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【完全保存版】日本一詳しい建設業の業種紹介!(タイル、れんが、ブロック工事業・鋼構造物工事業)

2017.08.03更新

建設業の業種について~その6~(タイル、れんが、ブロック工事業・鋼構造物工事業)

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

今回はタイル・れんが・ブロック工事業と鋼構造物工事業を見ていきましょう。

この2つも紛らわしく、お客様からは『うちはこんな工事してるんやけど、どの工事業種になんの?』という質問が多い分野です。

余談ですが前回の建設業の業種について~その5~(電気工事業・管工事業)の中で、BCPを紹介しましたが、自社の今後を考慮して導入を検討してみてはいかがでしょうか。
あなたの会社は大丈夫?BCPと許認可管理トラブル

ではタイル、れんが、ブロック工事業から掘り下げていきましょう。

タイル、れんが、ブロック工事業とは?

れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事をいいます。

タイル、れんが、ブロック工事業はとび、土工、コンクリート工事業や石工事業と混同することが多い工事業です。
まずは間違えやすいと言われている由縁を見ていきましょう。

タイル、れんが、ブロック工事業におけるコンクリートブロック積み(張り)工事

→コンクリートブロックにより建築物や工作物を建設する工事。この建築物や工作物を建設という箇所が最大のポイントです。

とび、土工、コンクリート工事業における『コンクリートブロック据え付け工事』

→土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事。土木工事において規模の大きいという箇所が最大のポイントです。

石工事業におけるコンクリートブロック積み(張り)工事

→建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、または擁壁としてコンクリートブロックを積み、または貼付ける工事。言葉通りイメージするのが最大のポイントです。

非常に紛らわしいですが、ポイントをしっかり押さえておけば、間違えることはないので覚えておきましょう。

では次に工事の具体例を並べてみましょう。

工事の具体例

コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事等です。

繰り返しの説明になりますが、上記にコンクリートブロック積み(張り)工事があります。上述した通り間違えやすいポイントなので注意が必要です。

用語解説

築炉(チクロ)工事とは!

炉とは金属などを加熱、溶解させて加工したり、燃料を燃焼させたりするための装置をいいます。その炉の設備を建設・整備することを「築炉」と言います。
製鉄所でよく見かける鉄をドロドロにするやつをテレビでご覧になったことがあると思いますが、あれは高炉といいます(築炉の種類です)。製鉄所のシンボルですね。

サイディング工事とは!

サイディングとは、外壁に張る外装材のことをさします。つまり外装材(サイディング)を家の外壁に貼る工事ってことです。

他の専門工事との境界

  • 「スレート張り工事」とは、スレートを外壁等にはる工事を内容としており、スレートにより屋根をふく工事は「屋根ふき工事」として『屋根工事』に該当する。
  • 「コンクリートブロック」には、プレキャストコンクリートパネル及びオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれる。

用語解説2

プレキャストコンクリートとは!

現場で組み立て・設置を行うために、工場などであらかじめ製造されたコンクリート製品、あるいはこれを用いた工法をいいます。

『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」並びに『石工事』及び『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は以下のとおりである。

  • 根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が『とび・土工・コンクリート工事』における「コンクリートブロック据付け工事」である。
  • 建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が『石工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」である。
  • コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が『タイル・れんが・ブロツク工事』における「コンクリートブロック積み(張り)工事」であり、エクステリア工事としてこれを行う場合を含む。

資格のお話し(タイル、れんが、ブロック工事業編)

以下の資格を持っていれば、建設業許可(一般)におけるタイル、れんが、ブロック工事業の専任技術者になることができます。

  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(躯体または仕上)
  • 1級建築士
  • 2級建築士
  • 技能検定で1級のタイル張り・タイル張り工に合格した人 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
  • 技能検定で1級の築炉・築炉工に合格した人 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
  • 技能検定で1級のブロック建築・ブロック建築工に合格した人 ※2級の場合は、合格後3年以上の実務経験が必要
  • 平成16年4月1日時点で旧技能検定で1級の下記のどれかに合格
    →タイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築、ブロック建築工
    平成16年4月1日時点で旧技能検定で2級の下記のどれかに合格+実務経験1年以上
    →タイル張り、タイル張り工、築炉、築炉工、ブロック建築、ブロック建築工
    ちなみに1級建築施工管理技士、1級建築士のいずれかであれば特定建設業許可の専任技術者になることも可能です。


では鋼構造物工事業を掘り下げていきましょう。

鋼構造物工事業とは?

形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事のことをいいます。

用語解説3

形鋼(カタコウ)とは!
多様な需要分野ごとの目的にあった、いろんな断面の形をもつ鋼材です。H形鋼をはじめ、山形鋼、I形鋼など数多くある品種の総称をいいます。H形鋼はビルの柱や梁に利用されているのでご覧になられたことがあると思います。


鋼板(こうはん)とは!
板状に加工された鋼のことをいいます。製缶等に使われてるやつです。

鋼構造物工事業はとび、土工、コンクリート工事業と混同しやすい工事業です。
間違えやすいと言われている由縁は下記の通りです。

『鋼構造物工事』における鉄骨工事→鉄骨の製作、加工、溶接、組み立てまでを一貫して請け負う工事をいいます。一から完了までとイメージしてください。

『とび・土工・コンクリート工事』における鉄骨組立工事→既に加工された鉄骨を現場で組み立てのみを行う工事をいいます。加工後の鉄骨を現場で組み立てるとイメージしてください。

では次に工事の具体例を並べてみます。

工事の具体例

鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事等です。

この中で要注意は屋外広告工事です。ビルの屋上、壁面、などに鉄骨で作成されるような看板は鋼構造物工事になります。

しかし、屋外広告工事には建設業法以外の法律等が絡んできます。それが「屋外広告業の登録」です。
大阪府のHPより抜粋します。

屋外広告業の登録

屋外広告物条例の改正により、平成19年1月から、大阪府の区域(大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市及び東大阪市の区域を除く。)内で屋外広告業を営む方は、大阪府知事に申請して屋外広告業の登録を受けなければならないこととなりました。「屋外広告業届出済証」をお持ちの事業者の方も登録申請等の手続をしていただかなければなりません。

また、大阪市、堺市、豊中市、高槻市、枚方市及び東大阪市の区域内で屋外広告業を営まれる方は、各市長に申請して登録を受けなければなりませんが、大阪府知事登録を受けておられるときは、各市の登録業者とみなす「特例届出」の制度があります。

用語解説

屋外広告業とは!

広告主から屋外広告物の表示又は屋外広告物の掲出物件の設置に関する工事を請け負い、屋外で公衆に表示することを業として行う営業をいいます。ドライブがてら高速に乗った際、見かけられたことがあると思います。

他の専門工事との境界

  • とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」と『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」との区分の考え方は、鉄骨の製作、加工から組立てまでを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「鉄骨工事」であり、既に加工された鉄骨を現場で組立てることのみを請け負うのが『とび・土工・コンクリート工事』における「鉄骨組立工事」である。
  • ビルの外壁に固定された避難階段を設置する工事は『消防施設工事』ではなく、建築物の躯体の一部の工事として『建築一式工事』又は『鋼構造物工事』に該当する。
  • 『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」と『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」との区分の考え方は、現場で屋外広告物の製作、加工から設置までを一貫して請け負うのが『鋼構造物工事』における「屋外広告工事」であり、それ以外の工事が『とび・土工・コンクリート工事』における「屋外広告物設置工事」である。

資格のお話し(鋼構造物工事業編)

  • 1級土木施工管理技士
  • 2級土木施工管理技士(土木)
  • 1級建築施工管理技士
  • 2級建築施工管理技士(躯体)
  • 1級建築士
  • 技術士法による第二次試験のうち建設「鋼構造及びコンクリート」又は総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)に合格
  • 技能検定の1級鉄工(選択科目「製缶」または、「構造物鉄工作業」)又は製缶に合格
  • 技能検定の2級鉄工(選択科目「製缶」または、「構造物鉄工作業」)又は製缶に合格+3年以上の実務経験
  • 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の鉄工(選択科目「製缶」または、「構造物鉄工作業」)に合格してた人
  • 平成16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の鉄工(選択科目「製缶」または、「構造物鉄工作業」)に合格+1年以上の実務経験

ちなみに1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、1級建築士、技術士のいずれかであれば特定建設業許可の専任技術者になることもできますよ。

終わりに

第6回目の業種紹介いかがでしたでしょうか。

次は、鉄筋工事業・舗装工事業の掘り下げをお届けしたいと考えてます。
では今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

建設業の新規申請29,800円~!