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【完全保存版】日本一詳しい建設業の業種紹介!(電気工事業・管工事業)

2017.07.29更新

ご訪問いただきありがとうございます。
ローイット関西行政書士事務所の行政書士の中市です。

今回は電気工事業と管工事業を見ていきましょう。
電気工事業は少々紛らわしいので注意が必要です。

では電気工事業について掘り下げていきましょう。

電気工事業とは?

発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事のことをいいます。

電気工事業は、電気通信工事業や機械器具設置工事業と混同されやすい工事業です。
電気通信工事業との違いは、強電が電気工事業、弱電が電気通信工事業って考えてもらえば問題ありません。

用語解説

強電→強電は、電力を消費して動作する機器の動力源として電気を供給すること、ないしその供給に供される経路のこと。感電事故のおそれのある「電気工作物」というイメージです。電圧48V以上の電気機器・設備をいいます。
弱電→弱電は、動力としての電気(電力)を供給する強電の対義語で、主に電気的な信号を伝えたり、あるいはその電気信号で何らかの機器を制御することなどを指し、感電事故のおそれのない、電気機器・設備等というイメージです。電圧48V未満の電気機器・設備をいいます。

前回説明した機械器具設置工事業と混同される場合がありますが、基本的な考え方として、電気工事業に該当するものは電気工事業としましょう。

機械器具設置工事業は、複数の専門工事と重複することがありますが、その場合、原則として他の専門工事の方に区分されますので注意してください。

電気工事業において一番注意いただきたいのが、500万円未満の軽微な工事で建設業許可が必要無いとしても、「一般用電気工作物又は自家用電気工作物に係る電気工事」については電気工事業登録が必要となります。

一般的に電気工事は上記に該当することが大半かと思います。

さらに電気工事業の建設業許可を受けていたとしても、電気工事業登録は必須になりますので注意してください。


では次に工事の具体例を見ていきたいと思います。

工事の具体例

発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む。)、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事(避雷針工事) 、電気防食工事、コンセント工事、計装工事、太陽光パネル設置工事等です。

感電事故のおそれのある「電気工作物」へ電力を動力源として電気を供給すること、ないしその供給に供される経路の工事というイメージを持ってもらえれば分かりやすいと思います。
少々雑な言い方にはなりますが、電源、配線、照明、太陽光発電関係は全て電気工事と考えても差し支えないかと思います。

他の専門工事との境界

  • 屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』に該当する。太陽光発電設備の設置工事は『電気工事』に該当し、太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれる。
  • 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、このいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

屋根工事業でも記載しましたが、屋根一体型の太陽光パネル設置工事は『屋根工事』・屋根の上に太陽光発電パネルを設置する工事は『電気工事』という点に注意しましょう。

資格のお話し(電気工事業編)

以下の資格を持っていれば、建設業許可(一般)における電気工事業の専任技術者になることができます。

  • 1級電気工事施工管理技士
  • 2級電気工事施工管理技士
  • 技術士:建設・総合技術監理(建設)に合格した者
  • 技術士:建設「鋼構造及びコンクリート」・総合技術監理(建設「鋼構造物及びコンクリート」)
  • 技術士:電気電子・総合技術監理(電気電子)に合格した者
  • 第1種電気工事士
  • 第2種電気工事士+免許交付後3年間の実務経験
  • 電気主任技術者(1種・2種・3種)+免許交付後5年間の実務経験
  • 建築設備士+取得後1年間の実務経験
  • 登録計装試験合格+1年間の実務経験
  • 一級計装士+合格後1年間の実務経験

電気工事業の実務経験は免許交付後という点が他の専門工事との違いになります。

では続いて管工事業を掘り下げてみましょう。

管工事業とは?

管工事業とは冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事のことを指します。

つまりライフラインに直結している工事ですね。

ライフラインからの余談ですが、南海トラフの影響もありBCP(事業継続計画)という言葉を耳にする機会が増えてきています。

建設業とは密接ですので興味がある方は下記、ご参照ください。
BCPって何? | シンプルBCP研究所

では管工事業の具体例をあげてみましょう。

工事の具体例

冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
管工事業はライフラインに直結しているので目にする機会も多く、他の専門工事に比べイメージしやすいのではないでしょうか。

念のため、ダクト工事についての用語解説です。

用語解説

ダクトとは通称で、実は配管の一種です。配管とは空気、ガス、水等々、中を通るものはいろいろありますが、「流体が通る管」が配管です。
配管とダクトの区別を分かりやすく言えば、中身が漏れてもいいものはダクト、ダメなものが配管です。
主に建物内で空調、換気、排煙などを目的とした、気体を運ぶ管を設置する工事をダクト工事と呼びます。

他の専門工事との境界

ガイドラインより。

  • 「冷暖房設備工事」、「冷凍冷蔵設備工事」、「空気調和設備工事」には、冷媒の配管工事などフロン類の漏洩を防止する工事が含まれる。
  • し尿処理に関する施設の建設工事における『管工事』、『水道施設工事』及び『清掃施設工事』間の区分の考え方は、規模の大小を問わず浄化槽(合併処理槽を含む。)によりし尿を処理する施設の建設工事が『管工事』に該当し、公共団体が設置するもので下水道により収集された汚水を処理する施設の建設工事が『水道施設工事』に該当し、公共団体が設置するもので汲取方式により収集されたし尿を処理する施設の建設工事が『清掃施設工事』に該当する。
  • 『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。
  • 建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』に該当し、トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』に該当する。
  • 上下水道に関する施設の建設工事における『土木一式工事』、『管工事』及び『水道施設工事』間の区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事及び下水処理場自体の敷地造成工事が『土木一式工事』であり、家屋その他の施設の敷地内の配管工事及び上水道等の配水小管を設置する工事が『管工事』であり、上水道等の取水、浄水、配水等の施設及び下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が『水道施設工事』である。なお、農業用水道、かんがい用配水施設等の建設工事は『水道施設工事』ではなく『土木一式工事』に該当する。
  • 公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『管工事』、トンネル・地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事は『機械器具設置工事』となりますのでご注意ください。

資格のお話し(管工事業編)

以下の資格を持っていれば、建設業許可(一般)における石工事業の専任技術者になることができます。

  • 1級管工事施工管理技士
  • 2級管工事施工管理技士
  • 技術士:機械「流体工学」または「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
  • 技術士:上下水道・総合技術監理(上下水道)
  • 技術士:上下水道「上下水道及び工業用水道」・総合技術監理(上下水道「上下水道及び工業用水道」)
  • 技術士:衛生工学・総合技術監理(衛生工学)
  • 技術士:衛生工学「水質管理」・総合技術監理(衛生工学「水質管理」)
  • 技術士:衛生工学「廃棄物管理」・総合技術監理(衛生工学「廃棄物管理」)
  • 給水装置工事主任技術者+免状交付後1年以上の実務経験
  • 技能検定の1級冷凍空気調和機器施工、又は1級空気調和設備配管に合格した者
  • 技能検定の2級冷凍空気調和機器施工、又は2級空気調和設備配管+合格後3年以上の実務経験
  • 技能検定の1級給排水衛生設備配管
  • 技能検定の2級給排水衛生設備配管+合格後3年以上の実務経験
  • 技能検定の1級配管(選択科目:建築配管作業)又は配管工に合格した者
  • 技能検定の2級配管(選択科目:建築配管作業)又は配管工に+合格後3年間の実務経験
  • 建築設備士+資格取得後1年以上の実務経験
  • 一級計装士+合格後1年以上の実務経験

ライフラインに直結する工事なので、該当資格は他の専門工事よりも多い印象です。
ちなみに1級管工事施工管理技士、技術士のいずれかであれば特定建設業許可の専任技術者になることが出来ます。

終わりに

業種の掘り下げをしていくと、いろんな業種のいろんな職人さんが私たちの生活を豊かにしてくれているのがわかりますね。
では、今回はここまで!お疲れ様でしたm(_ _)m

行政書士 中市 勝

【執筆者】ローイット関西行政書士事務所
代表行政書士 中市 勝

建設業手続きの実績はグループで300件以上。関西に携わる建設業関連(建設業・産廃業・宅建業)をメイン業務とし、その中でも建設業許可に特化。大阪・東京での行政書士事務所のグループとして一人親方から上場企業まであらゆるニーズに対応。

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