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【完全保存版】日本一詳しい建設業の業種紹介!(ガラス工事業・塗装工事業)

2017.09.05更新

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

次はガラス工事業・塗装工事業についてみていきましょう。

余談ですが鏡とガラスの違いって知っていますか?

「ガラス」って、一般的に珪砂(石英を主成分とする砂)、炭酸ナトリウム、カリウムなどの主原料を高温で溶かして冷やして個体にしたものを透明にしたもので、「鏡」は、ガラスの裏面に銀やアルミニウムなどの金属を蒸着し、可視光線を反射するようにしたものなんです!

余談はこれぐらいにして、掘り下げていきましょう。

ガラス工事業とは?

工作物にガラスを加工して取付ける工事をいいます。
窓ガラスであっても強化ガラスってもガラスを扱えばガラス工事となります。

次は工事具体例を見ていきましょう。

工事の具体例

ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事等です。

用語解説

ガラスフィルムとは!
名前の通り窓ガラス等に貼るフィルムのことです。窓ガラス以外にも皆さんが、日常的に使用している先進的な携帯機器用OSを備えた携帯電話の一種であるスマートフォンに貼られていたりもします。

他の専門工事との境界

ありません。

資格のお話し(ガラス工事業編)

以下の資格を持っていれば、建設業許可(一般)におけるガラス工事業の専任技術者になることができます。

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(仕上げ)
  • 技能検定の1級ガラス施工
  • 技能検定の2級ガラス施工+合格後3年以上の実務経験がある人
  • 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のガラス施工とするものに合格していた者
  • 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のガラス施工とするものに合格していた者であってその後ガラス工事に関し1年以上実務の経験を有するもの
  • 建築工事業及びガラス工事業に係る建設工事に関し2年以上実務の経験を有する者のうち、ガラス工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

ちなみに1級建築施工管理技士であれば特定建設業許可の専任技術者になることもできます。

じ次は塗装工事業を掘り下げていきましょう。

塗装工事業とは?

塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事をいいます。
世の中の建物がきれいに見えるのは、この塗装工事業さんが頑張ってくれているからといっても過言ではありません。塗装の目的は、①外壁を腐食から守る②色彩による外壁イメージの一新にあります。この2つのイメージを持って読み進めていってください。

では工事の具体例を並べていきましょう。

工事の具体例

塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事などが該当します。

塗装工事や路面標示とかはイメージがつくと思います。
念のため、不明瞭なところは用語解説しておきます。

用語解説

溶射とは!
各種の金属やセラミックスを燃焼ガスや電気で溶融し、基材に吹き付け皮膜を形成する表面処理技術をいいます。その目的は、防食性、耐摩擦性、耐熱・断熱性、滑り止めを主な目的としているそうです。

ライニング工事とは!
別名、管更正工事とも言われております。建物内の給水管が老朽化してくると、錆が発生し、赤水や錆水が飲料水に混じってきます。その給水管を取り替えるとなると、工事費用が高額になりますが、この管更生ライニングを行うと、安価でしかも工期も短く壁や床を壊すことなく施工できますという特徴があるそうです。給水管にペンキを流してコーティングってイメージでOKです。

他の専門工事との境界

ガイドラインより
下地調整工事及びブラスト工事については、通常、塗装工事を行う際の準備作業として当然に含まれているものである。

言い換えると下地調整工事及びブラスト工事も塗装工事業ってことになります。

資格のお話し(塗装工事業編)

以下の資格を持っていれば、建設業許可(一般)における塗装工事業の専任技術者になることができます。

  • 1級の土木施工管理
  • 2級の土木施工管理(種別を「鋼構造物塗装」とするものに限る。)
  • 1級の建築施工管理
  • 2級の建築施工管理(種別を「仕上げ」とするものに限る。)
  • 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の塗装とするものに合格した者
  • 検定職種を2級の塗装とするものに合格した後塗装工事に関し3年以上実務の経験を有する者
  • 検定職種を路面標示施工とするものに合格した者
  • 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工若しくは噴霧塗装とするもの
  • 検定職種を路面標示施工とするものに合格していた者
  • 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の塗装、木工塗装、木工塗装工、建築塗装、建築塗装工、金属塗装、金属塗装工又は噴霧塗装とするものに合格していた者であってその後塗装工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

ちなみに1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士のどっちかもってれば特定建設業許可の専任技術者になることもできます。

終わりに

第9回いかがでしたでしょうか。
だんだん充実してきてましたね!建設業のすべてについて掘り下げた時はどれくらいのボリュームになっているんでしょうか。

では今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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