請負契約を締結する事務所なんで、事務作業をするスペースや電話や机、各種の事務台帳などを備えていれば建設業の営業所として問題ないです。

今回はここまで

ついに建設業の許可要件をザックリではありますが、すべて網羅しました。
しかし建設業の奥深さはこんなもんではありませんので、まだまだ続けて行こうと思います。

今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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