【完全保存版】日本一詳しい建設業の業種紹介!(水道施設工事業・消防施設工事業)
2017.11.04更新
ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。
今回は水道施設工事業・消防施設工事業について掘り下げていきたいと思います。
建設業の業種の中では比較的マイナーなとこですが、しっかりとやっていきましょう!
では参りましょう!
目次
水道施設工事業ってなんなん?
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事のことを言います。
馴染みのない言葉がいっぱいありますので、水道施設工事業は用語解説を少々多めにやっていきます。
用語解説
上水道とは!
一般に飲用可能な水の公共的な供給設備一般を指す。上水道には単に「水道」という呼び方もあり、下水道や中水道などとの区別を強調する場合に上水道と呼ばれることが多い。
下水道とは!
主に都市部の雨水(うすい)および汚水(おすい)を、地下水路などで集めたのち公共用水域へ排出するための施設・設備の集合体であり、多くは浄化などの水処理を行う。
水道施設とは!
水道法において、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設のことをいいます。
水道って言葉が入ってるから家やビルとかの上下水道の配管工事を思い浮かべた方が多いと思いますが、間違えないように注意しましょう。水道施設工事業は基本的に浄水場とか、下水処理場内での設備工事の事を言うからです。
他の業種と重複するものが結構ありますので、詳しい内容は後述の【他の専門工事との境界】のとこをご覧ください。
イメージがついたと思うので、工事の具体例を見ていきましょう。
工事の具体例
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事等があります。
用語解説
取水施設とは!
河川や湖沼・貯水池などの地表水や地下水といった水源から水を取り入れ、用水路や導水管などの導水施設に水を供給するための設備をいいます。
浄水施設とは!
水源から送られた原水を飲用に適するように処理する施設のことをいい、一般的には、凝集、沈澱、濾過、消毒などの処理を行う施設をいいます。
配水施設とは!
一般的には水道水を、配水池で水量・水圧を調整し、市内に網目状に埋設された配水管に送り込む施設の事を言います。
他の専門工事との境界
ガイドラインより
- 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。
- 農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
- し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
意外と複雑なので、注意しましょう。
資格のお話し(水道施設工事業編)
以下の資格を持っていれば、建設業許可(一般)における水道施設工事業の専任技術者になることができます。
- 法による技術検定のうち検定種目を1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」とするものに限る。)とに合格した人
- 技術士法による第二次試験のうち技術部門を上下水道部門、衛生工学部門(選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)に合格した人
- 技術士法による第二次試験のうち技術部門を総合技術監理部門(選択科目を上下水道部門に係るもの、選択科目を「水質管理」又は「廃棄物管理」とするものに限る。)に合格した人
- 技術士法による第二次試験のうち技術部門を衛生工学部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理(選択科目を旧技術士法施行規則の一部を改正する総理府令(昭和57年総理府令第37号。以下「昭和57年改正府令」という。)による改正前の技術士法施行規則(昭和32年総理府令第85号)による「汚物処理」とするものを含む。」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を旧技術士法施行規則による「廃棄物処理」とするものに限る。)に合格した人
- 土木工事業及び水道施設工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、水道施設工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を持ってる人
これらのうち、1級管工事施工管理技士、技術士のどれかをもってれば特定建設業許可の専任技術者になることが可能です。
では次は消防施設工事業にいきましょう!
消防施設工事業ってなんなん?
火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事をいいます。
消防施設工事業は名前の通り判断してもらってOKです。
簡単に言うと消火、消防関係の設備を設置する工事業のことです。
工事の具体例
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事等があります。
この中で注意するのは金属製避難はしご設置工事ぐらいです。
これは火災時等にのみ使用する組立て式のはしごのことをいい、ビルの外壁に固定された避難階段等は金属製避難はしごに該当しません。
よって避難階段を設置する工事は消防施設工事業ではなく、建築一式工事業または鋼構造物工事業に該当します。
他の専門工事との境界
ガイドラインより
- 「金属製避難はしご」とは、火災時等にのみ使用する組立式のはしごであり、ビルの外壁に固定された避難階段等はこれに該当しない。したがって、このような固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
- 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
資格のお話し(消防施設工事業編)
以下の資格を持っていれば、建設業許可(一般)における消防施設工事業の専任技術者になることができます。
消防法(昭和 23年法律第 186号)による甲種消防設備士免状又は乙種消防設備士免状の交付を受けた者
残念ながらこれらの資格では消防施設工事業の特定建設業許可の専任技術者にはなれません。
消防設備士の場合は、資格だけで特定建設業許可を取ることは出来ないので、消防設備士の資格に加えて指導監督的実務経験を証明しなければ、特定建設業許可を取得することが出来ません。
終わりに
いよいよ次回で業種紹介はラストです!
それでは今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m
【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝
建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。